○士別市病院事業診療費等徴収条例
平成17年9月1日
条例第226号
(目的)
第1条 この条例は、士別市病院事業において徴収する診療費、介護利用料、使用料及び手数料(以下「診療費等」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に定める療養の給付を受けることができる場合及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に定める医療の給付を受けることができる場合 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額
(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定める療養の給付を受けることができる場合(その他災害補償関係診療契約を締結している場合を含む。) 診療報酬の算定方法別表第1医科診療報酬点数表(以下「診療報酬点数表」という。)の点数1点につき11円50銭を乗じて算定した額及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準別表(以下「食事療養及び生活療養の費用額算定表」という。)により算定した額に1.2を乗じて得た額
(3) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に定める療養の給付を受けることができる場合 診療報酬点数表の点数1点につき15円を乗じて算定した額及び食事療養及び生活療養の費用額算定表により算定した額に1.5を乗じて得た額
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める保険の給付を受けることができる場合 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した額
(5) 前各号に掲げる場合以外の場合 診療報酬点数表の点数1点につき15円以内で病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める額を乗じて算定した額及び食事療養及び生活療養の費用額算定表により算定した額に1.5以内で管理者が定める率を乗じて得た額
3 診療費等のうち所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(平成6年法律第109号)及び地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号)の規定による消費税及び地方消費税が課せられるときは、当該料金の額に100分の110を乗じて得た額(10円未満は切り捨てるものとする。)とする。
4 特別病室を使用する者の入院料は、別表第1の料金を加算して徴収する。ただし、病院の都合により特別病室を使用させた場合は、この限りでない。
5 文書料の額は、別表第2のとおりとする。
6 算定方法に定めのないものの診療費等は、管理者が別に定める。
(診療費等の納期限)
第3条 診療費等は、即時納付しなければならない。ただし、入院中の者及び特別の事情があると認められる者の納期限は管理者が別に定める。
(診療費等の減免)
第4条 管理者が医学上必要と認めた患者については、この条例に定める診療費等の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市立士別総合病院診療費等徴収条例(昭和54年士別市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月17日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月19日条例第40号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年9月4日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年2月28日条例第4号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の士別市立診療所条例、第2条の規定による改正後の士別市立病院診療費等徴収条例、第4条の規定による改正後の士別市手数料徴収条例、第5条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第7条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第8条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第9条の規定による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例、第10条の規定による改正後の士別市バイオマス資源堆肥化施設条例、第11条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第12条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第13条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第16条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例並びに第17条の規定による改正後の士別市中心市街地交流施設条例の規定は、前項に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等にかかる当該使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月18日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月5日条例第37号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 施行日の前日までに第12条の規定による改正前の士別市立病院診療費等徴収条例の規定により市長若しくは院長が行った処分その他の行為又は市長若しくは院長に対して行われた申請その他の行為は、それぞれ同条の規定による改正後の士別市病院事業診療費等徴収条例の相当規定により管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附則(平成31年3月15日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第3条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日町いきいきセンター条例、第7条の規定による改正後の士別市立診療所条例、第8条の規定による改正後の士別市多寄研修センター条例、第9条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第10条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第11条の規定による改正後の士別市構造改善センター条例、第12条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例、第13条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第14条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第15条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第18条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例及び第25条の規定による改正後の士別市病院事業診療費等徴収条例は、前項に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等にかかる当該使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年11月29日条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第3条の規定による改正後の士別市学校開放事業施設使用料条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市スポーツ交流館条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第7条の規定による改正後の士別市陸上競技場条例、第8条の規定による改正後の士別市ふどう野球場条例、第9条の規定による改正後の士別市朝日山村広場条例、第10条の規定による改正後の士別市パークゴルフ場条例、第11条の規定による改正後の士別市スキーリフト条例、第12条の規定による改正後の士別市グリーンスポーツ条例、第14条の規定による改正後の士別市高齢者生活福祉センター条例、第15条の規定による改正後の士別市診療所条例、第16条の規定による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例、第17条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第18条の規定による改正後の士別市農畜産物加工体験交流工房条例、第19条の規定による改正後の士別市農産加工実習施設条例、第20条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第21条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第22条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第24条の規定による改正後の士別市めん羊工芸館条例、第25条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例、第26条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例、第27条の規定による改正後の士別市岩尾内湖神社山水道施設条例、第28条の規定による改正後の士別市都市公園条例、第29条の規定による改正後の士別市病院事業診療費等徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
(特別病室の料金)
病室区分 | 料金 |
A室(1人室) | 1日につき 330円 |
B室(2人室) | 1日につき 220円 |
別表第2(第2条関係)
(文書料)
区分 | 料金 |
普通診断書 | 1通 1,430円 |
特殊診断書 | 1通 簡易なもの 4,290円 複雑なもの 6,270円 |
死亡診断書 | 1通 2,090円 |
自賠責証明書 | 1通 2,860円 |
普通証明書 | 1通 1,430円 |
死体検案書 | 1通 2,860円 |
死体検案料 | 1件 簡易なもの 4,290円 複雑なもの 5,720円 |
別表第3(第2条関係)
長期入院選定療養料 | 1日につき、入院基本点数の100分の15に相当する点数に、10円を乗じて得た額 |