○士別市病院事業会計規程

平成30年4月1日

病院管理規程第33号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第7条―第10条)

第2節 帳簿(第11条―第15条)

第3節 勘定科目(第16条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第17条―第28条)

第2節 支出(第29条―第32条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第33条―第37条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第38条・第39条)

第2節 出納(第40条―第48条)

第3節 たな卸(第49条―第53条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第54条―第56条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第57条)

第2節 取得(第58条―第67条)

第3節 管理及び処分(第68条―第70条)

第4節 減価償却(第71条―第73条)

第8章 決算(第74条―第77条)

第9章 予算(第78条―第83条)

第10章 雑則(第84条・第85条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、士別市病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 病院事業の会計事務の処理に関しては、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び他の法令に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(企業出納員等)

第3条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務を行うため、企業出納員(以下「出納員」という。)、現金取扱員及び物品取扱員を置く。

2 出納員は、経営管理部長及び総務課長をもってこれに充てる。ただし、総務課長である出納員は、経営管理部長である出納員に事故があるとき、又はこれが欠けたときにその事務を行うものとする。

3 出納員は、病院事業に係る出納その他の事務を行う。

4 現金取扱員及び物品取扱員は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が命ずるものとし、現金取扱員は上司の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務を行い、物品取扱員は上司の命を受けて病院事業の業務に係る物品の出納保管の事務を行う。

5 現金取扱員1人が取り扱うことのできる現金の限度額は、1日50万円とする。ただし、出納員が必要と認めたときは、この限度額を超えて取り扱わせることができる。

(出納員への委任)

第4条 管理者は、次に掲げる事務を出納員に委任する。

(1) 出納取扱金融機関内で預金種目を組み替えること。

(2) 病院事業会計の預金口座に収納金を振り込むこと。

(3) 現金(現金にかえて納付する証券を含む。)の出納保管に関すること。

(4) 収納金の領収を行うこと。

(5) 支払のための小切手を振り込むこと。

(6) 有価証券の出納保管の事務に関すること。

(7) 物品の出納保管の事務を行うこと。

(8) 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第22条の5第1項に規定する検査を行うこと。

(善管注意義務)

第5条 出納員、現金取扱員及び物品取扱員は善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第6条 病院事業の業務に係る現金の出納の一部については、同事業の業務に係る現金を保管する金融機関として管理者が指定した金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)に行わせるものとする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第7条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外のものについて発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第9条 会計伝票は、その主管において毎日整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第10条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれ編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第11条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 現金出納簿

(4) 預金口座出納簿

(5) 支払小切手整理簿

(6) 貯蔵品出納簿

(7) 物品出納簿

(8) 固定資産台帳

(9) 企業債台帳

(10) 予算執行整理簿

(11) 未収金整理簿

(12) 未払金整理簿

(13) 預り金整理簿

(14) 前渡金整理簿

(15) 収入調定簿

(16) 前各号のほか整理のため必要な帳簿

2 前項に掲げる帳簿は、経営管理部長が保管し、それぞれの主管に属する事項を整理しなければならない。

(帳簿の記載)

第12条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(総勘定元帳、予算執行整理簿及び内訳簿の記帳記入)

第13条 総勘定元帳及び予算執行整理簿は、第16条第2項に定める勘定科目の節(節のない科目については目)について口座を設け、会計伝票により整理するものとする。

2 内訳簿は、勘定科目の節又は整理のため必要な区分について口座を設け、会計伝票により記帳するものとする。

(科目の更正)

第14条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第15条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿等は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第16条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)別表第1号に定める勘定科目表の例による。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第17条 収入の調定をしようとする場合は、経営管理部長はその根拠、所属年度、収入予算科目及び金額を記載した伝票又は書類によらなければならない。

2 経営管理部長は、前項の規定により調整された伝票又は書類に基づき振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に現金の収納が行われる場合は、振替伝票の発行を省略することができる。

(調定の更正)

第18条 収入の調定を更正しようとする場合は、経営管理部長は直ちに前条第1項の規定に準じてこれを処理し、振替伝票を発行しなければならない。

(納入通知書の送付)

第19条 前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対し納入通知書、納付書又は請求書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の3日前までに送付しなければならない。

(分納)

第20条 経営管理部長は、納入義務者からやむを得ない事情による分納の申出があった場合は、管理者の決裁を受けた上、分納を認めることができる。

2 前項の規定により収入の分納を認めた場合は、その旨並びに納期限及び当該分納額を当該収入に係る納入義務者に通知しなければならない。

(領収書の交付)

第21条 出納員又は現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関が現金の収納を受けた場合に準用する。

(収納金の取扱)

第22条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに出納取扱金融機関又は出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 出納員は、前項の規定により現金の引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を、その日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、収納した現金を直ちに病院事業の預金口座に振り込むとともに翌日までにその金額を出納員に通知するものとする。

(小切手の支払地の区域)

第23条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付をすることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第24条 経営管理部長及び現金取扱員並びに出納取扱金融機関は、小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、納付された証券を提示期間又は納付期間内に提示し、支払の請求をした場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する領収済額を取り消して、遅滞なくその旨を管理者に通知しなければならない。

3 前項の場合において出納取扱金融機関は、管理者から払込みを受けた証券については当該証券を管理者に返付し、管理者から当該証券の受取り証書を受け取らなければならない。

4 管理者又は出納取扱金融機関は、納付された証券の支払が拒絶された場合は、当該証券を納付した納入義務者に対して、速やかにその旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

5 管理者又は出納取扱金融機関は、前項の通知をした納入義務者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は領収書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(収入伝票の発行及び記帳整理)

第25条 経営管理部長は、現金を伴う収入については現金の収納を証する書類に基づいて収入伝票を、その他の収入については振替伝票を発行し、総勘定元帳その他の帳簿に記帳整理しなければならない。

(過誤納金の還付)

第26条 収納金のうち過納又は誤納となったものがあるときは、経営管理部長は過誤納の事由、所属年度、収入科目及び還付すべき金額を記載した文書によって振替伝票を発行するとともに、納入者に通知しなければならない。ただし、直ちに還付する場合は振替伝票の発行及び納入者への通知を省略することができる。

2 前項の過誤納金については、第30条の規定を準用する。

(督促)

第27条 経営管理部長は、収入を納期限までに納付しない者がある場合は、期限を指定して当該収入の納付を督促しなければならない。

(不納欠損)

第28条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、経営管理部長は当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって管理者の決裁を受け、振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第29条 支出しようとする場合は、経営管理部長はその事由、所属年度、支出科目、金額内訳及び債権者を記載した支出伝票によって管理者の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行等)

第30条 経営管理部長は、支払については債権者の請求書その他証拠となるべき書類(以下本条において「請求書等」という。)に基づいて債権者及び勘定科目ごとに整理し、直ちに現金を支払うものについては支出伝票を作成し、その他の支出については未払勘定に振替え、総勘定元帳、その他の帳簿に記帳整理しなければならない。ただし、債権者に請求書等を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第31条 資金前渡、概算払又は前金払をしようとする場合は、第29条の手続を経なければならない。

2 令第21条の5の規定により資金前渡できる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 企業債及び一時借入金の元利償還金

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 給与その他の給付

(4) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(5) 報償金その他これに類する経費

(6) 官公署に対して支払う経費

(7) 負担金

(8) 収入印紙及び北海道収入証紙の購入に要する経費

(9) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(10) 交際費

(11) 前各号に掲げるもののほか、出納員が必要と認めたもの

3 令第21条の6の規定により概算払いできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 旅費

(2) 官公署に対して支払う経費

(3) 負担金

(4) 損害賠償の額が早急に決め難い状況にある場合において、被害者が当面必要とする最少限度の葬祭費、治療費及び生活費等

(5) 前各号に掲げるもののほか、出納員が必要と認めたもの

4 令第21条の7の規定により前金払いできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 官公署に対して支払う経費

(2) 負担金、賃借料及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなった家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価及び日本放送協会に対し支払う受信料

(6) 運賃

(7) 保険料

(8) 修学資金貸付金

(9) 研究資金貸付金

(10) 前各号に掲げるもののほか、出納員が必要と認めたもの

5 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払を終わった後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後に精算書を作成し、証拠となるべき書類とともに、残金がある場合にはその残金を添えて管理者に提出しなければならない。ただし、資金前渡、概算払又は前金払の支払いについてその内容が明らかで精算額と同額のときは、精算書を略することができる。

6 経営管理部長は、前項の規定による精算書の提出があった場合は、これに基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行するものとする。

(口座振替の申出)

第32条 債権者は口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権振替先金融機関及び振替先口座並びに振替金額を記載した文書によって申し出なければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は文書によらないことができる。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第33条 経営管理部長は、保証金、その他病院事業に属さない現金を受入れた場合は、これを預り金として整理しなければならない。

(預り金の受入及び払出)

第34条 第21条及び第22条の規定は、預り金を受け入れた場合に準用する。

2 第29条及び第30条の規定は、預り金を払い出す場合に準用し、預り金整理簿に記帳しなければならない。

(預り有価証券)

第35条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入及び還付)

第36条 経営管理部長は、前条の預り有価証券を受け入れた場合は、領収書を交付しなければならない。

2 経営管理部長は、預り有価証券を還付した場合は、領収書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第37条 経営管理部長は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上これを還付しなければならない。

2 前項の場合においては、領収書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第38条 たな卸資産とは、勘定科目区分の「貯蔵品」に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定める。

第39条 出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第40条 経営管理部長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を得て、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価格)

第41条 たな卸資産の受入価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価格

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価格

(検収)

第42条 物品取扱員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収し、出納員に報告しなければならない。

(受入)

第43条 経営管理部長は、出納員から前条のたな卸資産の受入れ報告を受けた場合は、第30条に準じて記帳整理しなければならない。

(払出価格)

第44条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法とする。

(払出)

第45条 物品取扱員は、たな卸資産を払出ししようとする場合は品目、数量、容量その他必要と認められる事項を記載し、その受払経過を明らかにし、貯蔵品については翌月10日までに出納員に報告しなければならない。

2 経営管理部長は、出納員から前項の規定によって払出し報告を受けた場合は、諸帳簿に記帳し、振替伝票の発行整理をしなければならない。

(戻入)

第46条 使用者から返納になったたな卸資産を戻入れするときは、第42条及び第43条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第47条 第38条の規定による物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、出納員はこれを使用できるもの又は不用となり、若しくは使用に堪えなくなったものとに区分し、使用できるものは第42条及び第43条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第48条 出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を処分したときは、出納員は経営管理部長に報告しなければならない。この場合、経営管理部長は総勘定元帳その他の帳簿に記帳整理しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第49条 出納員は、常に物品受け払いの残高とこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第50条 出納員は、毎事業年度の末日に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、出納員はたな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、出納員はその結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第51条 前条の規定により実地たな卸を行う場合、出納員はそのたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果報告)

第52条 出納員は実地たな卸を行ったときは、結果を第50条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に過不足があることを発見した場合は、出納員はその原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸の修正)

第53条 経営管理部長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第54条 経営管理部長は、第38条に規定する物品のうち直ちに使用する予定のもの又は建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第42条の規定は、たな卸資産以外の物品の納入又は引渡しについて準用する。

3 第1項の規定によって購入した物品に残品が生じた場合は、これをたな卸資産として受け入れなければならない。

(事故報告)

第55条 出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して、文書をもって管理者に報告しなければならない。

(不用品の処分)

第56条 経営管理部長は、不用となり、又は使用に堪えなくなった物品を第48条に準じて売却又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第57条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の車両運搬具、工具及び備品

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 特許権及び施設利用権で有償で取得したもの

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

(3) 投資及びその他の資産

 投資有価証券

 長期貸付金

 出資金及び基金

 長期前払消費税

第2節 取得

(取得前の処理)

第58条 経営管理部長は、固定資産を取得しようとする場合は、当該資産について質権、抵当権、賃借権その他の所有権を制限する権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、所有者又は権利者をしてあらかじめ当該権利を消滅させなければならない。

(取得価額)

第59条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した額

(2) 交換によって取得した固定資産については、交換のため提供した固定資産の価額に交換差金を加算又は控除した額及び間接費の合計額

(3) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(4) 無償で譲り受けたものその他前各号に規定する以外のものについては、適正な見積価額

(購入)

第60条 固定資産を購入しようとする場合、経営管理部長は第29条の規定にかかわらず次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第61条 経営管理部長は、固定資産を交換しようとする場合は、第29条の規定にかかわらず次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受)

第62条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、経営管理部長は次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第63条 建設改良工事を施工しようとする場合は、経営管理部長は次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(建設改良工事の精算)

第64条 建設改良工事が完成した場合は、経営管理部長は速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、経営管理部長はあらかじめ定めた基準にしたがって間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第65条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、経営管理部長は速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(検収及び取得の報告)

第66条 経営管理部長は、固定資産を取得した場合は遅滞なく検収し管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、経営管理部長は遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(対価の支払)

第67条 経営管理部長は、取得した固定資産で登記又は登録を要するものの対価については、その登記又は登録の完了後、登記又は登録を要しないものの対価については、その引渡しを受けた後でなければ、支払の手続をすることができない。ただし、前金払いでなければ取得し難いものその他やむを得ない事情があるもので、あらかじめ管理者の決裁を受けたものについてはこの限りでない。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第68条 経営管理部長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第69条 経営管理部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称、種類及び数量

(2) 固定資産の所在地

(3) 理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却に要する費用の額に達しない場合に限る。

(固定資産の用途廃止)

第70条 器械備品その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、経営管理部長は管理者の決裁を受けて、再使用のできるものと、不用となり、又は使用に堪えなくなったものとに区分し、たな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品に準用する。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第71条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から毎事業年度行う。

(特別償却)

第72条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する次に掲げる資産の各事業年度の減価償却額は、施行規則第8条第1項の規定により算出した金額に100分の50以内の率を乗じて算出した金額を加えた金額とすることができる。

(1) 施行規則別表第2号による有形固定資産

(減価償却の特例)

第73条 有形固定資産について、残存価額に達した後において、施行規則第8条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 決算

(決算の作成)

第74条 病院事業の決算の作成に関する事務は、経営管理部長が行う。

(決算整理)

第75条 経営管理部長は、毎事業年度経過後速やかに次の決算整理事項について振替伝票を発行しなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延収益の償却

(5) 資産の評価

(6) 未払費用、未収収益、前払費用又は前受収益の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第76条 経営管理部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第77条 経営管理部長は、毎年5月31日までに次に掲げる書類を作成して管理者に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(1) 事業報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) キャッシュ・フロー計算書

2 前項の規定により決算報告書その他の書類を管理者に提出する場合は、経営管理部長は合わせて証書類、当該年度の事業報告並びに収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書、継続費精算報告書及び基金運用状況調書を提出しなければならない。

第9章 予算

(予算見積書の作成及び提出)

第78条 経営管理部長は、管理者の予算編成方針に基づき翌事業年度の予算見積書を速やかに管理者に提出しなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、キャッシュ・フロー計算書の作成の例による。

(予算の補正)

第79条 前条の規定は、補正予算について準用する。

(予算の執行)

第80条 経営管理部長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「執行計画」という。)を予算の範囲内で作成し、管理者の決裁を受けて執行しなければならない。

2 前項の規定は、執行計画を変更する場合について準用する。

(流用及び予備費使用の手続)

第81条 経営管理部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称、金額及び流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用する場合について準用する。

(予算超過の支出)

第82条 法第24条第2項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、経営管理部長は使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出する必要がある場合は、経営管理部長は前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第83条 経営管理部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書を作成して5月31日までに管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第84条 経営管理部長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに管理者に提出しなければならない。

(伝票等の様式)

第85条 次に掲げる伝票等の様式は、別に定める。

(1) 収入伝票 様式第1号

(2) 支払伝票 様式第2号

(3) 振替伝票 様式第3号

(4) 総勘定元帳 様式第4号

(5) 収納現金通知書 様式第5号

(6) 貯蔵品出納簿 様式第6号

(7) 貯蔵品受払報告書 様式第7号

(8) たな卸表 様式第8号

(9) 固定資産台帳 様式第9号

(10) 物品出納簿 様式第10号

(11) 企業債台帳 様式第11号

(12) 予算執行整理簿 様式第12号

(13) 未収金整理簿 様式第13号

(14) 未払金整理簿 様式第14号

(15) 前渡金整理簿 様式第15号

(16) 概算払整理簿 様式第16号

(17) 預り金整理簿 様式第17号

(18) 前渡・前払金精算書 様式第18号

(19) 支払済通知書 様式第19号

(20) 収入調定簿 様式第20号

(21) 納入通知書(納付書) 様式第21号

(22) 請求書兼領収書 様式第22号

(23) 合計残高試算表 様式第23号

(24) 資金予算表 様式第24号

(25) 事業報告書 様式第25号

(26) 損益計算書 様式第26号

(27) 貸借対照表 様式第27号

(28) 剰余金計算書 様式第28号

(29) 欠損金計算書 様式第29号

(30) 剰余金処分計算書 様式第30号

(31) 欠損金処理計算書 様式第31号

(32) 収益費用明細書 様式第32号

(33) 固定資産明細書 様式第33号

(34) 企業債明細書 様式第34号

(35) 継続費精算報告書 様式第35号

(36) 基金運用状況調書 様式第36号

(37) キャッシュ・フロー計算書 様式第37号

この規程は、平成30年4月1日から施行する

(令和3年4月1日病管規程第16号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年11月4日病管規程第12号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

様式 略

士別市病院事業会計規程

平成30年4月1日 病院管理規程第33号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成30年4月1日 病院管理規程第33号
令和3年4月1日 病院管理規程第16号
令和4年11月4日 病院管理規程第12号