○士別市立図書館宅配サービス実施要綱

平成26年3月24日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市立士別図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し、様々な理由により開館時間中に利用できない者に対して、宅配による図書館サービス(以下「宅配サービス」という。)を実施することについて、士別市立図書館条例(平成17年士別市条例第86号)及び士別市立図書館条例施行規則(平成17年士別市教育委員会規則第29号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 宅配サービスを利用することができる者は、規則第12条第3項の規定により利用者カード(以下「利用者カード」という。)の交付を受けた士別市民とする。

(資料の貸出し等)

第3条 宅配サービスの利用を希望する者は、利用者本人又はその代理の者が、図書館カウンターへ訪問し、又は電話、ファクシミリ若しくはメールにより申込みを行うものとする。

2 館長は、前項の規定により申込みがあったときは、利用者が希望する資料等を利用者カードに登録されている住所に発送するものとする。

3 利用日数は、発送日から起算して3週間以内とする。

4 発送方法は、郵送等による着払いとする。

5 前項の規定に係る費用(着払手数料を含む。)は、利用者の負担とする。

(資料の返却)

第4条 資料等の返却方法は、図書館カウンターへの返却又は館長が指定する図書館への郵送等によるものとする。

2 前項の規定に係る郵送等は、元払いによるものとし、当該費用は、利用者の負担とする。

(利用方法の特例)

第5条 第3条第4項及び前条第1項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者にあっては、発送を元払いとし、又は着払いにより返却することができる。

(1) 身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は療育手帳の交付を受けている者

(2) 介護保険制度における要介護又は要支援の認定を受けている者

2 前項の規定に該当する者は、市立図書館宅配サービス無料利用申請書(別記様式)前項各号に該当することを証明する書類等を添えて、館長に提出しなければならない。

(貸出しの制限等)

第6条 宅配サービスにおける規則第14条第5号に規定する貸出しすることが適当でないと認める資料等は、次に掲げるものとする。

(1) 市外図書館との相互貸借資料

(2) 複製絵画

(3) 視聴覚資料

2 館長は、梱包された資料等の3辺の合計が170センチメートルを超え、又は重量が3キログラムを超えるときその他の資料等の発送に当たって不都合が生じる場合は、利用者に連絡し、発送に必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

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士別市立図書館宅配サービス実施要綱

平成26年3月24日 教育委員会告示第9号

(平成26年4月1日施行)