○士別市立図書館条例

平成17年9月1日

条例第86号

(設置)

第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、市に郷土資料、図書、記録その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、整理し、保存して、一般市民の利用に供し、その教養、調査、研究、レクリエーション等に資するため、図書館を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市立士別図書館

士別市西1条8丁目701番地1

2 前項のほか、必要に応じて分館、閲覧所、配本所を置くことができる。

(業務)

第3条 市立士別図書館(以下「図書館」という。)は、第1条の目的を達成するために、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理、保存及び利用についての事項

(2) 貸出文庫の巡回についての事項

(3) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励についての事項

(4) 館報その他読書資料の発行及び頒布についての事項

(5) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供についての事項

(6) その他必要な事項

(職員)

第4条 図書館に館長、専門職員及びその他必要な職員を置く。

(図書館協議会)

第5条 法第14条第1項の規定に基づき、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

3 委員の定数は、10人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠によって委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(図書館の利用)

第6条 図書館の図書及び視聴覚教具、教材の貸出及び施設の利用等については、委員会が別に定める。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(平成24年3月1日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

士別市立図書館条例

平成17年9月1日 条例第86号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月1日 条例第86号
平成24年3月1日 条例第8号