○士別市立図書館条例施行規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市立図書館条例(平成17年士別市条例第86号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分館)

第2条 条例第2条第2項の規定に基づき、次のとおり分館を設置する。

名称

場所

市立士別図書館朝日図書室

士別市朝日町中央4038番地

(開館時間)

第3条 市立士別図書館(以下「図書館」という。)の開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に認めたときは、これを変更することができる。

(1) 市立士別図書館 午前10時から午後6時まで

(2) 市立士別図書館朝日図書室 午前10時から午後5時まで

(休館日)

第4条 図書館の休館日は次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。

区分

休館日

市立士別図書館

(1) 12月29日から1月3日まで

(2) 月曜日

(3) 特別整理日(年間10日以内)

市立士別図書館朝日図書室

(1) 12月29日から1月3日まで

(2) 土曜日、日曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)

(3) 特別整理日(年間10日以内)

(職員の服務)

第5条 職員の週休日は、月曜日及び教育長が別に定める図書館職員勤務時間割振表において週休日と指定した日とする。

(図書館協議会)

第6条 条例第5条に規定する図書館協議会(以下「協議会」という。)に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、それぞれ協議会の委員(以下「委員」という。)の互選とし、再任を妨げない。

3 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(利用者の遵守事項)

第8条 図書館を利用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(2) 所定の場所以外に図書資料等を持ち出さないこと。

(3) 図書資料等及び特殊器具並びに設備を損傷しないこと。

(4) 貸出しを受けた図書資料等を第三者に転貸しないこと。

(利用の制限)

第9条 館長は、公益上又は図書館の管理上適当でないと認めたものに対して図書館の入館若しくは利用の制限をすることができる。

(館外閲覧者の資格)

第10条 資料の貸出しを受けることができるものは、次のとおりとする。

(1) 士別市内に居住する者

(2) 士別市内に通勤、通学する者

(3) 館長が特に認めたもの

(巡回文庫)

第11条 図書資料等の利用の便宜を図るため、自動車による巡回文庫を行う。

(貸出利用の手続等)

第12条 図書資料等の貸出しを受けようとするものは、その都度、図書館利用者カード(様式第1号。以下「利用者カード」という。)を提示しなければならない。

2 利用者カードの交付を受けようとするもの(以下「申込者」という。)は、個人の場合は、個人用図書貸出申込書(様式第2号。以下「個人申込書」という。)を、団体の場合は、団体用図書貸出申込書(様式第3号。以下「団体申込書」という。)を館長に提出しなければならない。この場合において、申込者は、本人であることを証明する書類等を提示しなければならない。

3 館長は、前項の申込書の提出があった場合において、当該者であることを確認したときは、利用者カードを交付するものとする。

4 利用者は、利用者カードを紛失したとき、又は第2項の個人申込書及び団体申込書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

5 利用者カードは、第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。

(貸出図書資料等の数及び期間)

第13条 図書資料等の貸出数及び貸出期間は、次のとおりとする。

区分

貸出数

貸出期間

個人貸出

図書資料

1人 30冊以内

14日以内(ただし、巡回文庫は、次回の巡回日まで。)

視聴覚資料

ビデオテープ又はデジタルビデオディスク

1人 2点以内

3日以内

コンパクトディスク

1人 2点以内

3日以内

カセットテープ

1人 2点以内

3日以内

団体貸出

図書資料

1団体 100冊以内

30日以内

(貸出しの制限)

第14条 次に掲げる図書資料等は、館外貸出しを行わないものとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 事典、年鑑及び行政資料等

(2) 新聞、官報及び新着雑誌

(3) 郷土資料

(4) 寄託資料(寄託者が承諾したときを除く。)

(5) その他館長が、貸出しすることが適当でないと認める資料

(資料及び施設の利用)

第15条 資料及び施設の利用は、無料とする。

2 読書、閲覧等以外の目的で施設を利用しようとするものは、館長の承認を受けなければならない。

(視聴覚に係る機器及び資料の利用)

第16条 視聴覚機器を館外で利用しようとするものは、視聴覚機器利用申込書(様式第4号)を提出し、館長の許可を得なければならない。

2 視聴覚資料の館内利用は、AVコーナーで視聴するものとする。ただし、利用できる資料は原則として1人1点とする。

(貸出しの停止)

第17条 館長は、図書資料等を期限内に返却しなかったものに対し、当該資料等の貸出しを停止することができる。

(資料等の複写)

第18条 著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定により、図書資料等の複写の提供を受けようとするものは、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、複写することができない。

(1) 複写することにより、当該資料に損傷を来すおそれのあるとき。

(2) 複写物を再製本し、営利、営業を目的に、販売、譲渡又は交換等のおそれがあるとき。

(3) その他館長が、複写を不適当と認めるとき。

(寄贈及び寄託手続)

第19条 図書館に、図書資料等を寄贈しようとするものは、図書資料等寄贈申込書(様式第5号)を、当該資料等を寄託しようとするものは、図書資料等寄託申込書(様式第6号)を館長に提出しなければならない。

2 寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。ただし、館長が必要と認めたときは、図書館において、その全部又は一部を支弁することができる。

3 館長は、寄託者に、当該資料の寄託証を交付しなければならない。

4 寄託資料は、寄託者の請求により、これを返還するものとする。

5 寄託資料が、火災、盗難その他不可抗力の災害等により、損害を受けた場合にあっては、図書館は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第20条 利用者は、故意又は過失により図書資料等及び設備並びに備品等を著しく汚損、破損又は紛失したときは、現品又は相当の代償をもって賠償しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない事情による場合は、この限りでない。

2 前項の場合は、直ちに事故報告書(様式第7号)を提出しなければならない。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市立図書館条例施行規則(昭和57年士別市教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年2月19日教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日教委規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日教委規則第23号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年2月13日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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士別市立図書館条例施行規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会規則第29号
平成22年2月19日 教育委員会規則第4号
平成24年3月30日 教育委員会規則第2号
平成28年3月18日 教育委員会規則第7号
令和元年9月17日 教育委員会規則第23号
令和2年2月13日 教育委員会規則第1号
令和3年2月15日 教育委員会規則第1号