○士別市発注建設工事の請負における地域建設業経営強化融資制度及び下請セーフティネット債務保証事業の活用に係る債権譲渡の承諾等に関する事務取扱要綱
平成26年6月13日
告示第96号
(目的)
第1条 この要綱は、士別市(以下「市」という。)が発注する建設工事を請け負う者(以下「請負人」という。)が当該工事に係る請負代金債権を担保として、地域建設業経営強化融資制度について(平成20年10月17日付け国総建整第154号)による地域建設業経営強化融資制度(以下「地域建設業経営強化融資制度」という。)及び公共工事に係る工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度について(平成11年1月28日付け建設省経振発第8号)による下請セーフティネット債務保証事業(以下「下請セーフティネット債務保証事業」という。)を活用する場合において、士別市工事請負契約約款(以下「工事請負契約約款」という。)第5条第1項ただし書の規定に基づき市が行う債権譲渡の承諾等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 市が債権譲渡を承諾できる工事は、次に掲げる工事以外の士別市建設工事執行規則(平成17年士別市規則第42号)第2条に定める建設工事(同規則第15条に該当するものを除く。)とする。ただし、請負人が地域建設業経営強化融資制度を活用する場合は、この限りでない。
(1) 債務負担行為等により工期が複数年度にわたる工事で、工期の最終年度に到達していない工事
(2) 履行保証を付した工事で、役務的保証を必要とする工事
(3) 士別市低入札価格調査制度事務処理規程(平成17年士別市訓令第40号)に基づく調査基準価格を下回って落札し、及び契約した工事
(4) その他市長が債権譲渡の承諾を不適当と認めた工事
(対象債権及び対象債権譲渡契約)
第3条 債権譲渡の対象となる債権は、請負人が市に対して有する工事請負契約の支払請求権とする。
2 当該債権譲渡に係る契約は、市長の承諾を得ることを停止条件とした停止条件付き債権譲渡契約とする。
(譲渡債権の金額の範囲等)
第4条 債権譲渡を承諾できる金額の範囲は、請負代金額から前払金、中間前払金及び部分払金の支払額並びに当該工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、債権譲渡後に当該工事請負契約が解除された場合には、出来高部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金及び部分払金の支払額並びに当該工事請負契約により発生する市の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 設計変更等により請負代金額に増減が生じた場合の譲渡債権の金額は、変更後の請負代金額に基づき算定するものとする。
3 請負人は、工事請負契約の内容に変更が生じたときは、第6条に規定する債権譲渡先に対し変更契約書の写しを提出し、通知しなければならない。
(債権譲渡を承諾する時点等)
第5条 市長は、次に掲げる時点でなければ、債権譲渡を承諾しない。
(1) 地域建設業経営強化融資制度を利用する場合 当該工事の出来高が、2分の1以上に到達したと認められる日以降
(2) 下請セーフティネット債務保証事業を利用する場合 当該工事の出来高が、前払いがなされた金額以上に到達したと認められる日以降
2 市長は、承諾に当たっての出来高を確認する場合は、工事旬報等により確認するものとする。この場合において、債務負担行為等により工期が複数年度にわたる工事に係る出来高については最終年度の出来高予定額に対する出来高、第2条第2項に定める工事に係る出来高については当該工事全体に対する出来高とする。
(債権譲渡先)
第6条 市長は、事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。)若しくは法令の規定に基づく公益法人である建設業者団体又は一般財団法人建設業振興基金(以下「振興基金」という。)が被保証者として適当と認める民間事業者(以下「債権譲渡先」という。)に対して請負人が債権譲渡を行う場合に、当該債権譲渡を承諾することができる。
(出来高確認)
第7条 融資時に譲渡債権の担保価値を査定するために行う出来高確認については、債権譲渡先が行うものとする。
3 市長は、前項の依頼書の提出を受けたときは、工程に支障のない範囲で現場への立ち入りを承認するものとする。
(債権譲渡の承諾の申請)
第8条 債権譲渡の承諾を受けようとする請負人は、債権譲渡先と共同して、次に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を作成し、市長に申請をしなければならない。
(2) 請負人と債権譲渡先の調印済みの債権譲渡契約証書の写し 1通
(3) 仕様書等で定める工事旬報等第5条に定める出来高の確認できる書類 1通
(4) 保証契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合は、当該譲渡に関する保証人等の承諾書 1通
(5) 契約の相手方が代理人(受任者)である場合(契約書に支店長印等を押印している場合)で、当該代理人が申請書類を提出するときは、当該代理人が債権譲渡の権限を有していることが確認できる委任状 1通
(債権譲渡の承諾基準)
第9条 市長は、次に掲げる要件のすべてが満たされていることを確認した場合に、債権譲渡を承諾するものとする。
(1) 債権譲渡承諾依頼書
イ 請負人の所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び印が工事請負契約書と一致していること。ただし、契約の相手方が代理人(受任者)であって、代表者(委任者)が申請するときは、債権譲渡依頼書の印及び商号等が、印鑑証明書と一致していること。
ウ 債権譲渡先が、第6条に定める者であること。
エ 当該工事が、第2条に定める対象工事であり、かつ、契約締結日、工事名、工事場所、工期に誤りがないこと。
オ 工事請負代金債権額、支払済の前払金額、中間前払金及び部分払金額に誤りがなく、債権譲渡をしようとする額(申請時時点)が、工事請負契約に基づき請負人が請求できる工事請負代金債権の額と一致していること。
(2) 調印済みの債権譲渡契約証書の写し
イ 請負人及び債権譲渡先の所在地、商号又は名称、代表者職氏名等が選択した制度に係る債権譲渡承諾依頼書と整合性が認められること。
(3) 工事旬報等
ア 当該工事の出来高が、2分の1以上であること又は前払いがなされた金額以上に到達したことを確認できること。
イ 記載事項が、工事請負契約書及び債権譲渡承諾依頼書の内容と相違がないこと。
(4) 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、当該保険又は保証に係る約款等により承諾が義務付けられているものである場合は、必要な承諾を受けている旨を証する書類
ア 承諾書の写しは、申請内容と相違がなく、適正な相手方が発行したものであることが確認できること。
イ 市に提出済みの保険又は保証証券等及び約款等と承諾書の記載内容が一致していること。
(5) 当該工事請負契約が解除されていないこと又は工事請負契約約款第43条及び第44条に該当するおそれがないこと。
(6) 請負人が、当該工事請負代金債権の債権者であること。
(債権譲渡の承諾手続)
第10条 市長は、請負人から申請書類を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、7日以内(士別市の休日を定める条例(平成17年士別市条例第2号)第1条第1項に規定する本市の休日を除く。)に承諾し、債権譲渡承諾書(様式第5号(第2条第2項に定める工事については様式第6号)又は様式第7号)2通を請負人に交付するものとする。
2 市長は、やむを得ない事由により交付期限までに請負人に対し債権譲渡承諾書を交付できないときは、その旨を速やかに請負人に連絡する。
2 請負人は、当該工事に関する資金の貸付けを受けるため、地域建設業経営強化融資制度について(平成20年10月17日付け国総建第197号、国総建整第154号)記14に規定する保証事業会社による金融保証を受けた場合には、速やかに、公共工事金融保証証書の写しを市長に提出しなければならない。
(請負代金の請求等)
第13条 第10条第1項の規定による債権譲渡の承諾を受け、工事請負契約に係る債権を譲り受けた債権譲渡先が当該債権の支払いを請求するときは、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。なお、債権金額の請求及び支払いは、契約の履行確認後でなければ行うことができないものとする。
(2) 債権譲渡承諾書の写し 1通
(様式類の整備)
第14条 保証事業を実施するに当たって必要な債権譲渡先における取扱いや契約書その他の様式類等で本要綱に定めのないもの(金銭消費貸借契約書、支払状況・支払計画書、下請負人の受益の意思表示書、受益の意思表示書、債務保証委託書、債務保証協議書、債務保証承諾書、公共工事金融保証証書等)は、保証事業の監督官庁や振興基金が定めたもの又は当該債権譲渡先が当該債権譲渡先の監督官庁、保証事業の監督官庁若しくは振興基金と協議の上、必要な手続を経て定めるものを使用するものとする。
(債権譲渡承諾後の部分払等の取扱)
第15条 債権譲渡を承諾した後は、当該承諾に係る工事については、前金払、中間前金払及び部分払(第2条第2項に定める工事については、会計年度末における部分払を除く。)の請求はできないものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この要綱は、施行日以後締結される工事請負契約に係る請負代金債権及び施行日前に締結された工事請負契約であって施行日において未請求の請負代金債権について適用する。
附則(平成28年4月1日告示第54号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第80号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。