○士別市建設工事執行規則
平成17年9月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、市が行う建設工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、土地改良、都市計画、治山、林道、公園等に関する土木施設を新設し、改良し、増設し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新設し、改築し、移転し、修理し、若しくは模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。
(工事用地の取得)
第3条 市長は、工事用地(工事の施行上必要な用地で市長の指定するものを含む。)について他に権利者のある場合は、あらかじめその権利者から所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ工事に着手してはならない。
2 市長は、当該建設工事の執行上特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、工事用地についてあらかじめその権利者から工事着手の同意を得て工事に着手することができる。この場合においては、工事完了までにその所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。
(工事の執行方法)
第4条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれかの一つの方法により、又はこれを併用して施行する。
(直営)
第5条 次の各号のいずれかに該当する建設工事は直営をもって施工する。
(1) 急施を要し、請負を付することができないもの
(2) 請負に付することが不適当と認められるもの
(3) その他市長が特に認めたもの
(契約の締結)
第6条 市長は、落札の通知をした請負人又は随意契約の申込みを承諾した請負人との間に、別に定める様式を標準として契約書及び約款を作成し、契約を締結しなければならない。ただし、士別市契約事務に関する規則(平成17年士別市規則第41号。以下「契約規則」という。)第25条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
(前金払及び中間前金払)
第7条 市長は、前金払及び中間前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に、前金払及び中間前金払の率、その支払の時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第8条 市長は、当該建設工事の適正な執行を期するため必要があるときは、請負人に対し、設備、機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、前条の規定を準用する。
(跡請保証)
第10条 市長は、建設工事の種類及びその施工の時期によって、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し、当該工事の全部又は一部につき、相当の期間、跡請保証させるものとする。
2 前項の規定により跡請保証させる場合においては、市長は、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。
3 前項の規定による跡請保証金の納付は、国債、地方債又は契約規則第7条第1項各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
4 第7条の規定は、跡請保証について準用する。
(工事工程表)
第11条 市長は、第6条の規定により契約を締結したとき、速やかに、請負人から当該建設工事の工事工程表(必要がある場合は、工事工程表及び請負代金内訳書)を徴さなければならない。
(工事監督員)
第12条 市長は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに、工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も同様とする。
(1) 工事の施工に当たり、設計図書と工事現場の状態とが一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。
(2) 工事現場の災害その他異状な事態が発生したとき。
(3) 請負人の責めに帰すべき工事の遅延又は施工に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。
(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合において、その措置の要求に応じないとき。
(5) 現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他請負人が工事を施工するために使用している下請負人又は労働者等について工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があり、その交替を要求する必要があると認めるとき。
2 前項の規定は、工事の完成前に、その一部が完成し、若しくはでき形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事のでき形部分がある場合に準用する。
(工事の標示)
第14条 市長は、建設工事を施工するときは、工事名、工期、工事施工方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な建設工事については、この限りでない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成27年3月3日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。