○士別市低入札価格調査制度事務処理規程

平成17年9月1日

訓令第40号

(趣旨)

第1条 この規程は、士別市契約事務に関する規則(平成17年士別市規則第41号)に基づき、一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)により工事の請負契約、建設工事にかかる業務委託契約並びに清掃及び警備等の業務委託契約を締結しようとする場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱し著しく不適当であると認めるときの落札者の決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(調査の対象)

第2条 調査の対象は、工事契約担当課で入札に付する建設工事、工事にかかる設計、調査及び測量業務並びに清掃及び警備等の業務とする。

(調査基準価格の設定)

第3条 建設工事の調査基準価格は、次に掲げる額を合算した額とする。ただし、調査基準価格が予定価格の100分の92を超える場合は予定価格の100分の92に相当する額を、100分の75未満となる場合は予定価格の100分の75に相当する額を調査基準価格とする。

(1) 直接工事費に100分の97を乗じて得た額

(2) 共通仮設費に100分の90を乗じて得た額

(3) 現場管理費に100分の90を乗じて得た額

(4) 一般管理費に100分の68を乗じて得た額

2 工事に係る設計、調査及び測量業務の調査基準価格は、次に掲げる額を合算した額とする。ただし、調査基準価格が予定価格の100分の92を超える場合は予定価格の100分の92に相当する額を、100分の75未満となる場合は予定価格の100分の75に相当する額を調査基準価格とする。

(1) 建築設計業務、設備設計業務及びこれらに対応する工事監理業務

 直接人件費の額

 特別経費の額

 技術料等経費に100分の60を乗じて得た額

 諸経費に100分の60を乗じて得た額

(2) 土木設計業務、橋りょう設計業務及びこれらに対応する工事監理業務

 直接人件費の額

 直接経費の額

 その他原価に100分の90を乗じて得た額

 一般管理費等に100分の48を乗じて得た額

(3) 地質調査業務

 直接調査費の額

 間接調査費に100分の90を乗じて得た額

 解析等調査業務費に100分の80を乗じて得た額

 諸経費に100分の48を乗じて得た額

(4) 測量業務

 直接測量費の額

 測量調査費の額

 諸経費に100分の48を乗じて得た額

(5) 前4号に掲げる以外のもの

 直接人件費の額

 直接経費の額

 その他原価に100分の90を乗じて得た額

 一般管理費等に100分の45を乗じて得た額

3 清掃及び警備等の業務の調査基準価格は、次に掲げる額を合算した額とする。ただし、調査基準価格が予定価格の100分の80未満である場合は、予定価格の100分の80に相当する額を調査基準価格とする。

(1) 直接人件費に100分の90を乗じて得た額

(2) 直接物品費に100分の90を乗じて得た額

(3) 業務管理費に100分の70を乗じて得た額

(4) 一般管理費に100分の70を乗じて得た額

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、調査基準価格を予定価格に100分の75から100分の92を乗じたものまでの範囲内で適宜に設けることができる。

5 前各項の規定にかかわらず、特殊性の高い工事等であって、調査基準価格を設けることが適当でないと判断するものについては、これを設けないことができる。

(調査基準価格の記載)

第4条 前条の規定に基づき調査基準価格を設定したときは、当該調査基準価格等を士別市契約事務に関する規則第9条第1項に定める予定価格調書に記載するものとする。

(入札参加者等への周知)

第5条 この規程を適用する場合は、入札参加者等に周知するものとする。

(入札の執行)

第6条 開札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われたときは、入札執行者は、すべての入札者名と入札価格を読み上げ「保留」と宣言し、落札者は、後日決定する旨を告げて入札を終了するものとする。

2 前項に該当する場合は、入札価格の調査を実施するものとする。

(低入札価格調査の実施)

第7条 調査基準価格を下回る入札が行われたときは、副市長を委員長とし入札参加者指名委員で構成する低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)が、入札価格の積算内訳書その他必要に応じて、最低価格入札者からの事情聴取及び関係機関への照会等の調査をするものとする。

2 建設工事における前項に掲げる調査は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該工事に係る下請予定者氏名及び契約予定金額

(2) 当該工事の施行場所付近における手持工事の状況、地理的条件、手持資材の状況

(3) 労務、資材及び機械等の量並びに調達予定に関する状況

(4) 過去に施工した工事名及び発注者等公共工事の状況

(5) 入札者の経営状態

(6) その他必要な事項

3 工事に係る設計、調査及び測量業務における第1項に掲げる調査は、次に掲げる事項とする。

(1) 業務を実施するにあたり計画している技術者等の人員配置その他の当該業務の実施体制

(2) 労務等の提供について市場価格以下による価格の提供が可能である旨を主張している場合にあっては、その理由

(3) 現在実施している業務の実施状況

(4) 価格の算定にあたり技術計算等について外注している場合にあっては、その外注内容

(5) 過去に受託した公共工事に係る業務委託における実施状況(業務名、発注者等)

(6) 経営状況等

4 清掃及び警備等の業務における第1項に掲げる調査は、次に掲げる事項とする。

(1) 業務を実施するにあたり計画している技術者等の人員配置その他の当該業務の実施体制

(2) 労務等の提供について市場価格以下による価格の提供が可能である旨を主張している場合にあっては、その理由

(3) 経営状況等

(4) その他必要な事項

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の関係職員を出席させることができる。

(落札者の決定)

第8条 前条の調査の結果、最低価格入札者の入札価格により当該契約の内容に適合した履行がされると認めたときは、最低価格入札者を落札者とする。

2 前条の調査の結果、最低価格入札者の入札価格によっては、契約に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、入札執行者は、当該最低価格入札者以外の者で、予定価格の制限範囲内の価格をもって入札をした者のうち最も金額の低い者(以下「次順位者」という。)を落札者と決定する。ただし、次順位者が調査基準価格を下回る入札者であった場合は、前条に定める手続による調査を順次行うものとする。

3 前2項の規定により落札者を決定したときは、入札執行者は、他の入札者に速やかに通知するものとする。

4 前条の調査の結果、落札者がいないときは、再度入札をすることができるものとする。この場合において、低入札価格調査の対象となった入札者を再度入札に参加させないものとする。

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年12月20日訓令第28号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月30日訓令第4号)

この規程は、平成21年5月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第12号)

この規程は、平成23年3月31日から施行する。

(平成23年6月1日訓令第18号)

この規程は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年5月27日訓令第11号)

この規程は、平成25年6月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月8日訓令第28号)

この規程は、平成31年4月11日から施行し、平成31年5月1日以後に実施する入札に係る調査基準価格について適用する。

(令和4年3月14日訓令第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月1日訓令第34号)

この規程は、令和5年7月1日から施行する。

士別市低入札価格調査制度事務処理規程

平成17年9月1日 訓令第40号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 政/第4章
沿革情報
平成17年9月1日 訓令第40号
平成18年12月20日 訓令第28号
平成19年4月1日 訓令第4号
平成21年4月30日 訓令第4号
平成23年3月31日 訓令第12号
平成23年6月1日 訓令第18号
平成25年5月27日 訓令第11号
平成27年4月1日 訓令第1号
平成28年4月1日 訓令第5号
平成29年4月1日 訓令第2号
平成31年4月8日 訓令第28号
令和4年3月14日 訓令第2号
令和5年7月1日 訓令第34号