○士別市契約事務に関する規則

平成17年9月1日

規則第41号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札(第2条―第13条)

第3章 指名競争入札(第14条―第18条)

第4章 随意契約及びせり売り(第19条―第23条)

第5章 契約の締結(第24条―第29条)

第6章 契約の履行(第30条―第41条)

第7章 雑則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の行う売買、貸借、請負その他の契約を締結しようとする場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第2条 市長は、一般競争入札に参加する者に、必要な資格を定めた場合にはその定めるところにより定期に、又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請をまってその者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果により、その資格を有する者の名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第3条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の10日前までに公告するものとする。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について入札者又は落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときはその期日を5日までに短縮することができる。

(公告事項)

第4条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争入札執行の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) その他競争入札に関し必要と認める事項

(入札保証金)

第5条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金は、当該入札に参加しようとする者の見積る契約金額の100分の5以上とする。ただし、インターネットによる公有財産売却システム(インターネットを利用した公有財産及び物品の売払いの手続を行うものをいう。以下「公有財産売却システム」という。)により一般競争入札を執行する場合は、予定価格の100分の10以上とすることができる。

(入札保証金の免除)

第6条 市長は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に、市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、政令第167条の5第1項の規定により市長が定めた資格を有する者であり、かつ、その者が契約をしないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めたとき。

2 市長は、前項第1号に該当する場合は、当該入札に係る保険証券を、又は同項第2号に該当する場合は、これを証する書類を提出させることができる。

3 第1項第2号及び第3号の規定により入札保証料の全部又は一部の納付を免除された者が落札者となった場合において、当該落札者が正当な理由なく契約を締結しないときは、市長は、当該入札保証金の納付の免除に係る部分に相当する額を違約金として徴収するものとする。

(入札保証金に代わる担保等)

第7条 政令第167条の7第2項の規定により市長が確実と認める担保は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 政府の保証のある債権

(2) 銀行の振出し又は支払保証した小切手

(3) 市長が確実と認める社債

(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引き受け、保証又は裏書をした手形

(5) 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(6) 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証

(7) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証

2 前項第1号及び第3号の有価証券の価格は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額とする。

(入札保証金の還付)

第8条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後、それぞれこれを還付するものとする。ただし、落札者の納付にかかわる入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の決定)

第9条 市長は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 市長は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して公正に決定しなければならない。

(調査基準価格の決定)

第9条の2 市長は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、政令第167条の10第1項の規定に基づく調査基準価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。

2 市長は、前項の規定により調査基準価格を設定する場合は、第4条の規定による公告において、その旨を明らかにしなければならない。

(予定価格調書の作成等)

第9条の3 市長は、予定価格又は調査基準価格を決定したときは、予定価格調書を作成し、封書しなければならない。ただし、あらかじめ予定価格を公表する必要があるときは、この限りでない。

2 市長は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。ただし、あらかじめ予定価格を公表する必要があるときは、この限りでない。

(入札の方法)

第10条 一般競争入札において入札しようとする者は、入札書を作成し、封書の上自己の氏名を表記し、市長が指定する日時までにその指定の場所に提出しなければならない。ただし、公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、当該システムに必要事項を登録することで入札書に代えることができる。

2 代理人において入札する場合には、入札前に市長にその委任状を提出しなければならない。

(無効入札)

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は、無効とする。

(1) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札

(2) 入札書に記名押印がない入札

(3) 入札保証金を納付しなかったとき。

(4) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出したとき。

(5) 代理人が2人以上の者を代理して入札したとき。

(6) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札

(7) 入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札

(8) 無権代理人がした入札

(9) その他入札に関し不正の行為があった者がした入札

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第12条 市長は、一般競争入札を行った場合において、政令第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。

(落札者決定の通知等)

第13条 市長は、一般競争入札の落札を決定したときは、直ちに当該落札者(前条の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては、適宜な方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第14条 政令第167条の11第2項の規定により、市長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における審査その他の手続については、第2条の規定を準用する。

(指名基準)

第15条 市長は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準を定めるものとする。

(指名委員会の設置)

第16条 市長は、指名競争入札の指名選考のためその指定する職にある者をもって組織する指名選考のための委員会等を設置する。ただし、指名選考のための委員会等の設置が必要ないと認めるときは、この限りでない。

(指名競争入札の参加者の指名)

第17条 市長は、指名競争入札に付するときは、政令第167条の11の規定による資格を有する者のうちから、第15条の指名基準により指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第4条第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項を入札期日5日前までにその指名する者に通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、その期間を短縮することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第18条 第5条から第13条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第6条第2号中「政令第167条の5第1項」とあるのは、「政令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約及びせり売り

(随意契約できる額)

第19条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次に定めるところによる。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円

(随意契約の手続)

第20条 政令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により、規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) 契約の発注見通しをあらかじめ公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法や選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等契約の締結状況について公表すること。

(4) 新製品の販売を希望する者は、その新製品の内容や生産の実施方法等を記載した計画を策定し、市長に提出すること。

(5) 新製品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について審査の上、市長が認定すること。

(随意契約の予定価格等)

第21条 市長は、第9条及び第9条の3の規定は、随意契約について準用する。ただし、市長が別に定める場合にあっては、予定価格調書を封書によらないことができるほか、予定価格調書の作成を省略することができる。

(随意契約の見積書の徴取等)

第22条 市長は、随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約でその予定価格が100,000円未満のとき。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき、又は同項第3号の場合においてその金額が50,000円以下のものであるときは、当該見積書を徴さないことができる。

3 市長は、随意契約による場合においては、その関係書類にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(せり売り)

第23条 政令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合は、第2条から第11条の規定を準用する。

第5章 契約の締結

(契約書の作成)

第24条 市長は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 給付の完了の時期

(4) 対価の額

(5) 対価の支払方法及び支払時期

(6) 監督又は検査の方法及び時期

(7) 契約保証金

(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項

2 一般競争入札又は指名競争入札の落札者は、契約書の作成を要する契約を締結する場合においては第13条(第18条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日から7日以内に市長の作成する契約書により契約を締結しなければならない。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関する契約をするときは、この限りでない。

(1) 第19条に定める額を超えないとき(ただし、工事又は製造の請負にあっては50万円を超えないとき。)

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約をするとき。

(5) 単価契約に基づく給付を受けるための契約をするとき。

(請書等の徴取)

第26条 市長は、前条の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書(その他これに準ずる書面)を徴さなければならない。ただし、第22条第1項第3号に定める金額未満の契約をする場合又は市長が特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

(契約保証金)

第27条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金は、契約金額の100分の10以上とする。

2 契約保証金は、契約の履行後速やかに契約人に返還するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、一般競争入札による普通財産及び物件の売払いに係る契約にあっては、契約保証金を売払代金に充当することができる。

(契約保証金の納付の免除)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に、市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険に係る保険証券を市に提出したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

(4) 普通財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、第19条に定める金額を超えない契約をするとき、又は契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(6) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。

(7) 市長が特に必要がないと認めたとき。

(8) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(契約保証金に代わる担保等)

第29条 政令第167条の16第2項の規定により市長が確実と認める担保は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 国債(利付国債に限る。)の提供

(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証

第6章 契約の履行

(違約金)

第30条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額又は契約金額から既納部分若しくは既済部分に相当する額を控除した額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率を乗じて計算した金額を違約金として徴収することができる。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときはこれを追徴する。

(契約の解除)

第31条 契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めたとき。

(2) 契約履行の着手を遷延したとき。

(3) 契約解除の申出があったとき。

(4) 前3号のほか、契約の相手方又はその代理人がこの規則又は契約条項に違反したとき。

(監督又は検査)

第32条 市長は、法第234条の2第1項に規定する契約について、所属の職員をして同項の監督又は検査を行わせるものとする。

(検査の一部省略)

第33条 市長は、物件の買入れの契約で、その単価が3万円に満たないものについては、政令第167条の15第3項の規定により数量以外のものの検査を省略することができる。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第34条 市長は、法第234条の2第1項の規定による監督を命じた職員には、特別の必要がある場合を除き、当該監督を命じた契約の履行又は給付の完了についての検査の職務と兼ねさせてはならない。

(監督職員の一般的職務)

第35条 市長から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、必要があるときは、工事製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督員は、必要があるときは請負契約の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督員の報告)

第36条 監督員は、市長の要求に基づき、監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査職員の一般的職務)

第37条 市長から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。

(検査調書の作成)

第38条 検査員は、検査を完了した場合においては、次条に定める場合を除くほか、検査調書を作成しなければならない。

2 検査員は、前条に定める検査を行った結果その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を前項の検査調書に記載しなければならない。

3 第1項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該契約の代金は当該検査調書に基づかなければ支払をすることができない。

(検査調書の作成を省略することができる場合)

第39条 請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって、当該契約金額が50万円を超えない契約に係るものである場合には、検査調書の作成を省略することができる。ただし、検査を行った結果その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときはこの限りでない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第40条 市長は、政令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。

(部分払の限度額)

第41条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分に対し、その完済前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上不可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の金額までを支払うことができる。

第7章 雑則

(仮契約書の作成)

第42条 市長は、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を作成するものとする。

(委任)

第43条 この規則に定めるもののほか、契約に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市契約事務に関する規則(昭和40年士別市規則第9号)又は朝日町財務規則(昭和52年朝日町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年10月1日規則第43号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第53号)

この規則は、令和元年7月1日から施行し、同日以後に公告又は通知する入札から適用する。

(令和4年4月25日規則第34号)

この規則は、令和4年5月1日から施行する。

士別市契約事務に関する規則

平成17年9月1日 規則第41号

(令和4年5月1日施行)

体系情報
第6編 政/第4章
沿革情報
平成17年9月1日 規則第41号
平成25年10月1日 規則第43号
令和元年6月26日 規則第53号
令和4年4月25日 規則第34号