○士別市議会基本条例運用基準

平成24年1月27日

議会訓令第1号

1 趣旨

2 政治倫理

議員は、次に掲げる政治倫理要件を遵守しなければならない。

① 指定管理者として指定を受けている法人その他の団体の代表者に就いてはならない。なお、既にその職にある者が新たに議員となったときは速やかにその職を辞さなければならない。

② その地位を利用していかなる金品も授受してはならない。

③ 職務上知り得た情報を不正に行使してはならない。

④ 市が行う入札行為及び請負契約、指定管理者の指定、委託契約、物品納入契約等に関して、特定の業者を仲介するなどの行為をしてはならない。

⑤ 市職員(臨時職員を含む。以下同じ。)の公正な職務執行を妨げ、又は市職員の権限若しくは地位による影響力を不正に行使するよう働きかけてはならない。

⑥ 市職員の採用、昇任又は人事異動に関与してはならない。

⑦ 政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けてはならない。

⑧ 市民から公正な職務の遂行に反する行為を求められた場合には、これに応じてはならない。

3 会派

(1) 会派を結成したときは、会派結成届(様式第1号)により、会派の代表者は議長に届け出なければならない。

(2) 会派の名称、代表者、所属議員等に変更があったときは、会派変更届(様式第2号)により、議長に届け出なければならない。

4 市民参加及び市民との連携(意見交換会)

条例第9条に規定する市民との意見交換の場(以下「意見交換会」という。)の実施については、次のとおりとする。

① 意見交換会は、開催の都度テーマを設け、必要に応じ班単位で開催する。また、5人以上の市民から申込書(様式第3号)の提出があったときにも開催することができる。

② 意見交換会に派遣する議員並びに意見交換会における代表者及び記録者は議長において決定する。なお、開催テーマによっては常任委員会、議会運営委員会又は士別市議会委員会条例(平成17年士別市条例第230号)第6条第1項に規定する特別委員会(以下6委員会(懇談会)において「委員会」という。)による対応(懇談会)とすることができる。

③ 開催時期、班編成、開催箇所数については、8に規定する小委員会(以下次項及び⑦において「小委員会」という。)において協議し決定する。

④ 意見交換会の結果報告は、文書による報告書を代表者が議長に提出する。また、市行政に対する要望・提言等は、小委員会において取りまとめ、必要に応じ議長が市長に文書で報告し、対応を求める。

⑤ 意見交換会には議長又は副議長いずれかが出席する。

⑥ 意見交換会の市民周知及び結果報告は、ホームページ、議会広報誌、地元紙での広告などにより行う。

⑦ その他、意見交換会の具体的な運用について必要な事項は、小委員会で協議し決定する。

5 一問一答による質疑応答等(一問一答)

本会議における一般質問は、市民に分かりやすい質疑応答とするため、一問一答方式を選択できることとし、その実施方法については、次のとおりとする。

① 一般質問通告書(様式第4号)に必ず要旨を記載し、要旨ごとに、又は要旨をまとめて1問として、質問と答弁を交互に行う。

② 発言回数については、1問ごとに3回(質問、再質問、再々質問)まで発言することができる。

③ 再質問、再々質問は答弁に対してのみ行い、新たな要旨、項目で質問することはできない。

6 委員会(懇談会)

委員会の運営について、一層の活性化のため実施する懇談会については、次のとおりとする。

① 懇談会は、市民団体等からの要請及び委員会の調査事項として開催する。

② 懇談会の日程及び会場については、委員会の委員長と市民団体等の代表者において協議し決定する。

7 自由討議

自由討議の実施については、原則、次のとおりとする。

① 当分の間、各常任委員会において実施する。

② 付託された案件(所管事務調査を除く)について採決の前に実施する。

8 小委員会

(1) 議会改革を推進するため、条例第18条に規定する特別委員会に小委員会を置く。

(2) 小委員会の委員は、条例第18条に規定する特別委員会で選任する。

9 基準の見直し

この基準は、条例第18条に規定する特別委員会において適宜見直すものとする。

10 委任

この基準に定めるもののほか、必要な事項は、小委員会において協議し決定する。

この基準は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日議会訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日議会訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日議会訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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士別市議会基本条例運用基準

平成24年1月27日 議会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年1月27日 議会訓令第1号
平成26年3月24日 議会訓令第1号
平成29年3月17日 議会訓令第1号
令和4年3月31日 議会訓令第1号