○士別市議会委員会条例

平成17年9月13日

条例第230号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議長を除く議員は、少なくとも一の常任委員会の委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務産業常任委員会 7人

総務部、経済部、建設環境部、会計管理局、農業委員会、選挙管理委員会、公平委員会及び監査委員の各所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項

(2) 文教厚生常任委員会 7人

市民部、健康福祉部、教育委員会及び市立病院の各所管に属する事項

(3) 予算決算常任委員会 13人

予算、決算その他これらに関連する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前60日以内に行うことができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、8人以内とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って選任する。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに会議に諮ってこれを選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第3項の例による。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、それぞれ委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、議長が会議に諮って選任する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第9条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第10条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長に共に事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第11条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第12条 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

(招集)

第13条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(開会方法の特例)

第13条の2 委員長は、次に掲げる場合において、適切かつ効果的な委員会の運営の観点から特に必要と認めるときは、映像と音声の送受信ができる環境下にある招集場所での委員会に限り、相手の状態を相互に確認しながら通話する方法(以下「オンライン」という。)によって委員会を開くことができる。ただし、第18条第1項の秘密会は、この限りでない。

(1) 重大な感染症のまん延防止、又は大規模災害の発生等により会議の招集場所への参集が困難と判断される場合

(2) 育児、介護その他のやむを得ない事由により会議の招集場所への参集が困難な場合

2 前項の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 前項の規定により委員長の許可を得てオンラインを活用した会議に出席した委員は、この条例の規定による出席委員とみなす。

4 オンラインによる委員会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(定足数)

第14条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第16条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第17条 委員会は、これを公開する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第18条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、委員長は、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第19条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

2 前項の規定により出席を求められた者がオンラインによる方法で説明するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)士別市議会会議規則(平成17年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、前項の規定による申出は、委員長が定めるところにより、委員長が定める電子情報処理組織(委員会又は委員長の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第26条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

3 公述人は、オンラインによる方法により公聴会で意見を述べることができる。

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書等による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書若しくは電子情報処理組織を使用する方法により意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第27条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人は、オンラインによる方法により委員会で意見を述べることができる。

4 参考人については、前3条の規定を準用する。

(会議録)

第28条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した会議録を作製させ、2人の委員とともに署名しなければならない。

2 前2項の署名委員は、会議の初めにおいて委員長が指名する。

3 前項の会議録は、議長が保管する。

4 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による記録の作成は、議長が定めるところにより、当該記録に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。この場合において、同項の規定による署名又は押印については、同項の規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって議長が定めるものをもって代えることができる。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年5月11日条例第29号)

この条例は、平成18年5月11日から施行する。

(平成19年3月26日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第37号)

この条例は、平成22年5月1日から施行する。

(平成22年5月12日条例第28号)

この条例は、平成22年5月12日から施行する。

(平成24年12月14日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第15号)

この条例は、平成26年5月1日から施行する。

(平成26年5月15日条例第16号)

この条例は、平成26年5月15日から施行する。

(平成27年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第19条の規定(「教育委員会の委員長」を「教育委員会の教育長」に改める部分に限る。)は、平成27年3月31日に現に在職する教育長の任期満了等(辞職、死亡、罷免及び失職を含む。)となる日の翌日から適用する。

(平成30年5月15日条例第22号)

この条例は、平成30年5月15日から施行する。

(平成31年3月15日条例第14号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第12号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月16日条例第19号)

この条例は、令和4年5月16日から施行する。

(令和5年2月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

士別市議会委員会条例

平成17年9月13日 条例第230号

(令和6年4月1日施行)