○士別市高齢者等入浴料助成要綱

平成23年4月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等の健康で心豊かな生活環境の充実、交流活動の推進と福祉の向上を図るため、士別市が行う市内の高齢者等に対する入浴料の助成について必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 入浴料助成の対象となる施設(以下「対象施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市朝日地域交流センター

士別市朝日町中央4039番地

士別市日向保養センター

士別市多寄町4098番地

(対象者)

第3条 この要綱による入浴料金の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 世帯の前年分の収入合計額が169万6,000円以下の世帯に属する満70歳以上の者(第3号から第5号までに掲げる者を除く。)

(2) 身体障害者手帳の3級以上、精神障害者保健福祉手帳の3級以上、療育手帳のいずれかの交付を受けている者が属する世帯のうち、前年分の収入合計額が199万6,000円以下の世帯に属する満70歳以上の者(次号から第5号までに掲げる者を除く。)

(3) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかの交付を受けている者

(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する母子家庭等の母等で現に20歳に満たない児童を扶養している者及びその児童

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(6) 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認める者

(助成の額)

第4条 助成の額は、士別市朝日地域交流センター条例(平成22年士別市条例第38号。以下「交流センター条例」という。)第8条及び士別市日向保養センター条例(平成24年士別市条例第33号。以下「保養センター条例」という。)第6条に規定する使用料又は交流センター条例第12条第2項及び保養センター条例第9条第2項の規定により指定管理者が定める利用料金のうち入館料(以下「入浴料」という。)の4分の3の額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り上げるものとする。

(申請)

第5条 対象者は入浴料の助成を受けようとするときは、市長に対し別に定める申請書を提出しなければならない。

(助成の決定等)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに資格の認定を行い、助成すべきものと認めるときは、当該申請者に認定証を交付する。

(浴場の利用)

第7条 対象者は、浴場を利用しようとするときは、交流センター条例及び保養センター条例の規定に基づき対象施設を管理する者(以下「管理者」という。)に認定証を提示し、第4条に規定する助成額を除いた額の入浴券を購入し、提出するものとする。

(助成金の請求受領委任)

第8条 対象者は、助成金の請求及び受領を対象施設の管理者に委任することができる。

2 対象者は、前項に定める委任を行う場合は、請求受領委任状(様式第1号)を作成し、市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項に定める委任があった場合は、当該委任を受けた管理者に助成金を支払うものとする。

4 第1項に定める委任を受けた管理者は、当該委任を受けた助成金を入浴料助成金請求書(様式第2号)により市長に請求するものとする。

5 前項の請求は、1月ごとに当該月の利用実績報告書を添付して翌月10日までに行うものとする。

(届出の義務)

第9条 対象者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所、氏名又は世帯主に変更があったとき

(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき

2 対象者が死亡したときは、遺族がその旨を届け出るものとする。

(譲渡等の禁止)

第10条 認定証を他の者に譲渡し、又は貸与してはならない。

(認定証の返還)

第11条 対象者が死亡し、又は対象者でなくなったときは、認定証を市長に返還しなければならない。

2 市長は、虚偽その他不正な手段により助成を受けた者があった場合は、その助成の金額及び認定証を返還させることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する満70歳以上の者に、この要綱の施行前に士別市朝日町老人保健センター条例(平成17年士別市条例第136号)及び士別市朝日町老人保健センター条例施行規則(平成17年士別市規則第82号)の規定により朝日町老人保健センター入浴料の減額の決定を受けていた者のうち平成23年4月1日において満65歳以上満70歳未満の者を含む。

3 第5条第2項の適用については、平成23年度に限り、同項中「毎年7月1日から同月31日まで」とあるのは、「4月1日から同月30日まで」と読み替えて適用する。

(平成25年11月1日告示第178号)

この要綱は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この要綱による改正後の第4条の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入浴に係る助成の額について適用し、施行日前の入浴に係る助成の額については、なお従前の例による。

(平成28年3月1日告示第23号)

この要綱は、平成28年3月1日から施行する。

(平成29年6月1日告示第103号)

この要綱は、平成29年5月23日から施行する。

(令和元年7月1日告示第195号)

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年6月16日告示第131号)

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第128号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第61号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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士別市高齢者等入浴料助成要綱

平成23年4月1日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)