○士別市朝日地域交流センター条例

平成22年9月17日

条例第38号

(設置)

第1条 この条例は、地域間交流の推進及び研修を通じて市民の健康増進と福祉の向上を図るため、士別市朝日地域交流センター(以下「交流センター」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市朝日地域交流センター

士別市朝日町中央4039番地

(施設)

第3条 交流センターに、次に掲げる施設を置く。

(1) 朝日地域交流施設

(2) 朝日山村研修施設

(休館日)

第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、臨時に交流センターを休館することができる。

(職員)

第5条 交流センターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(利用の申込み)

第6条 交流センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長に利用の申込みをしなければならない。

(利用の制限)

第7条 市長は、交流センター利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備又は備品等を滅失し、又は破損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

2 利用者が利用中において前項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき、又はやむを得ない事由が生じた場合、市長は利用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても、市長はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 第6条の規定により利用の承認を受けた者は、別表第1及び別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により利用不能となったとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償)

第10条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に交流センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 交流センターの運営及び維持管理

(2) 交流センターの利用申込みの受付等に関すること。

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第4条第6条及び第7条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金)

第12条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、市長は、適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に交流センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第8条の規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合(以下「利用料金制の場合」という。)において、利用者は、別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内で指定管理者の定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、第9条の規定の適用については、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法及び還付等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承諾を受けなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(士別市朝日社会教育研修センター条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 士別市朝日社会教育研修センター条例(平成17年士別市条例第93号)

(2) 士別市朝日山村研修センター条例(平成17年士別市条例第94号)

(3) 士別市朝日農業者研修センター条例(平成17年士別市条例第165号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、士別市朝日社会教育研修センター条例、士別市朝日山村研修センター条例又は士別市朝日農業者研修センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者の指定に係る準備行為)

4 この条例による指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成26年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条から第20条までの規定 平成26年5月1日

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第14条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例及び第15条の規定による改正後の士別市サイクリングターミナル条例の規定は、施行日以後の使用等に係る当該使用料等について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等及び施行日の前日から施行日にかけての宿泊に係る宿泊料については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第1条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第16条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例及び第17条の規定による改正後の士別市サイクリングターミナル条例の規定は、施行日以後の使用等に係る当該使用料等について適用し、施行日前の使用等にかかる当該使用料等及び施行日の前日から施行日にかけて宿泊する場合における当該宿泊料については、なお従前の例による。

(令和元年11月29日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第2条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第3条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市スポーツ交流館条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第10条の規定による改正後の士別市多寄研修センター条例、第11条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第12条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第13条の規定による改正後の士別市構造改善センター条例、第14条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例、第16条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第17条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例、第18条の規定による改正後の士別市サイクリングターミナル条例及び第20条の規定による改正後の士別市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。

(令和5年11月29日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第3条の規定による改正後の士別市学校開放事業施設使用料条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市スポーツ交流館条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第7条の規定による改正後の士別市陸上競技場条例、第8条の規定による改正後の士別市ふどう野球場条例、第9条の規定による改正後の士別市朝日山村広場条例、第10条の規定による改正後の士別市パークゴルフ場条例、第11条の規定による改正後の士別市スキーリフト条例、第12条の規定による改正後の士別市グリーンスポーツ条例、第14条の規定による改正後の士別市高齢者生活福祉センター条例、第15条の規定による改正後の士別市診療所条例、第16条の規定による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例、第17条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第18条の規定による改正後の士別市農畜産物加工体験交流工房条例、第19条の規定による改正後の士別市農産加工実習施設条例、第20条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第21条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第22条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第24条の規定による改正後の士別市めん羊工芸館条例、第25条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例、第26条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例、第27条の規定による改正後の士別市岩尾内湖神社山水道施設条例、第28条の規定による改正後の士別市都市公園条例、第29条の規定による改正後の士別市病院事業診療費等徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第8条、第12条関係)

朝日地域交流施設

(1) 宿泊料(1人当たり)

室区分

区分

料金

洋室ツイン

1室に2人

7,290円

1室に1人

8,000円

備考

1 上記の宿泊料に食事料を含まない。

2 宿泊のための利用時間は、午後3時から翌日午前10時までとする。

3 宿泊料に消費税及び地方消費税を含む。

(2) 入館料

区分

料金

小人(小学生)

240円

大人(中学生以上)

490円

備考

1 入館料は、入浴料とする。

2 幼児は、無料とする。

3 開館時間は、午後2時から午後9時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、変更することができる。

4 入館料に消費税及び地方消費税を含む。

別表第2(第8条、第12条関係)

朝日山村研修施設

(1) 宿泊料(1人当たり)

区分

宿泊料

合宿及び研修会

小学生以下

2,710円

中学生以上

3,000円

一般(上記以外の者)

5,860円

備考

1 上記宿泊料は、別表第1に定める入館料を含む。

2 上記の宿泊料に食事料を含まない。

3 宿泊のための利用時間は、午後3時から翌日午前10時までとする。

4 宿泊料に消費税及び地方消費税を含む。

(2) 貸室料(1室当たり)

区分

使用料(1時間当たり)

研修室・和室

1,320円

備考

1 利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 貸室料に消費税及び地方消費税を含む。

士別市朝日地域交流センター条例

平成22年9月17日 条例第38号

(令和6年4月1日施行)