○士別市日向保養センター条例

平成24年9月19日

条例第33号

(設置)

第1条 この条例は、市民の交流活動の推進、健康増進と余暇活動の充実を図るため、交流型観光レクリエーション施設として、士別市日向保養センター(以下「日向保養センター」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 日向保養センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市日向保養センター

士別市多寄町4098番地

(開館時間及び休館日)

第3条 日向保養センターの開館時間は、午前10時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は特に必要と認めたときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(職員)

第4条 日向保養センターに、所長その他必要な職員を置くことができる。

(利用の許可及び不許可)

第5条 日向保養センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、市長は、日向保養センターを利用しようとする者が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設、設備及び備品等を滅失し、又は破損するおそれがあると認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。

(使用料)

第6条 前条の規定により利用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(損害賠償)

第7条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長が定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、日向保養センターの管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に日向保養センターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 日向保養センターの運営及び維持管理

(2) 日向保養センターの使用許可等に関すること。

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第3条及び第5条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金)

第9条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、市長は、適当と認めたときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に日向保養センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第6条の規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合(以下「利用料金制の場合」という。)において、利用者は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者の定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額及び納入方法等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月17日から施行する。

(士別市林業センター条例の廃止)

2 士別市林業センター条例(平成17年士別市条例第184号)は、廃止する。

(平成24年12月14日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条から第20条までの規定 平成26年5月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の士別市立診療所条例、第2条の規定による改正後の士別市立病院診療費等徴収条例、第4条の規定による改正後の士別市手数料徴収条例、第5条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第7条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第8条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第9条の規定による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例、第10条の規定による改正後の士別市バイオマス資源堆肥化施設条例、第11条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第12条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第13条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第16条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例並びに第17条の規定による改正後の士別市中心市街地交流施設条例の規定は、前項に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等にかかる当該使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第3条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日町いきいきセンター条例、第7条の規定による改正後の士別市立診療所条例、第8条の規定による改正後の士別市多寄研修センター条例、第9条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第10条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第11条の規定による改正後の士別市構造改善センター条例、第12条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例、第13条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第14条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第15条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第18条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例及び第25条の規定による改正後の士別市病院事業診療費等徴収条例は、前項に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等にかかる当該使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年11月29日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第6条、第9条関係)

1 貸室料

区分

基本料金(1時間当たり)

会議室 全部

2,310円

会議室 2分の1

1,155円

備考 飲食を伴う利用にあたっては、料金を減額できるものとする。

2 入館料

大人(中学生以上)

小人(小学生)

備考

450円

220円

1 幼児は無料とする。

2 入館料に消費税及び地方消費税を含む。

士別市日向保養センター条例

平成24年9月19日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)