○士別市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成22年3月23日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次の各号のいずれかに掲げる者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録印鑑の制限)

第3条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個とする。

2 市長は、登録申請に係る認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が登録する認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの

(登録申請)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を提示して、認可地縁団体印鑑登録申請書に個人印鑑(士別市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成17年士別市条例第18号)の規定に基づき登録している登録申請代表者等の印鑑をいう。以下同じ。)を押印し、当該個人印鑑に係る印鑑登録証明書(以下「個人印鑑登録証明」という。)を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項に定める申請があったときは、当該申請が適正なものであることを確認しなければならない。

(印鑑登録原票)

第5条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)を備え、印影のほか、規則に定める事項を登録するものとする。

(登録事項の修正)

第6条 市長は、法第260条の2第11項の規定による届出により、印鑑登録原票に記載されている登録事項に変更があったことを知ったときは、次条第1項各号のいずれかに該当するときを除き、当該変更事項について、職権により修正するものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第7条 印鑑登録代表者等は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に認可地縁団体印鑑を押印し、自ら市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録代表者等は、登録された認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに認可地縁団体印鑑の登録の廃止について、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書に個人印鑑を押印し、個人印鑑登録証明書を添えて、自ら市長に申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 第7条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請を受理したとき。

(2) 印鑑登録代表者等の登録資格に変更があったとき。

(3) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

(4) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により認可地縁団体印鑑として適当でないと認めたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと市長が認めるとき。

2 市長は、前項第4号又は第5号の規定により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、その旨を当該印鑑登録代表者等に通知するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等(以下「印鑑登録代表者等」という。)は、当該印鑑登録代表者等の印鑑登録原票に登録されている事項に関する証明書(以下「印鑑登録証明書」という。)の交付を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書に登録している認可地縁団体印鑑を押印し、自ら市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認しなければならない。

(印鑑登録原票の再製)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録代表者等にその旨を通知し、認可地縁団体印鑑の提示を求めて印鑑登録原票を再製することができる。

(1) 印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき。

(2) 印鑑登録原票が滅失したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が再製する必要があると認めたとき。

(代理人による申請等)

第11条 印鑑登録代表者等は、第4条第7条及び第9条に定める申請を施行規則第19条第1項第1号トに定める代理人(以下「代理人」という。)により行うことができる。この場合において、代理人は、委任の旨を証明する書面を市長に提出しなければならない。

(手数料)

第12条 第9条の規定による印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、士別市手数料徴収条例(平成17年士別市条例第72号)に定めるところによる。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問及び調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し必要があると認めるときは、関係者に質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(士別市行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定による処分については、士別市行政手続条例(平成17年士別市条例第23号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

士別市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例

平成22年3月23日 条例第22号

(平成22年4月1日施行)