○士別市手数料徴収条例

平成17年9月1日

条例第72号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 自動車臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(8) 優良宅地造成認定申請手数料 1件につき 86,000円

(9) 優良住宅新築認定申請手数料 1件につき

区分

手数料の額

床面積の合計(以下同じ。)が100平方メートル以内のとき

6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以内のとき

8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以内のとき

13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のとき

35,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のとき

43,000円

50,000平方メートルを超えるとき

57,000円

(10) 住宅用家屋証明書申請手数料 1件につき 1,300円

(11) 建築物等に関する確認申請手数料 1件につき

区分

手数料の額

床面積の合計が30平方メートル以内のもの

12,000円

床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

19,000円

床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

27,000円

床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

37,000円

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

61,000円

工作物

15,000円

工作物の変更確認

10,000円

床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める面積について算定する。

 建築物を建築する場合(に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

(12) 建築物等に関する完了検査申請手数料 1件につき

区分

手数料の額

床面積の合計が30平方メートル以内のもの

13,000円

床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

16,000円

床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

20,000円

床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

26,000円

床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

41,000円

工作物

12,000円

床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

(13) 仮設建築物建築許可申請手数料 1件につき 130,000円

(14) 一定の複数建築物認定申請手数料 1件につき

区分

手数料の額

総合的設計による1団地の建築物の特定認定申請手数料

建築物の数が2以内である場合にあっては94,900円、建築物の数が3以上である場合にあっては94,900円に2を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額

既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特定認定申請手数料

建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては94,900円、建築物の数が2以上である場合にあっては94,900円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額

一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認定申請手数料

建築物(一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては94,900円、建築物の数が2以上である場合にあっては94,900円に1を超える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額

(15) 一定の複数建築物認定取消申請手数料 1件につき

区分

手数料の額

複数建築物の認定の取消申請手数料

建築物が現に存しない場合にあっては15,800円、建築物が現に存する場合にあっては15,800円に現に存する建築物の数に13,500円を乗じて得た額を加算した額

(16) 構造計算適合性判定手数料 1件につき

区分

国土交通大臣認定プログラムを使用する場合の手数料の額

左記以外の場合の手数料の額

構造計算1件に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートル以内のもの

100,000円

150,000円

(17) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第2項第1号に係る建築物の敷地と道路の関係の建築認定申請手数料 1件につき 43,700円

(18) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第7項までに係る認定申請手数料

区分

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。)第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認を受けた場合

品確法第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認を受けていない場合

新築

増築・改築又は建築行為を伴わない

新築

増築・改築又は建築行為を伴わない

1戸

19,000円

26,000円

58,000円

85,000円

2戸以上5戸以下

31,000円

44,000円

130,000円

193,000円

6戸以上

48,000円

69,000円

206,000円

307,000円

(19) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項に係る変更計画の認定申請手数料

 及びに掲げるものを除く変更設計の認定申請手数料

区分

品確法第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認を受けた場合

品確法第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認を受けていない場合

新築

増築・改築又は建築行為を伴わない

新築

増築・改築又は建築行為を伴わない

1戸

15,000円

20,000円

34,000円

49,000円

2戸以上5戸以下

24,000円

34,000円

74,000円

109,000円

6戸以上

38,000円

55,000円

117,000円

174,000円

 工事着工時期、工事完成時期及び譲渡人決定予定時期の変更に係る変更計画の認定申請手数料 1戸につき 1,000円

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項又は第3項の規定に基づく変更計画の認定申請手数料 1戸につき 1,800円

(20) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条に係る地位承継の承認申請手数料 1戸につき 1,800円

(21) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この号及び次号において「低炭素化促進法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 1件につき次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額

 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(イ)において同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る技術的審査(以下この号、次号及び第25号から第27号までにおいて「評価機関審査」という。)を受けた場合にあっては、7,500円)

(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 40,400円

(イ) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この号から第27号までにおいて「基準省令」という。)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 22,000円

 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この号、次号第25号及び第26号において同じ。)の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下及びにおいて同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合(に掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額)

(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 79,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,700円)

b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 110,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、20,200円)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 122,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,700円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 201,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、32,200円)

 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額)

(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 39,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,700円)

b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 55,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、20,200円)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 54,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,700円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 94,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、32,200円)

 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 275,200円(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下この号から第27号までにおいて「建築物省エネ法」という。)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査(以下この号から第27号までにおいて「判定機関審査」という。)を受けた場合にあっては、12,700円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 437,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、32,200円)

(イ) 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法(建物の用途ごとに建物の形状、室の用途の構成等を仮定したモデルとなる建物に対して、当該申請に係る建築物に導入される外皮及び設備の仕様を適用し、当該モデルとなる建物についてエネルギーの使用の効率性その他の性能を計算する方法をいう。次号オ(イ)において同じ。)で計算して認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 110,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,700円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 178,100円(判定機関審査を受けた場合にあっては、32,200円)

 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の認定を申請する場合 それぞれの部分につきこの項のア及びに規定する金額を合計した金額

 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の認定を申請する場合 この項のイ及び又は及びに規定する金額を合計した金額

 低炭素化促進法第54条第2項の規定による申出をする場合 この号に規定する金額に第11号の規定により算定した金額を加算した金額

(22) 低炭素化促進法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 1件につき次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額

 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 1棟につき 1,000円

 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(イ)において同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(評価機関審査を受けた場合にあっては、7,500円)

(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 24,000円

(イ) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 14,400円

 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下及びにおいて同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合(に掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額)

(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 46,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,700円)

b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 65,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、20,200円)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 66,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,700円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 116,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、32,200円)

 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額)

(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 25,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,700円)

b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 37,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、20,200円)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 32,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,700円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 62,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、32,200円)

 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 142,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,700円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 233,700円(判定機関審査を受けた場合にあっては、32,200円)

(イ) 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法で計算して認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 60,300円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,700円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 104,200円(判定機関審査を受けた場合にあっては、32,200円)

 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の変更認定を申請する場合 それぞれの部分につき及びに規定する金額を合計した金額

 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の変更認定を申請する場合 それぞれの部分につき及び又は及びに規定する金額を合計した金額

 低炭素化促進法第55条第2項において準用する同法第54条第2項の規定による申出をする場合 この号に規定する金額に第11号の規定により算定した金額を加算した金額

(23) 建築物省エネ法第12条第1項若しくは第2項又は第13条第2項若しくは第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

 建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下この号及び次号において同じ。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。(イ)並びに(ア)及び(イ)において同じ。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 245,000円

b 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 308,000円

(イ) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 94,400円

b 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 120,000円

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 10,500円

b 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 18,000円

 変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 128,000円

b 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 163,000円

(イ) 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 52,400円

b 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 69,000円

(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 10,500円

b 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 18,000円

(24) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面(建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書)の交付手数料 軽微な変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。において同じ。)の床面積の合計について、前号イ(ア)a又はbに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額

 当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計について、前号イ(イ)a又はbに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額

 及びに掲げる場合以外の場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計について、前号イ(ウ)a又はbに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額

(25) 建築物省エネ法第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 1件につき次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額

 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(ア)及び(イ)において同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(評価機関審査を受けた場合にあっては、6,900円)

(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 40,400円

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 44,900円

(イ) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 21,200円

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 22,600円

 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下及びにおいて同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合(に掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物又は基準省令第14条第2項第2号に掲げる住宅にあっては、(ア)に定める金額)

(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 79,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 住宅の戸数が5戸以上10戸以内のもの 131,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 79,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 131,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)

 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額)

(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 38,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 住宅の戸数が5戸以上10戸以内のもの 64,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 38,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 64,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)

 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 258,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 417,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、31,700円)

(イ) 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 100,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 166,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、31,700円)

 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の認定を申請する場合 それぞれの部分につき及びに規定する金額を合計した金額

 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の認定を申請する場合 それぞれの部分につき及び又は及びに規定する金額を合計した金額

 建築物省エネ法第35条第2項の規定による申出をする場合 この号に規定する金額に第11号の規定により算定した金額を加算した金額

(26) 建築物省エネ法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査手数料 1件につき次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額

 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 1棟につき1,000円

 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(ア)及び(イ)において同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(評価機関審査を受けた場合にあっては、6,900円)

(ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 23,700円

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 26,000円

(イ) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 13,100円

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 13,800円

 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下及びにおいて同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合(に掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物又は基準省令第14条第2項第2号に掲げる住宅にあっては、(ア)に定める金額)

(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 46,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 住宅の戸数が5戸以上10戸以内のもの 78,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 46,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 78,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)

 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額)

(ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 23,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 住宅の戸数が5戸以上10戸以内のもの 42,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)

(イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 23,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 42,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、24,200円)

 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分を単位として変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 135,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 224,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、31,700円)

(イ) 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 56,200円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,200円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 99,200円(判定機関審査を受けた場合にあっては、31,700円)

 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の変更認定を申請する場合イ及びオに規定する金額を合計した金額

 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の変更認定を申請する場合ウ及びオ又はエ及びオに規定する金額を合計した金額

 建築物省エネ法第36条第2項において準用する同法第35条第2項の規定による申出をする場合 この号に規定する金額に第11号の規定により算定した金額を加算した金額

(27) 建築物省エネ法第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査手数料 1件につき次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額

 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 39,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,600円)

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 43,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,600円)

(イ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(2)、イ(3)、ロ(2)及びロ(3)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 20,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,600円)

b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 21,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,600円)

 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積(基準省令第5条第3項第2号の住宅については、共用部分の床面積を除く。)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 78,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,900円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 130,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,900円)

(イ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(2)、イ(3)、ロ(2)及びロ(3)に適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積(基準省令第5条第3項第2号の住宅については、共用部分の床面積を除く。)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 37,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、10,900円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 64,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,900円)

 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 257,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,900円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 416,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、30,400円)

(イ) 当該申請に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 98,700円(判定機関審査を受けた場合にあっては、10,900円)

b 床面積の合計が300平方メートルを超え500平方メートル以内のもの 165,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、30,400円)

 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合 それぞれの部分につき及びに規定する金額を合計した金額

 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として認定を申請する場合 それぞれの部分につき及びに規定する金額を合計した金額

(28) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項又は第2項の規定による開発行為許可申請手数料

 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 1件につき

区分

手数料の額

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

43,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

86,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

130,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

173,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

216,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき

302,000円

 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 1件につき

区分

手数料の額

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

65,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

121,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

199,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

268,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

337,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき

475,000円

 又はに掲げるものを除く開発行為 1件につき

区分

手数料の額

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき

194,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき

259,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき

389,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき

510,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき

656,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき

872,000円

(29) 都市計画法第35条の2第1項の規定による開発行為変更許可申請手数料 1件につき 次に掲げる額を合算した額(その額が872,000円を超えるときは872,000円)

 開発行為に関する設計の変更(のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号の規定による開発行為許可申請手数料の額に10分の1を乗じて得た額

 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積が0.3ヘクタール以上の場合は面積に応じ前号の規定による開発行為許可申請手数料の額、0.3ヘクタール未満の場合は次に掲げる額

(ア) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

区分

手数料の額

新たに編入される開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき

8,800円

新たに編入される開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

22,000円

(イ) 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為

区分

手数料の額

新たに編入される開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき

13,000円

新たに編入される開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

30,000円

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるものを除く開発行為

区分

手数料の額

新たに編入される開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき

86,000円

新たに編入される開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき

130,000円

(30) 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による用途地域の定められていない土地の区域内における建築物建築特例許可申請手数料 1件につき 45,000円

(31) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 1件につき 25,000円

(32) 都市計画法第45条の規定による開発許可地位承継承認申請手数料 1件につき 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のとき。 1,700円

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のとき。 2,600円

 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、又はに掲げる目的以外のとき。 17,000円

(33) 都市計画法第47条第5項の規定による開発登録簿の写しの交付手数料 1枚につき 500円

(34) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定による都市計画法適合証交付手数料 1件につき 4,200円

(35) 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 1件につき 6,000円

(36) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 1件につき 2,600円

(37) 営業についての証明 1件につき 500円

(38) 資産、同一についての証明 1件につき 200円

(39) 固定資産課税台帳記載事項、家屋滅失についての証明 1筆又は1棟につき 200円

(40) 所得、所得課税、所得申告、課税、扶養、納税、固定資産公課等についての証明 年度別1件につき 300円

(41) 身分、身元についての証明 1件につき 300円

(42) 本籍、住所、居所についての証明 1件につき 300円

(43) 印鑑についての証明 1件につき 300円

(44) 印鑑登録証の再交付 1件につき 500円

(45) 旅行、粁程についての証明 1件につき 300円

(46) 前各号以外の証明 1件につき 300円

(47) 公簿、公文書、図面の閲覧照合

 住民票の閲覧 1件につき 300円

 固定資産課税台帳、地籍簿等の閲覧 1筆又は1棟につき 200円

 その他の公簿、公文書、図面の閲覧照合 1回につき 200円

(48) 住民票の写し、戸籍の附票の写しの交付 1件につき 300円

(49) 地籍調査の成果に関するもの

 図根三角点の成果、図根多角点の成果、境界点の成果の閲覧、複写 1点につき 400円

 面積測定成果の閲覧、複写 1筆につき 400円

 図根三角点網図、図根多角点網図の閲覧、複写 1枚につき 400円

 地籍図の閲覧、複写 1件につき 400円

 地籍図、地籍集成図の閲覧、複写 1枚につき 400円

 地籍簿等の閲覧 1筆につき 200円

 道路中心点の成果の閲覧、複写 1点につき 400円

(50) 固定資産に関する地籍集成図の複写(電子複写機による複写) 1枚につき 400円

(51) 固定資産に関する地籍集成図の複写(その他による複写) 1枚につき 600円

(52) 土地・家屋名寄帳の複写 1枚につき 200円

(53) 住民票の写しの広域交付 1件につき 300円

(54) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条(同法第66条、地方自治法第258条第1項、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項、地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第11項その他法律において準用する場合(この号及び第5条第1項第4号において「準用する場合」という。)を含む。)の規定に基づき審理員(準用する場合にあっては、当該法律により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写しの交付手数料 1枚(両面に印刷されたものについては、片面を1枚とする。)につき 20円

(55) 行政不服審査法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写しの交付手数料 1枚(両面に印刷されたものについては、片面を1枚とする。)につき 20円

2 農業委員会に対して、次の各号に該当する事項を請求する者に対しては、当該各号に定める手数料を徴収する。

(1) 現況に関する証明 1件につき 2,600円(農地法(昭和27年法律第229号)第4条及び第5条に基づく許可を受けたものについては、700円)

(2) 嘱託登記

 土地表示変更の登記 1件につき 1,430円

 登記名義人表示変更・更正の登記 1件につき 990円

 所有権移転登記 1件につき 4,070円

(3) 農地移動証明手数料 1件につき 400円

(4) 農業経営証明 1件につき 400円

(5) 農地地図の複写 1枚につき 600円

(6) 農地台帳の閲覧 1筆につき 400円

(7) 農地台帳記録事項要約書の交付 1筆につき 400円

3 前2項に定めるもののほか、印刷物の交付手数料として市長が別に定める額を徴収することができる。

(手数料の徴収)

第3条 奥書、認書、問い合わせ等、何等の名義をもってしても、文書にて一事実を認証するものは第1条の証明とみなして手数料を徴収する。

2 第1条の証明事項を一括して1通の証明を請求する場合は、各事項ごとに1件として、数人共同して請求する場合は、一人ごとに計算して手数料を徴収する。

3 手数料は、各事項を請求するときに徴収する。ただし、徴収した手数料は請求事項を取り消し、又は変更してもこれを還付しない。

(郵送料の納付)

第4条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(手数料の徴収免除)

第5条 次に該当するものは、手数料を徴収しない。

(1) 官公署からの請求によるもの

(2) 一般に周知する必要がある公文書の閲覧

(3) 公費の救助を受け、又は公費の救助を受けようとする者からその必要により請求されたもの

(4) 市長(行政不服審査法第38条(準用する場合を含む。)の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写しの交付にあっては審理員、同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写しの交付にあっては当該機関)において特に手数料徴収の必要がないと認めたもの

2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の士別市手数料徴収条例(平成12年士別市条例第1号)又は朝日町手数料条例(平成12年朝日町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年4月21日条例第17号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年12月15日条例第27号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月9日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月6日条例第34号)

この条例は、都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条から第20条までの規定 平成26年5月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の士別市立診療所条例、第2条の規定による改正後の士別市立病院診療費等徴収条例、第4条の規定による改正後の士別市手数料徴収条例、第5条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第7条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第8条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第9条の規定による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例、第10条の規定による改正後の士別市バイオマス資源堆肥化施設条例、第11条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第12条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第13条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第16条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例並びに第17条の規定による改正後の士別市中心市街地交流施設条例の規定は、前項に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等にかかる当該使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年6月12日条例第26号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年9月18日条例第30号)

この条例中第1条の規定は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から、第2条の規定は同法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成27年11月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年2月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第18号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項第2号の改正規定及び次項の規定は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条第2項第2号の規定は、平成31年10月1日以後の請求に係る当該手数料について適用し、同日前の請求にかかる当該手数料については、なお従前の例による。

(令和2年3月13日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月5日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年2月24日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月8日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の士別市手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。

(令和4年9月2日条例第31号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の士別市手数料徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

士別市手数料徴収条例

平成17年9月1日 条例第72号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 政/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成17年9月1日 条例第72号
平成20年4月21日 条例第17号
平成20年12月15日 条例第27号
平成21年6月9日 条例第22号
平成22年3月23日 条例第4号
平成24年3月21日 条例第19号
平成24年12月6日 条例第34号
平成26年3月24日 条例第6号
平成27年6月12日 条例第26号
平成27年9月18日 条例第30号
平成27年11月30日 条例第34号
平成27年12月18日 条例第43号
平成28年2月23日 条例第3号
平成29年3月17日 条例第18号
平成31年3月15日 条例第17号
令和2年3月13日 条例第9号
令和2年6月5日 条例第23号
令和3年2月24日 条例第5号
令和3年10月8日 条例第26号
令和4年3月18日 条例第3号
令和4年9月2日 条例第31号
令和5年3月17日 条例第22号
令和5年11月29日 条例第40号