○士別市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年9月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 本市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により記録を受けている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑を提示して、印鑑登録申請書により自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、前条の規定により印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、及び代理人の申請であるときは当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について登録申請者に対して郵送その他市長が適当と認める方法により文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら前条の申請を行う場合の確認は、規則で定める方法によって代えることができる。

3 前項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条の規定による確認を終わったときは、印鑑登録原票に印影のほか、規則で定める事項を登録しなければならない。ただし、印鑑登録原票に登録されている事項については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(登録できない印鑑)

第6条 市長は、登録申請された印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外のものを表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が不適当と認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合にあっては、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 市長は、第5条の規定により、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対し、印鑑登録証を直接交付するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に登録証及び申請人の印鑑を添えて再交付申請することができる。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請書と印鑑登録証及び印鑑登録原票を照合し、当該申請が適正であることを確認の上、当該申請をした者に印鑑登録証を再交付するものとする。

(登録事項の修正)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、第5条に定める登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に印鑑登録証を添えて市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは審査の上、登録事項を修正しなければならない。

3 市長は、登録事項に変更があることを知ったときは、職権で登録事項を修正することができる。

(印鑑登録の廃止申請)

第10条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証を持参し、印鑑登録廃止届により印鑑登録の廃止を申請しなければならない。ただし、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証を添える必要はない。

(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき。

(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき。

2 第3条ただし書の規定は、前項の申請に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第11条 市長は、印鑑登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 前条の規定による申請があったとき。

(2) 法の規定により住民票が消除されたとき。

(3) 後見開始の審判を受けたとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更があったとき(登録されている印影に変更する必要のない場合を除く。)

(6) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が印鑑を登録しておく理由がないと認めたとき。

2 市長は、前項第5号から第7号までの規定により抹消した場合は、その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明の申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を提示し印鑑登録証明交付申請書により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を使用して、士別市オンライン手続条例(平成20年士別市条例第16号)第4条第1項の規定により電子情報処理組織により印鑑登録証明書の交付を申請するときは、印鑑登録証の提示を要しない。

(印鑑登録証明書の交付)

第13条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請が適正であることを確認の上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(印鑑登録の証明)

第14条 印鑑登録証明書は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの印刷を含む。)であることを市長が証明するものとし、あわせて規則に定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票の複写により交付する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑登録原票の転記によることができる。この場合において、市長は、登録印鑑の提出を求めなければならない。

(手数料)

第15条 印鑑登録証明書の発行及び印鑑登録証の再交付に係る手数料は、士別市手数料徴収条例(平成17年士別市条例第72号)の定めるところによる。

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問及び調査)

第17条 市長は、印鑑の登録又は証明事務に関し、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(士別市行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、士別市行政手続条例(平成17年士別市条例第23号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市印鑑条例(昭和52年士別市条例第29号)又は朝日町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年朝日町条例第9号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月14日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)

2 市長は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の士別市印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(外国人登録法(昭和27年法律第125号)により登録を受けている者に限る。以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の士別市印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 市長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年8月30日条例第33号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年2月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

士別市印鑑の登録及び証明に関する条例

平成17年9月1日 条例第18号

(令和5年3月17日施行)