○士別市索道安全管理規程

平成18年9月28日

教育委員会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号。以下「法」という。)第38条において準用する同法第18条の3第2項の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき索道事業の運営の方針、索道事業の実施及び管理の体制、方法を定めることにより、安全管理体制を確立し輸送の安全水準の維持及び向上を図ることを目的とし、法、その他輸送の安全に関する法令の規定、並びに索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号)第3条の規定に基づく実施細則のほか、本規程の定めるところによるものとする。

(市長及び教育長の責務)

第2条 市長は、輸送の安全の確保に関する最終責任を負う。

2 市長及び教育長は、輸送の安全を確保するための索道事業の実施及び管理の方法を定める。

3 市長及び教育長は、輸送の安全を確保するため、索道事業の実施及び管理の状況を把握し、必要な改善を行うとともに、安全統括管理者その他必要な者に、必要な計画の策定において、安全性及び実現可能性の視点からの検証を行わせる。

4 市長及び教育長は、輸送の安全確保に関する改善施策の決定に際しては、安全統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重する。

5 市長及び教育長は、事故のおそれのある事態(以下「事故・災害等」という。)その他輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのある場合は、規模や内容等に応じ、適切な措置を講ずることとする。

(基本方針)

第3条 市長及び教育長は、安全第一の意識をもって索道事業活動を行える体制の整備に努めるとともに、索道施設の安全を確保するための管理の方針その他索道事業活動に関する基本方針は、次のとおりとする。

(1) 一致協力して輸送の安全の確保に努めること。

(2) 輸送の安全に関する法律及び関連する規程(以下「法令等」という。)をよく理解し、これを遵守し、厳正かつ忠実に職務を遂行すること。

(3) 常に輸送の安全に関する状況を理解するよう努めること。

(4) 職務の実施に当たり、推測に頼らず確認の励行に努め、疑義があるときは、最も安全と思われる取扱いをすること。

(5) 事故又は災害等が発生したときは、人命救助を最優先に行動し、速やかに安全かつ適切な処置をとること。

(6) 情報が、漏れなく迅速かつ正確に伝えられる体制を確保すること。

2 前項に定める基本方針は、安全性の確保に関する業務の実施状況を踏まえ、必要に応じて見直すものとし、これに基づく取組みの実績その他安全に関する情報については、毎年度、これをとりまとめ安全報告書として公表する。

(組織体制)

第4条 士別市の索道事業における安全確保に関する体制は、安全管理体制図(別表)のとおりとし、それぞれの責務及び権限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 安全統括管理者 索道事業の輸送の安全の確保に関する業務を統括する。

(2) 索道技術管理者 安全統括管理者の指揮の下、索道の運行の管理及び索道施設の保守管理その他の技術上の事項に関する業務を統括管理する。

(3) 索道技術管理員 索道技術管理者の指揮の下、索道技術管理者の行う業務を補助する。

2 市長は、前項に定める者の選任、解任等については、これを職員等(職員に準ずる者を含む。以下同じ。)に周知し、輸送の安全を確保する。

3 第1項に定める者は、輸送の安全確保に関する情報に係る相互の連絡を緊密にし、打合せを正確に行うことにより、それぞれの業務を適切に遂行できるようにするものとする。

4 市長は、第1項に定める者が事故等によりその職務を遂行できない場合には、その都度適切な者にその職務を代行させる。

(安全統括管理者の選任及び解任)

第5条 安全統括管理者は、法及び鉄道事業法施行規則(昭和62年運輸省令第6号。以下「規則」という。)で定める要件を満たす者のうち、安全に関して十分な知識及び経験を有する者を選任するものとする。

2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときはこれを解任する。

(1) 人事異動等により安全統括管理者の要件を満たさなくなったとき。

(2) 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。

(3) 身体の故障その他やむを得ない事由によりその職務を引き続き行うことが困難になったとき。

(4) 法令等に違反する等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められたとき。

(安全統括管理者の責務)

第6条 安全統括管理者は、輸送の安全の確保に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 安全確保を最優先した輸送業務の実施及び管理部門を統括管理すること。

(2) 職員等に対し、法令等の遵守と安全第一の意識を徹底させること。

(3) 輸送業務の実施及び管理の状況について、随時、確認を行い、必要な改善措置を講じること。

(4) 輸送の安全確保に関する事業運営の重要な決定に参画し、市長又は教育長その他必要な責任者に対し、輸送の安全の確保に関し、その職務を行う上での必要な意見を述べること。

(5) 輸送の安全の確保に関し、事故又は災害等に係る必要な情報を収集し、索道技術管理者その他必要な者にこれを周知し必要な指示を行うこと。

(業務報告)

第7条 安全統括管理者は、輸送の安全確保に関する業務を統括管理するため、業務の実施に関し、不安全行動その他の安全を損う事態及び事故の防止対策に有効な情報等について索道技術管理者に対し、随時報告を求める。

2 安全統括管理者及び職員等は、輸送の安全の確保に関し、必要な情報を伝達する。

(事故等防止対策の検討)

第8条 安全統括管理者は、事故、災害等、その他輸送の安全確保に資する情報を分析、整理し、これらの防止対策の検討を行う。

2 安全統括管理者は、前項の検討の結果、不安全事象の再発防止又は安全意識の向上の観点から輸送業務に携わる者に知らしめることが重要である事項については、職員等が共有できるようにする。

(業務の確認)

第9条 安全統括管理者は、適宜、事業所に赴き輸送に係る業務の実施及び管理の状況を確認することにより、潜在する危険要因を抽出し、業務改善が必要な事項について的確な措置を講ずる。

(安全管理体制の維持のための教育訓練)

第10条 安全統括管理者は、安全管理体制の維持、改善に必要な教育訓練を適宜実施する。

(安全管理規程等の整備)

第11条 安全統括管理者は、この規程のほか、輸送の安全を確保するため、士別市特殊索道運転取扱に関する規程士別市単線固定循環式特殊索道の整備に関する規程を定め、その他索道施設の保守及び索道の運行に関しての規程を必要に応じ整備する。

(規程、帳票類等の備付け及び記録の管理等)

第12条 この規程その他の輸送の安全確保に係る規程、索道施設の構造、性能等に係る帳票類その他必要な資料等は、安全統括管理者が適切に保管する。

2 安全統括管理者の意見及び輸送の安全の確保に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録は、記録を作成し、索道技術管理者が適切に保管する。

(索道技術管理者の選任及び解任)

第13条 索道技術管理者は、法及び規則で定める要件を満たす者の中から選任することとする。

2 第5条第2項の規定は、索道技術管理者の解任について準用する。

(索道技術管理者の責務)

第14条 索道技術管理者は、次に掲げる業務を統括管理する責務を有する。

(1) 索道の運行に関する事項

(2) 索道施設の保守に関する事項

(3) 係員(職員のうち、現場において索道施設の保守又は索道の運行に係る直接の作業を行う者をいう。以下同じ。)の教育訓練に関する事項

(索道施設の設置、改良)

第15条 索道技術管理者は、索道施設の設置又は改良にあたり輸送の安全確保に支障が生じないよう整備計画を策定し、安全統括管理者に報告する。

2 索道技術管理者は、索道施設の設置又は改良の実施に当たっては、適宜、検査等を行って適切に施工されていることを確認する。

(索道施設の保守管理計画の作成)

第16条 索道技術管理者は、索道施設を常に安全な状態に保持するため、検査、整備等索道施設の保守に関する計画を作成し、安全統括管理者に報告する。

2 前項の計画は、事業所の索道基数、施設整備に係る担当者数、作業量等を十分考慮したものであって、索道の安全な運行に支障を生じないものとする。

3 索道技術管理者は、第1項の計画の実行に支障を生じないように要員の確保及び交換部品の供給等に努める。

4 索道技術管理者は、索道施設の検査、整備に係る作業の方法及び手順等を定めた、士別市単線固定循環式特殊索道の整備に関する規程(平成17年士別市教育委員会訓令第32号)を関係者に周知し、徹底する。

(交番表の作成)

第17条 索道技術管理者は、事業所における旅客の状況等に応じて、輸送の安全を確保するための係員の配置及び作業標準を定める。

2 索道技術管理者は、前項の標準に従って、索道ごとに定められた運行時間に対応した係員の交番表を作成する。

3 索道技術管理者は、索道の運行に支障を生じないように、索道ごとに所要の係員を配置する。

(乗車人員、乗車制限等)

第18条 索道技術管理者は、乗車人員及び積載量の管理、危険品所持者その他の乗車制限に係る取扱いを係員に周知し、徹底する。

(係員の資質の維持)

第19条 索道技術管理者は、係員に対し教育訓練を行い、作業を行うのに必要な知識及び技能を保有していることを確認し、当該作業を行わせる。

2 索道技術管理者は、係員が知識及び技能を十分に発揮できない心身状態にあると認めるときは、その作業を行わせてはならない。

3 索道技術管理者は、係員の資質の充足状況に疑義のある報告を受けた場合、知悉度等を確認した上で必要な教育計画を策定し、教育訓練を実施する。

(事故発生時等の対応訓練)

第20条 索道技術管理者は、事故発生時における対応を定めた士別市特殊索道運転取扱に関する規程(平成17年士別市教育委員会訓令第30号)別表第5及び別表第6に基づき、係員が迅速かつ的確に対応できるように、あらかじめ係員の役割を定めるとともに、定期的に救助等に関する訓練を行う。

(索道技術管理員の選任及びその責務)

第21条 索道技術管理員は、規則で定める要件を満たす者の中から選任することとする。

2 索道技術管理員は、次に掲げる業務を行う責務を有する。

(1) 個別の索道の運行管理

(2) 個別の索道施設の保守管理

3 索道技術管理員は、前項に掲げる業務について、随時索道技術管理者へ報告する。

(始業点検)

第22条 索道技術管理員は、運行開始前に始業点検を実施し、運行に支障のないことを確認し、所要の係員が所定の配置についたことを確認した後でなければ運行を開始してはならない。

(運行管理の責任体制)

第23条 索道の運行管理は、索道ごとに選任された索道技術管理員が行う。

2 索道技術管理者は、索道技術管理員が病欠等で不在となった場合の対応について、関係者に周知し、徹底する。

(異常気象時の対応)

第24条 索道技術管理員は、気象の状況に留意し、輸送の安全に支障を生ずるおそれがある場合には、士別市特殊索道運転取扱に関する規程別表第3に基づき、適切な措置を講ずる。

(業務の委託)

第25条 索道の運行及び索道施設の保守業務の委託は、行わない。

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(令和3年2月15日教委訓令第1号)

この規程は、令和3年2月15日から施行し、令和3年2月1日から適用する。

別表(第4条関係)

安全管理体制図

画像

士別市索道安全管理規程

平成18年9月28日 教育委員会訓令第7号

(令和3年2月15日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成18年9月28日 教育委員会訓令第7号
令和3年2月15日 教育委員会訓令第1号