○士別市特殊索道運転取扱に関する規程

平成17年9月1日

教育委員会訓令第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に基づき日向スキー場及びあさひスキー場単線固定循環式特殊索道(以下「索道」という。)の安全な運転を行うために必要な取扱いを定めるものとする。

(適用範囲等)

第2条 この規程を適用する索道は、別表第1の施設とする。

2 索道の運転及び旅客の取扱いに関係ある業務に従事する者は、その取扱いについて、この規程に定めるもののほか、関係法令を忠実に遵守しなければならない。

3 この規程の適用にあたって疑義が生じた場合は、直ちに索道技術管理者にその解釈を求めなければならない。ただし、緊急事態に遭遇した場合でそのいとまがないときは、この規程の目的を踏まえて最も安全と認められる方法により処置しなければならない。

(運行の管理等)

第3条 索道技術管理者は、安全統括管理者のもと、索道の運行の管理、索道施設の保守の管理その他の技術上の事項に関する業務を統括する。

2 索道技術管理者は、あらかじめ係員の勤務配置、連絡方法、作業の順序及び作業方法を策定し、関係者に周知しなければならない。

3 索道技術管理員〔索道主任〕(以下「索道主任」という。)は、索道技術管理者の指導のもと、索道の運行の管理、索道施設の保守の管理その他技術上の事項に関する業務を行う。

第4条 削除

(安全の確保)

第5条 係員は、索道の運転にあたり、知識及び技能並びに関係設備を総合的に活用して、安全の確保に努めなければならない。

(知識及び技能の保持)

第6条 係員は、索道を安全に運転するための必要な知識及び技能を保持しなければならない。

(係員に対する指導及び監督)

第7条 索道技術管理者は、係員に対し、索道の安全運転及び乗客の救助に必要な教育及び訓練等を実施しなければならない。

2 前項の職にあるものは、係員に対し、索道の運転中又はそれ以外のときでも随時運転上必要な指示を与える等、適切な指導及び監督をしなければならない。

(心身異常の場合の処置)

第8条 前条の職にある者は、係員の心身の状態を見て、その知識及び技能が十分に発揮できないと認められるときは、運転の安全に関する職務に従事させてはならない。

2 係員は、心身の状態によって、その知識及び技能を発揮できない状態にあるときは、その旨申し出なければならない。

(職場離脱の禁止等)

第9条 係員は、索道運転中無断で所定の勤務場所を離れてはならない。

2 係員は、所定の勤務場所をやむを得ない理由により離れるときは、索道技術管理者又は代行者の許可を得て、代務者との交替を終えなければならない。

3 勤務を交替するときは、代務者と引継事項を相互に確認しなければならない。

(相互連絡等)

第10条 係員は、運転室、停留場、監視所、事務所間の相互連絡を、保安通信設備等により、緊密に行わなければならない。

(運転開始及び出発合図)

第11条 運転係は、関係箇所と連携のうえ、安全を確認し、出発合図を行った後、索道の運転を開始しなければならない。

第12条 削除

(運転禁止)

第13条 運転係は、索道施設の一部が故障し、運転に危険のあるとき又は他の係員が所定の配置についていないときは、索道を運転してはならない。

(営業運転前の試運転)

第14条 係員は、1日1回営業運転前に、起点から終点までの間の試運転を行い、機能の安全を確認しなければならない。

2 索条等に着雪、着氷があるときは、別表第2に定める「着雪時等の試運転要領」によるものとする。

(運転速度及び搬器出発間隔)

第15条 この規程を適用する索道の運転速度及び搬器出発間隔は、別表第1のとおりとする。

2 運転係は、前項の運転速度を超え、又は前項の搬器出発間隔未満で索道を運転してはならない。

(運送制限)

第16条 乗車側の係員は、当該索道の構造に適合しない旅客を乗車させてはならない。ただし、索道技術管理者が乗降及び救助における安全に支障がないと認めた者は乗降できることとし、その対象は次のとおりとする。

(1) 当スキー場従業員

(2) 大会、イベント関係者

(3) 他社の索道従業員

(4) その他安全運行に支障のない者(緊急の場合に限る)

(乗車人員)

第17条 この規程を適用する索道の搬器最大乗車人員は別表第1のとおりとし、これを超えて乗車させてはならない。

2 係員は、搬器最大人員未満を乗車させるときは、搬器のバランスを考慮して乗車させなければならない。

(旅客の安全確認)

第18条 乗車側及び降車側の係員は、旅客が乗車又は降車するときには、安全確認をしなければならない。

(乗降に不安のある旅客が乗車した場合の対応)

第19条 乗車側の係員は、乗り場において降車に不安のある旅客が乗車したときは、速やかに降車側の係員に連絡しなければならない。

2 降車側の係員は、乗車側の係員から連絡があったときは、降車に不安のある乗客に十分注意して、降車させなければならない。この場合において、運転速度減速装置を有する索道にあっては、減速等の措置を講じなければならない。

(下り乗車の取扱)

第20条 山頂の係員は、下り線に旅客を乗車させてはならない。ただし、緊急やむを得ない場合であって、索道技術管理者の許可を得た場合は、山麓側の係員に連絡して旅客の安全を確保したうえで、乗車させることができるものとする。

(逆転運転の禁止)

第21条 運転係は、索道を逆転運転してはならない。ただし、点検等でやむを得ない場合及び保安設備が作動し搬器を移動する必要が生じた場合は、索道技術管理者又は代行者の許可を得たのち、線路中の安全を確認して、逆転運転をすることができる。

(監視)

第22条 係員は、索道の運行状況、乗客の状態及び環境の変化等に注意し、危険のおそれのあるときは、直ちに運転を停止する等の措置を講じなければならない。

(気象情報の収集)

第23条 索道技術管理者は、事前に気象情報の収集に努め、得た気象情報を、速やかに関係者に連絡しなければならない。

(異常気象時等の措置)

第24条 係員は、異常気象時等により索道の通常運転に影響があると思われるときは、別表第3により運転しなければならない。

(非常停止)

第25条 係員は、索道の運転及び乗客に危険を感じたときは、速やかに非常停止しなければならない。

2 係員は、索道を非常停止させたときは、必要に応じ、索道技術管理者又は代行者に通報しなければならない。

3 係員は、索道を非常停止させたときは、その原因を確かめて排除し、かつ、安全を確認して、運転再開を要請しなければならない。

4 運転係は、運転再開にあたっては、関係箇所と連絡のうえ、索道の運転を開始しなければならない。

(減速運転)

第26条 係員は、索道の運転中、乗客の動向や作業の関係等により必要と認めたとき、及び別表第4に定める事項に該当する場合は、直ちに減速運転をしなければならない。

2 運転係は、減速運転を終了し通常運転に復帰させる場合は、関係箇所と連絡のうえ、安全を確認した後に復帰させなければならない。

(運転終了及び停止)

第27条 運転係は、関係箇所と連絡のうえ、所定の時刻に索道の営業運転を終了しなければならない。

2 運転係は、旅客が皆無のときは、関係箇所と連絡のうえ、索道の営業運転を停止することができる。

3 前項の場合の運転再開にあたっては、運転係は関係箇所と連絡のうえ、索道の運転を開始しなければならない。

(運転状況の記録)

第28条 運転係は、索道の運転状況を別に定める様式により記録しなければならない。

(照明)

第29条 係員は、索道の運転が夜間等に及ぶときは、必要に応じて照明設備を点灯させなければならない。

(事故発生時の処置)

第30条 事故及びインシデント(以下「事故等」という。)が発生したときは、係員は直ちに運転を停止させ、必要な措置を講じた後、事故等の状況を判断し、安全統括管理者、索道技術管理者又は代行者に通報するとともに、その状況に応じて必要な処置を講じなければならない。

2 関係者は、乗客の安全を最優先に、全力をあげて事故等の処理にあたらなければならない。

3 安全統括管理者、索道技術管理者又は代行者は、必要に応じて、運輸局及び警察等の関係機関に事故等の概要を速報しなければならない。

4 安全統括管理者、索道技術管理者又は代行者は、必要に応じて、事故等の目撃者より事故等の状況を聞き、かつ、事故等の現場の保存及び現場の状況を写真等で記録しなければならない。

(予備原動機の運転)

第30条の2 索道技術管理者は、別表第1で指定する索道において、事故等及び停電、故障等により、主原動機による運転が不可能と判断された場合は、索道主任に予備原動機による運転を指示しなければならない。

2 運転係は、予備原動機による運転を行う場合は、関係箇所にその旨の周知徹底を図り、安全を確認した後に運転しなければならない。

3 予備原動機の運転は、別表第5に定める予備原動機運転取扱要領によらなければならない。

(乗客の救助)

第31条 索道技術管理者又は代行者は、索道の運転が停電、事故、故障等により不能となり、長時間にわたって運転再開ができないと判断される場合及びその他の理由により乗客を救助しなければならないと判断したときは、速やかに係員に乗客の救助を指示しなければならない。

2 係員は、索道技術管理者又は代行者の指示により、日向スキー場リフトは別表第6、あさひスキー場リフトは別表第7に基づき、安全、迅速に乗客を救助しなければならない。

3 救助作業中は、索道の運転を行ってはならない。

(掲示等)

第32条 索道技術管理者は、停留場における安全かつ円滑な乗降及び停留場間における安全な運送を確保するために、旅客が遵守すべき事項及び運行時間等を、旅客の見やすいように掲示しなければならない。

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年3月15日教委訓令第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日教委訓令第8号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成29年11月1日教委訓令第5号)

この規程は、平成29年11月1日から施行する。

(令和5年1月30日教委訓令第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第15条、第17条、第30条の2関係)

適用索道仕様

索道の名称

日向スキー場第1リフト

日向スキー場第2リフト

あさひスキー場リフト


索道の方式

単線固定循環式特殊索道

単線固定循環式特殊索道

単線固定循環式特殊索道


利用の形態

スキー等をしようとする旅客

スキー等をしようとする旅客

スキー等をしようとする旅客


旅客の態様

スキー等滑走用具を装着

スキー等滑走用具を装着

スキー等滑走用具を装着


運転速度

最高運転速度

夏季用

m/s

m/s

m/s

m/s

冬季用

2.00m/s

2.50m/s

1.79m/s

m/s

減速時の速度

夏季用

m/s

m/s

m/s

m/s

冬季用

1.30m/s

1.00m/s

1.79m/s

m/s

乗降時の速度

夏季用

滑走具装着

m/s

m/s

m/s

m/s

滑走具携行

m/s

m/s

m/s

m/s

その他

m/s

m/s

m/s

m/s

乗降用補助装置

m/s

m/s

m/s

m/s

冬季用

滑走具装着

2.00m/s

2.50m/s

1.79m/s

m/s

滑走具携行

m/s

m/s

m/s

m/s

その他

m/s

m/s

m/s

m/s

乗降用補助装置

m/s

m/s

m/s

m/s

予備原動機による運転速度

0.46m/s

m/s

m/s

m/s

搬器間隔

夏季用

m

m

m

m

冬季用

12.00m

12.50m

10.74m

m

出発間隔

夏季用

sec

sec

sec

sec

冬季用

6sec

5sec

6sec

sec

搬器

最大乗車人員

2人乗り

1人乗り

1人乗り

人乗り

救助装置

配置位置

起点停留場

終点停留場

3・5・6・8・9・12・14・16号支柱

運転室

監視室


照明設備の有無


下り線乗車の有無


別表第2(第14条関係)

着雪時等の試運転要領

1 試運転前

(1) 線路における索条等の着雪、着氷状態を確認する。

(2) 必要に応じて各支柱の梯子、点検台、吊枠、索輪等の着雪等は払い落とし、手で索輪の回転を確認する。動かない場合はハンマー等で叩き回転させる。

(3) 滑車溝の着雪等は、必要に応じて除去する。

(4) 乗越検出装置のバー等の着雪等は除去する。(日向スキー場第1・第2リフト)

(5) 緊張おもりの積雪は、必要に応じて除去する。(日向スキー場第2リフト、あさひスキー場リフト)

(6) 線路下の積雪は、スキー等の先端が突き刺さらないよう除去する。

2 試運転中

(1) 開始初期は2秒間隔くらいで「運転」「停止」を繰り返す。その間線路監視係員は、索輪の回転状況等を確認する。日向スキー場第1・第2リフトについては、その後低速運転で異常の有無を確認する。

(2) 搬器の積雪を除去する。

別表第3(第24条関係)

異常気象時等の運転取扱要領

(目的)

第1条 この要領は、気象状況が不安定となった場合等に、安全運行を確保するために定めるものである。

(異常気象時等の判断)

第2条 この要領でいう「異常気象時等」とは、次のとおりとする。

(1) 風速計の指示が、毎秒10m以上となった場合

(2) 風雪、強風、大雪、濃霧、雷等により、運転が困難と判断された場合

(3) 当索道のある地方に、風雪、強風、大雪、濃霧、雷の各注意報が発表されている場合

(4) 地震を感知した場合

(5) その他、当索道に何らかの影響が生じると判断される場合

(運転方法)

第3条 異常気象時等の運転方法は、次のとおりとする。

(1) 注意運転 線路全体の状況を確認しながら行う運転

(2) 警戒運転 線路全体の状況を確認しながら行い、いつ何どきでも停止できる体制下での運転(ただし、日向スキー場第1・第2リフトは減速運転)

(注意運転等の範囲)

第4条 第3条の運転方法は、次の場合に適用する。

(1) 注意運転 風速計の表示が毎秒10m以上~13m未満及び視界が50m以上~70m未満のどちらか一方又は双方に該当する場合

(2) 警戒運転 風速計の表示が毎秒13m以上~15m以下及び視界が30m以上~50m未満のどちらか一方又は双方に該当する場合並びに係員が搬器の揺れ等により危険と判断する場合

(運転停止)

第5条 風速計の表示が毎秒15mを超えたとき及び視界が30m未満になったとき並びに地震を感知したときは、速やかに索道の運転を停止しなければならない。

2 運転係は、注意運転中及び警戒運転中であっても、安全運行を継続していくことが難しいと判断したときは、索道の運転を停止させなければならない。

(運転停止等の報告等)

第6条 運転係は、前条による索道の運転を停止したとき及び第3条に定める運転を行ったときは、速やかに索道技術管理者又は代行者に報告しなければならない。

2 索道技術管理者又は代行者は、運転係より前項の報告があったときは、乗客に対して現在索道の運転を停止している旨並びに係員の指示に従うよう周知し、これから乗車しようとしている旅客に対しては、索道の運転を停止している旨を周知しなければならない。

(正常運転への復帰)

第7条 第5条による索道の運転を停止中及び第3条に定める運転を行っている場合において、正常運転に復帰させようとするときは、気象状況等が回復又は回復に向かっていること及び索道施設に異常がないことを確認した上で、索道技術管理者又は代行者の判断により、正常運転に復帰するものとする。

(運転状況等の記録)

第8条 この要領が適用されたときは、運転日誌等に適用した時間及び内容等を記録しなければならない。

別表第4(第26条関係)

日向スキー場第1・第2リフト速度制御要領

1 この要領は、運転速度制御について係員に十分な教育訓練を実施し安全運転を確認するために定めるものである。

2 リフトの運転速度は、第1は毎秒2.0m、第2は毎秒2.5mとするが、索道技術管理者が必要と認めた場合は、運転速度を変更することができる。なお、運転速度を変更する場合、索道技術管理者及び索道主任は、関係箇所にその旨の周知徹底を図った上で、これを行わなければならない。

3 乗客係は、第1は毎秒2.0m・1.8m・1.6m、第2は毎秒2.5m・2.3m・2.0m・1.8mの速度で運転中、次の場合、直ちに減速スイッチを押し、運転速度を第1は毎秒1.3m、第2は毎秒1.0mに減速しなければならない。

(1) 乗客が乗降の際その動作が運転中の速度では不安と判断したとき。

(2) 乗客より減速を要請されたとき。

(3) 降り場にスキーヤーが滞留したとき。

4 乗客係は山麓停留場乗車位置に2人、山頂停留所降車位置に1人配置し、乗客の誘導及び乗降補助を行わなければならない。

5 係員は、高速運転中はもちろん低速運転中であっても、特に乗客の乗降、乗降場内のスキーヤーの動向には細心の注意を払い、輸送安全の確保に努めなければならない。

別表第5(第30条の2関係)

予備原動機運転取扱要領

(目的)

第1条 この要領は、運転に係る規定により、主原動機が事故等及び停電、故障等の理由により使用不可能となったとき、乗客を救助するための予備原動機の運転取り扱いについて定める者である。

(指揮命令系統)

第2条 予備原動機による運転を行う場合の責任者として、索道技術管理者を置く。

2 索道技術管理者の下に索道主任を置く。

3 索道主任の下に予備原動機運転担当(運転係)、運転室・連絡担当(整備係)、山麓停留場兼線路監視担当(乗客係)、山頂停留場担当(乗客係)、山頂連絡兼線路監視担当(監視係)を置く。

(運転時の担当)

第3条 索道技術管理者は、運転総括責任者として係員を指揮統率し、索道主任と連絡を密にして、安全運転に努めなければならない。

2 索道主任は、現場責任者として、索道技術管理者の指揮に従い、各係員を所定の位置に付け、各担当より準備完了の報告を受けた後に運転開始の指示をしなければならない。

3 予備原動機運転担当は、索道主任の指示を受け、予備原動機の運転操作及び各装置の作動状態の確認に当たらなければならない。

4 運転室・連絡担当は、索道主任の指示を受け、山頂停留場と連絡にあたらなければならない。

5 山麓停留場兼路線監視担当は、索道主任の指示を受け、山麓停留場内を通過する搬器の状態及び乗車する乗客の状態を確認し、かつ路線状態を監視しなければならない。

6 山麓停留所担当は、索道主任の指示を受け、山麓停留場内を通過する搬器の状態及び降車する乗客の状態を確認しなければならない。

7 山頂連絡兼路線監視担当は、索道主任の指示を受け、山麓停留場との連絡及び路線状態を監視しなければならない。

(運転準備)

第4条 係員は、索道主任より予備原動機で運転を行う旨の指示があったときは、次の手順により準備しなければならない。

(1) 予備原動機と運転室の間の合図及び電話機の作動状態が正常であることを確認する。

(2) 常用制動装置及び非常用制動装置が作用していることを確認する。

(3) 主電動機の電気回路を遮断する。

(4) 減速機側逆転防止装置の作用を確認する。

(5) 予備原動機運転担当は、暖機運転の準備が完了したことを運転室・連絡担当に連絡する。

(6) 運転室・連絡担当は、予備原動機運転担当からの連絡を受け、山頂連絡兼線路監視担当に連絡し、運転可能なことを確認する。

(運転)

第5条 運転準備が完了したときは、関係者に連絡のうえ、運転しなければならない。

(用具)

第6条 索道技術管理者は、予備原動機の操作に必要な用具を、運転室に常備して定期的に点検し、いつ何どきでも使用できるようにしておかなければならない。

2 この用具は、予備原動機の運転以外の目的にしてはならない。

別表第6(第31条関係)

日向スキー場救助作業要領

第1条 この要領は、リフトが運転を停止して長時間にわたって再開の見込みがないとき、乗客を安全かつ迅速に救助するために定めるものである。

第2条 救助用具は、第1は救助用伸縮ポール(3台)、第2は救助用伸縮ポール(2台)・携帯無線機とする。

(1) 索道技術管理者は、救助に必要な用具を別表第1の指定する場所に配備しておかなければならない。

(2) 索道技術管理者は、救助用具を定期的に点検し常に完全な状態で使用できるようにしておかなければならない。

第3条 救助隊長は、索道技術管理者とする。

(1) 救助班は、班長1人・班員2人以上をもって構成する。

(2) 救助班長は、救助隊長の指揮に従い班員を指揮統率して、救助現場において安全かつ迅速に乗客の救助作業に当たらなければならない。

(3) 救助班員のうち1人を連絡係とする。連絡係は、電話又は携帯無線機等により、作業状況を随時救助隊長に報告しなければならない。

第4条 救助隊長は、救助の必要が生じた場合は、直ちに勤務者の中から隊員を指名し、救助隊を編成しなければならない。索道技術管理者は、必要に応じ他の係員を支援要員として救急隊に加えることができる。

第5条 救助隊長は、停止リフトの状況により、各救助班の分担する作業区域を定め、作業の実施を指示しなければならない。

第6条 救助作業の手順は、次のとおり行うものとする。

(1) 運転係は、乗客に対し救助作業する旨を放送にて周知する。

(2) 救助用具を持って現地へ急行する。

(3) 乗客及び雪面の状況を正確に把握する。

(4) 乗客に救助作業の手順をよく説明する。

(5) 救助ポールの先端に、ロープの一端にベルトを取り付けた救助装置をセットする。

(6) 支えい索の救助しようとする搬器の握索装置山側にポールを懸ける。

(7) ロープを操作し、ベルトを乗客に近づける。

(8) 乗客にベルトを着用させる。スキーは、着けたままとしストックのみ下へ落とさせる。

(9) 乗客が搬器から離れたら、ロープを徐々に緩め、乗客を安全に雪面に降ろす。

(10) 当該搬器の乗客をすべて救助完了するまでは、(4)(8)を繰り返す。

(11) 当該搬器の乗客をすべて救助完了したら、次の搬器に移り、(2)(9)を行う。

第7条 担当地域の救助が先に完了した救助班は、救助が完了していない他の班の応援をしなければならない。

第8条 救助した乗客は、原則として山麓停留場に誘導する。

第9条 疲労の激しい乗客は、必要に応じ救助後に病院等に運ばなければならない。

第10条 救助隊長は、乗客全員が救助されたことを確認し、救助隊員の点呼を実施した後に、運転再開が可能であることを運転係に連絡し、運転係は、係員が指定の位置に配置され、各機器の状態等を確認した後でなければ運転を再開してはならない。

第11条 救助隊員は、救助作業が完了した後用具を点検整備し、これを指定の場所に収納しなければならない。

別表第7(第31条関係)

(目的)

第1条 この要領は、索道が運転を停止して、長時間にわたって再開見込みがないとき、乗客を安全かつ迅速に救助するために定めるものである。

(救助用具)

第2条 救助用具は、緩降器付ロープ(救助ロープ、ベルト、イカリ型緩降器から構成)、救助用伸縮ポール、携帯無線機等とする。

2 所長は、救助に必要な用具を別表第1に指定の場所に配備しておかなければならない。

3 索道技術管理者は、救助用具を定期的に点検し、常に完全な状態で使用できるようにしておかなければならない。

(救助隊の編成)

第3条 救助の必要が生じた場合は、次のとおり、救助隊を編成するものとする。

(1) 救助の組織体制は、救助隊長兼通信連絡庶務班1人、救助班長1人、救助班員2人、照明班1人で編成するものとする。

(2) 救助隊長兼通信連絡庶務班は、索道技術管理者又は代行者が当たるものとする。

(3) 救助班長は、乗客係が当たるものとする。

(4) 救助班員は、運転係と監視係が当たるものとする。

(5) 照明班は、整備係が当たるものとする。ただし、照明が必要の無いときは救助班を支援するものとする。

(6) 救助班長は、救助隊長の指示に従い、班員を指揮統率して、救助現場において安全、迅速に乗客の救助作業に当たらなければならない。

(7) 救助班員のうち1人を連絡係とする。連絡係は、携帯無線機により、作業状況を随時救助隊長に報告しなければならない。

2 所長は、必要に応じ関係機関に支援の要請をすることができる。

3 救助隊長は、前項の規定により支援を受けた場合は、救助班を再編成することができる。

(救助作業の手順)

第4条 救助作業の手順は、次のとおりとする。

(1) 救助隊長兼通信連絡庶務班は、放送で乗客に対し救助作業開始の告知と救助されるまでの注意事項を周知するとともに、乗客の不安解消に努めなければならない。

(2) 救助班は、救助用具を持って現地へ急行する。

(3) 救助班は、乗客及び雪面の状況を正確に把握する。

(4) 救助班は、乗客に救助作業の手順をよく説明する。

(5) 救助班は、救助用伸縮ポールの先端に、緩降器付ロープをセットする。

(6) 救助班は、救助しようとする搬器の握索装置山側の支えい索に救助用伸縮ポールを懸ける。

(7) 救助班は、ロープを操作し、ベルトを乗客に近づける。

(8) 救助班は、乗客にべルトを着用させる。スキーは着けたままとし、ストックのみ下へ落とさせる。

(9) 救助班は、乗客が搬器から離れたら、ロープを徐々に緩め、乗客を安全に雪面に降ろす。

(10) 救助班は、当該搬器の乗客を救助完了したら、次の搬器に移り、(3)(9)を行う。

2 照明班は、救助作業が夜間に及ぶときは、照明設備等を使用しなければならない。また、停電等の場合は、非常用照明装置等を使用しなければならない。

(救助客の誘導)

第5条 救助した乗客は、原則として山麓停留場に誘導する。

(救護)

第6条 疲労の激しい乗客は、必要に応じ救助後に医療施設等に運ばなければならない。

(救助後の確認)

第7条 救助隊長は、乗客の全員が救助されたことを確認し、かつ、救助隊員も確認しなければならない。

士別市特殊索道運転取扱に関する規程

平成17年9月1日 教育委員会訓令第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年9月1日 教育委員会訓令第30号
平成18年3月15日 教育委員会訓令第1号
平成18年9月28日 教育委員会訓令第8号
平成29年11月1日 教育委員会訓令第5号
令和5年1月30日 教育委員会訓令第1号