○士別市中小企業振興条例施行規則

平成18年3月17日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市中小企業振興条例(平成18年士別市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者及び対象事業の範囲)

第2条 条例の規定による助成等を受けようとするものは、市税を完納しているものとする。

2 条例第2条第2号に規定する中小企業団体等とは、その団体を構成する4分の3以上のものが、その主たる事務所又は事業所を本市に有しているものとし、市長が特に認める商店街団体とは、同一商店街で事業を営む中小企業者5人以上で構成されているものをいう。

3 条例第3条から第13条の2までに規定する助成金の交付に関する、助成対象範囲、要件及び助成金算出基準については、別表第1のとおりとする。ただし、国及び北海道等他の助成制度による助成金の交付を受けているときは、当該助成制度による助成金の額を助成金算出基準の額から控除した額とする。

4 条例第13条の2の規定による助成金の交付については、事業着手の30日前までに指定申請書(様式第1号の2)及び創業計画書(様式第1号の3)を提出し、通知書(様式第1号の4)により適否の通知を受けるものとする。

第3条 条例第3条から第13条の2までに規定する助成金の交付を受けようとするもの(以下「助成金申請者」という。)は、条例第19条の規定に基づき、助成金交付申請書(様式第1号)をそれぞれ次に定める期日までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認めたものについてはこの限りでない。

(1) 条例第3条から第10条まで(第7条第1項の退職金制度への加入に係る助成、第8条第1項第2号の借上げ建物の賃貸料に係る助成並びに第9条第1項の試験・検定及び個人資格の取得に係る助成を受けるときを除く。)及び第13条の規定による事業については、当該事業に着手する30日前

(2) 条例第7条の退職金制度への加入に係る助成、第8条第1項第2号の借上げ建物の賃貸料に係る助成、第9条第1項の試験・検定及び個人資格の取得に係る助成並びに第12条の規定による事業については、当該事業完了後30日

(3) 条例第13条の2の規定による助成については、当該事業完了後30日

2 前項の助成金交付申請を提出するときは、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 助成金算出基準書(様式第3号)

(3) 収支予算書(様式第4号)

(4) 市税完納証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

(令5規則32・一部改正)

(運転資金及び店舗改修等資金利子補給金の交付申請)

第4条 条例第15条に規定する運転資金及び店舗改修等資金の利子補給金の交付を受けようとするもの(以下「運転資金等利子補給金申請者」という。)は、条例第19条の規定に基づき、中小企業運転資金・店舗改修等資金利子補給金交付申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 市税完納証明書

(2) 貸付償還表の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の利子補給金の交付を複数の年度にわたって受けようとするものは、前項に定める書類を、2年目以降、各年度ごとに市長に提出しなければならない。

(特別融資利子及び信用保証料補給金の交付申請)

第5条 条例第18条に規定する特別融資利子及び信用保証料の補給金(以下「特別融資利子等補給金」という。)の交付を受けようとするもの(以下「特別融資利子等補給金申請者」という。)は、条例第19条の規定に基づき、中小企業特別融資利子等補給金交付申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 市税完納証明書

(2) 信用保証書の写し

(3) 貸付償還表の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 特別融資利子等補給金の交付を複数の年度にわたって受けようとするものは、中小企業特別融資利子等補給金交付申請書に、前項第1号第3号及び第4号の書類を添えて、2年目以降、各年度ごとに市長に提出しなければならない。

(事業承継支援資金の信用保証料補給金の交付申請)

第5条の2 条例第18条の2に規定する信用保証料の補給(以下「事業承継支援資金信用保証料補給金」という。)を受けようとするもの(以下「事業承継支援資金信用保証料補給金申請者」という。)は、条例第19条の規定に基づき、事業承継支援資金信用保証料補給金交付申請書(様式第7号の2)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 市税完納証明書

(2) 信用保証書の写し

(3) 貸付償還表の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第6条 条例第20条に規定する助成等の交付決定の通知は、第3条に規定する助成金にあっては、助成金交付決定通知書(様式第8号)により、第4条に規定する利子補給金にあっては、中小企業運転資金・店舗改修等資金利子補給金交付決定通知書(様式第9号)により、第5条に規定する特別融資利子等補給金にあっては、中小企業特別融資利子等補給金交付決定通知書(様式第10号)前条に規定する事業承継支援資金信用保証料補給金にあっては、中小企業事業承継支援資金信用保証料補給金交付決定通知書(様式第10号の2)により行うものとする。

(助成事業の変更、中止及び廃止)

第7条 助成金申請者は、助成事業の変更、中止及び廃止をしようとするときは、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 助成事業の総額又は財源配分若しくは内容に変更があった場合においては、助成金変更交付申請書(様式第11号)により市長の承認を受けること。ただし、内容の軽微な変更であって、総額又は財源配分の変更が、当初申請時の10パーセント以内であり、かつ、交付決定額を超えることのない変更である場合は、この限りでない。

(2) 助成事業を中止又は廃止する場合においては、助成事業中止(廃止)申請書(様式第12号)により市長の承認を受けること。

(3) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合においては、市長に報告してその指示を受けること。

(届出義務)

第8条 助成金申請者は、助成事業の着手及び完成にあっては、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。ただし、第3条の規定により事業の着手後及び完了後に助成金交付申請書を提出したものについては、この限りでない。

(1) 事業着手届(様式第13号)

(2) 事業完成届(様式第14号)

(助成金の交付時期及び方法)

第9条 条例第3条から第13条の2までの規定による助成金の交付時期は、助成事業が完成したことを調査確認した後とする。ただし、市長が特に認めたものについては、この限りでない。

2 助成金申請者は、前項の助成金の交付を受けようとするときは、士別市会計規則(平成17年士別市規則第39号。以下「会計規則」という。)に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(運転資金及び店舗改修等資金利子の補給時期及び方法)

第10条 条例第15条に規定する運転資金及び店舗改修等資金利子の補給時期は、各年度において利子の償還内容を確認したときとする。

2 運転資金等利子補給金申請者は、前項の利子補給金の交付を受けようとするときは、会計規則に定める請求書を市長に提出しなければならない。

3 運転資金等利子補給金申請者は、前項の利子補給金の請求及び受領を、委任状(様式第15号)により、市長の指定する金融機関(以下「金融機関」という。)に委任することができる。ただし、金融機関が委任に基づいて当該利子補給金の請求をするときは、運転資金及び店舗改修等資金利子補給金請求内訳書(様式第16号)を請求書に添付しなければならない。

(特別融資利子等の補給時期及び方法)

第11条 特別融資利子等補給金の補給の時期は、次に定めるところによる。

(1) 利子の補給 各年度において利子の償還内容を確認したとき。

(2) 信用保証料の補給 信用保証内容を確認したとき。

2 特別融資利子等補給金申請者は、前項の特別融資利子等補給金の交付を受けようとするときは、会計規則に定める請求書を市長に提出しなければならない。

3 特別融資利子等補給金申請者は、前項の特別融資利子等補給金の請求及び受領を、委任状により金融機関に委任することができる。ただし、金融機関が委任に基づいて当該特別融資利子等補給金の請求及び受領をするときは、特別融資利子等補給金請求内訳書(様式第17号)を請求書に添付しなければならない。

(事業承継支援資金の信用保証料の補給時期及び方法)

第11条の2 事業承継支援資金信用保証料補給金の補給時期は、信用保証内容を確認したときとする。

2 事業承継支援資金信用保証料補給金申請者は、前項の事業承継支援資金信用保証料補給金の補給を受けようとするときは、会計規則に定める請求書を市長に提出しなければならない。

3 事業承継支援資金信用保証料補給金申請者は、前項の事業承継支援資金信用保証料補給金の請求及び受領を委任状により金融機関に委任することができる。この場合において、金融機関が委任に基づいて当該事業承継支援資金信用保証料補給金の請求及び受領をするときは、事業承継支援資金信用保証料補給金請求内訳書(様式第17号の2)を請求書に添付しなければならない。

(助成措置の承継)

第12条 市長は、助成等の交付決定を受けたものが、相続、合併、譲渡及び分割の事由により、交付決定を受けたものに変更があったときは、当該交付決定を受けた事業が継続される場合に限り、その事業を承継したものに対して、助成等を行うことができる。

2 前項に定める事業を承継したものは、助成事業承継届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

(運転資金及び店舗改修等資金利子補給金の変更届)

第13条 運転資金等利子補給金申請者は、運転資金及び店舗改修等資金の利子補給の決定を受けた後に、繰上償還その他の事由により決定内容に変更が生じたときは、運転資金・店舗改修等資金利子補給金変更届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(特別融資利子等補給金の変更届)

第14条 特別融資利子等補給金申請者は、特別融資利子及び信用保証料の補給の決定を受けた後に、繰上償還その他の事由により決定内容に変更が生じたときは、特別融資利子等補給金変更届(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(事業承継支援資金信用保証料補給金の変更届)

第14条の2 事業承継支援資金信用保証料補給金申請者は、信用保証料の補給の決定を受けた後に、繰上償還その他の事由により決定内容に変更が生じたときは、事業承継支援資金信用保証料補給金変更届(様式第20号の2)を市長に提出しなければならない。

(信用保証料の返納)

第15条 特別融資利子等補給金及び事業承継支援資金信用保証料補給金の交付を受けた者は、繰上償還その他の事由により信用保証協会から信用保証料の返戻を受けたときは、市長が発付する納入通知書により補給金を返納しなければならない。

(実績報告)

第16条 条例第3条から第13条の2までの規定により助成金の交付を受けたものは、助成事業の決算終了後1月以内に、助成事業実績報告書(様式第21号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 助成金算出基準書

(2) 収支決算書(様式第22号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(施設の運営管理)

第17条 条例第3条及び第7条の規定による助成金の交付を受けた者は、助成対象施設について、助成の趣旨に沿ってその運営管理に努めなければならない。

(助成金返還規定の適用)

第18条 条例第22条第3号ただし書の規定は、次に該当するときとする。

(1) 災害により事業又は営業の継続ができなくなったとき。

(2) 経営の悪化により倒産したとき。

(運転資金及び店舗改修等資金の貸付申請)

第19条 条例第14条に規定する運転資金及び店舗改修等資金の貸付けを受けようとするものは、士別市中小企業運転資金・店舗改修等資金貸付申請書(様式第23号)を、士別市中小企業相談所又は朝日商工会を経由して、市長に提出しなければならない。

2 前項の資金の貸付けを受けることができるものは、中小企業者にあっては、本市に居住しているものとし、創業者にあっては、本市に居住し、かつ、事業の具体的な計画を有しているものとする。

3 条例第14条第2項第3号に規定する連帯保証人は、次に定めるところによる。

(1) 中小企業団体等にあっては、理事全員とする。

(2) 中小企業者及び創業者にあっては、北海道に居住する者を1人以上とし、当該中小企業者及び創業者が法人である場合は、当該法人の代表者は必ず連帯保証人になるものとする。

(運転資金及び店舗改修等資金貸付けの審議)

第20条 市長は、前条第1項の貸付申請書を受理したときは、次に掲げる書類を作成して、士別商工会議所小企業等経営改善資金審査会及び朝日商工会金融審査会の意見を聴くものとする。

(1) 信用調査書(様式第24号)

(2) その他参考となる書類

2 市長は、前項の書類の作成を、士別中小企業相談所及び朝日商工会に委任することができるものとする。

(運転資金及び店舗改修等資金取扱金融機関)

第21条 条例第14条に規定する金融機関は、別表第2のとおりとする。

(金融機関への通知)

第22条 市長は、運転資金及び店舗改修等資金の貸付けを決定したときは金融機関に対し、士別市中小企業運転資金・店舗改修等資金貸付決定通知書(様式第25号)により通知するものとする。

(特別融資の対象及び期間)

第23条 条例第17条の規定に基づく融資(以下「特別融資」という。)のあっ旋の対象及び期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 経営資金 経営の安定と健全化を促進するための運転資金であって、10年以内

(2) 設備資金 設備の近代化と合理化を促進するための機械、器具及び装置の新増設並びに工場及び店舗の新増改築等に要する資金であって、10年以内

(3) 緊急経営安定資金 災害等による被害及び社会的、経済的環境の変化等の外的要因により一次的に業況が悪化した場合における、経営の安定と業況の回復・発展のために必要な資金であって、5年以内

2 前項に掲げる特別融資のあっ旋を受けることができるものは、信用保証協会の保証対象業種に該当する事業を営むものであって、中小企業者にあっては、本市に居住しているものとし、創業者にあっては、本市に居住し、かつ、事業の具体的な計画を有しているものとする。

第24条 削除

(特別融資及び事業承継支援資金取扱金融機関)

第25条 条例第17条第2項及び第18条の2の取扱金融機関は、別表第3のとおりとする。

(事業承継支援資金の対象及び期間)

第25条の2 北海道信用保証協会(以下「保証協会」という。)の定める事業承継に関する保証を対象とし、金額、期間については保証協会の定めによる。

(金融機関の報告)

第26条 金融機関は、次の各号に掲げる資金の貸付け及び融資の実績について月毎にまとめ、当該資金の貸付け及び融資が行われた翌月の10日までに、当該各号に定める様式により、市長に報告しなければならない。

(1) 運転資金及び店舗改修等資金 士別市中小企業運転資金・店舗改修等資金貸付状況報告書(様式第26号)

(2) 特別融資 士別市特別融資状況報告書(様式第27号)

(3) 事業承継支援資金 士別市事業承継資金貸付状況報告書(様式第28号)

(金融機関への調査)

第27条 市長は、前条の資金の貸付け及び融資に関し必要と認めた場合は、金融機関に対して、その内容を調査することができる。

(委任)

第28条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(士別市中小企業振興条例施行規則の廃止)

2 士別市中小企業振興条例施行規則(平成9年士別市規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この規則施行の日の前日までに、旧規則により貸付けを決定された資金については、なお従前の例による。

(平成18年4月1日規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年10月9日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日の前日までに、この規則による改正前の士別市中小企業振興条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月30日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年4月1日以後に新規に雇用した常用労働者に係る雇用促進奨励事業助成について、この規則による改正後の別表第1(以下「新別表第1」という。)の規定により算定される助成金額がこの規則による改正前の同表の規定により算定される助成金額を上回る場合における当該事業助成金額は、新別表第1の規定により算定するものとする。

(令和2年4月1日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令5規則32・一部改正)

助成対象事業

助成対象施設等

助成対象範囲及び要件

助成金算出基準

景観整備事業

街路灯

一般の用に供する道路を照明するために設置された街路照明灯で、商店街の美観を助長するもの

設置費。ただし、改良又は設置替えの場合はその経費

アーケード

アーケードの設置基準(昭和30年国消発第72号・発住第5号・発備第2号「アーケードの取扱について」)により施工したもの、又はこれに準ずる基準で施工したもので新設又は増設のもの

直接工事費(附帯工事費を含まない。)

歩行者空間に設置する構築物等

歩行者空間に、ベンチ・案内板等を設置し、商店街の憩い・賑わいを創出するもの

設置費

ロードヒーティング

積雪を電熱又は温水で融解させるため歩道下等に埋設し、その上をアスファルト又はコンクリート等で舗装した施設で新設又は増設のもの

直接工事費(附帯工事費を含まない。)

駐車場

駐車場法(昭和32年法律第106号)に定める基準又はこれに準ずる構造を有し、新設又は増設のもの

(1) 商店街振興組合等

用地面積が500平方メートル以上のもの

(2) 中小企業者

用地面積が200平方メートル以上のもの

(1) 施設設置費(附帯工事費を含まない。)

(2) 取得土地に係る取得費

休憩所

(1) 市内に設置する無料休憩施設としての建物、土地及び設備で新設又は増設のもの

(2) 建物は、面積が20平方メートル以上で、その構造が建築基準法(昭和25年法律第201号)で定める準耐火構造又は同程度以上の安全性及び耐久性を有するもの

(3) 土地は、休憩所の建築に必要な面積とし、その土地取得の登記完了後3年以内に休憩所を設置したもの

(1) 休憩施設に係る投資額(附帯工事費を含まない。)

(2) 取得土地に係る取得費

設備

商店街の賑わいの創出や一般市民の利便性向上又は本市の魅力発信につながるもの

設備導入に要した費用

景観統一を図るための構築物等

景観統一を図るため、共通の看板、店舗デザイン等の工作物及びその他市長が特に認めた構築物等を設置したもの

構築物等設置費

新規チャレンジ支援事業


(1) 新商品開発や新たなサービスの拡大等、新たなチャレンジに取り組むもの

(2) 同一の中小企業者に対する助成は、同一年度内1回限りとする

新商品開発や新たなサービスの拡大等を行う過程に要した費用(原材料費、製造費、事業計画費、取得費、改修費等の経費)

従業員福利厚生事業

(1) 寄宿舎

(2) 小規模体育施設

(3) 事業所内福利厚生施設(更衣室、浴室、図書室、講堂、研修室、食堂、休養室等)

(4) 託児施設

(5) 社員住宅

(6) 職業訓練施設

(7) その他市長が特に認めた施設

(1) 市内に設置する福利厚生施設又は職業訓練施設としての建物、土地及び設備で新設又は増設のもの

(2) 建物は、その構造が建築基準法で定める準耐火構造又は同程度以上の安全性及び耐久性を有するもの

(3) 土地は、福利厚生施設又は職業訓練施設の建築に必要な面積とし、その土地取得の登記完了後3年以内に福利厚生施設又は職業訓練施設を設置したもの

(4) 社員住宅は、専ら従業員居住のための建物を指し、一つの建物に複数の世帯が居住できるもの

(1) 福利厚生施設又は職業訓練施設に係る投資額(附帯工事費を含まない。)

(2) 取得土地に係る取得費

(3) 社員住宅については、居住部分の床面積1平方メートルにつき1万円を助成基準とし、助成金の額を決定する場合において、床面積の合計に小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

退職金共済制度

過去に退職金共済制度に加入していない事業所が、中小企業退職金共済制度、特定退職金共済制度及び特定業種退職金共済に新たに加入した場合であって、契約月から1年間掛金を納入したもの

1年間の掛金

商店街活性化事業

催事

(1) 地域振興まつり関連催事(ふるさとまつり、商店街まつり等)

(2) 地域文化スポーツ関連催事(文化教室、展覧会等)

(3) 地域産業活動関連催事(特産見本市、チャリティーショー等)

(4) 複数事業所が集まり実施される地域活性化関連催事

(5) 同一的な催事については助成期間をおおむね5年以内とする。

会場借上費

会場設営費

会議費

調査費

旅費

普及宣伝費

謝礼金

その他市長が特に必要と認める経費

空き店舗活用事業

(1) 市内に居住し、空き店舗を活用する中小企業者等

(2) 新規開業等支援事業に該当し、助成の措置を受けた部分については除外する。

(1) 取得建物に係る取得費(取得土地に係る取得費は含まない。)

(2) 借上げ建物に係る賃借料

店舗改修事業

(1) 市内に居住する創業者及び中小企業者等で、100万円以上の店舗の改修を、市内業者に限定し実施するもの(大規模小売店舗については除く。)

(2) この助成は、同一店舗については1回限りとする。

(3) 新規開業等支援事業に該当し、助成の措置を受けた部分については除外する。

店舗改修に要した費用(改修費、設備費、備品費)

人材育成研修事業


(1) 10時間以上の事業所外研修又は中小企業大学校に派遣し、教育訓練を終了した者の当該訓練に要した費用を負担したもの(認定職業訓練については除く。)

(2) 試験・検定や資格取得に際し、中小企業者等が費用を負担したもの(不合格になった場合を除く)

派遣に要した費用

受講料及び教材費(証明書発行等に係る収入印紙代については含まない。)

認定職業訓練事業


認定職業訓練の実施に要する費用を負担したもの

訓練実施に要した費用(指導員及び講師の謝礼金並びに手当、教材費、学科又は実技、訓練に必要な管理運営費、その他市長が特に必要と認める経費)

雇用奨励促進事業

新規雇用常用労働者

(1) 助成対象

雇用保険の適用を受けている中小企業者で、新規雇用常用労働者の雇用日前1年間かつ雇用日以降1年間の期間において、会社の都合により従業員を解雇していないもの

(2) 助成要件

次に掲げる要件を全て満たしていること。

ア 新規雇用常用労働者の雇用日の総常用労働者数が当該雇用日前1年間の最多常用労働者数を上回っていること。

イ 新規雇用常用労働者の雇用日以降1年間の最小常用労働者数が当該雇用日前1年間の最多常用労働者数を上回っていること。

ウ 新規雇用常用労働者が、新規雇用前において当該新規雇用常用労働者の雇用を行う中小企業者の代表者が同一である等の密接な関連性のある中小企業の従業員でないこと。

エ 新規雇用常用労働者が当該雇用日以降、市内に住所を有していること。

オ 既に雇用奨励補助金の交付を受けたことがある中小企業者の場合は、新規雇用常用労働者の雇用日の総常用労働者数が、直前に受けた雇用奨励補助金の対象となった新規雇用常用労働者の雇用日後1年間の最小常用労働者数を上回っていること。

(3) 用語の定義

ア 「常用労働者」とは、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者である従業員であり、かつ、その雇用期間に定めのないもの(次号に規定する短時間労働者を除く。)をいう。

イ 「短時間労働者」とは、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者をいう。

ウ 「障害者」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号から第6号に規定するものをいう。

(1) 助成対象となる新規雇用常用労働者の雇用日以降1年間の最小常用労働者数から新規雇用常用労働者の雇用日前1年間の最多常用労働者数を減じて得た人数とする。

(2) 最多常用労働者数又は最小常用労働者数の算定にあっては、雇用期間が1年未満の常用労働者の数を算入しない。ただし、助成対象となる新規雇用常用労働者の雇用日前1年の期間の初日又は当該雇用日以降1年の期間の末日に雇用されている常用労働者は算入する。

新規開業等支援事業


市内に居住し、事業所を有する創業者及び中小企業者で、新規開業を行ったもの

事業計画費

事務所・店舗・設備・備品等の取得費(取得土地に係る取得費は含まない。)

改修費(総額が100万円未満のもの)

新規創業者支援事業


事業を営んでいない個人であって、地域の活性化に資する事業又は会社を新たに創業したもの

事業又は会社の設立及び運営に要した費用

別表第2(第21条関係)

北星信用金庫

別表第3(第25条関係)

北星信用金庫

株式会社北海道銀行士別支店

株式会社北洋銀行士別支店

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様式第5号 削除

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士別市中小企業振興条例施行規則

平成18年3月17日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月17日 規則第13号
平成18年4月1日 規則第32号
平成19年10月9日 規則第33号
平成20年2月25日 規則第1号
平成20年3月26日 規則第19号
平成22年4月1日 規則第18号
平成23年12月30日 規則第45号
令和2年4月1日 規則第23号
令和5年4月1日 規則第32号