○士別市中小企業振興条例

平成18年3月17日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、本市における中小企業の自主的な経営努力を助長し、企業の近代化の促進を図るため必要な助成等を行い、その育成振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定めるもの及び農林漁業以外の事業を行う農林漁業者(農林漁業に係る事業を行うときを除く。)をいう。

(2) 中小企業団体等 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に定める事業協同組合、事業協同小組合、企業組合及び協業組合並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に定める商店街振興組合及び商店街振興組合連合会並びに市長が特に認める商店街団体(以下「商店街振興組合等」という。)をいう。

(3) 創業者 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第3項に定めるものをいう。

(景観整備事業に対する助成)

第3条 市長は、次に掲げる設置者が街路灯、アーケード、歩行者空間に設置する構築物等、ロードヒーティング、駐車場、休憩所等の施設及び設備を当該各号に掲げる目的で設置したときは、当該設置者に対し、助成金を交付することができる。

(1) 商店街振興組合等 組合員及び一般公衆の利便の確保

(2) 中小企業者 一般公衆の利便の確保

2 市長は、商店街振興組合等が商店街の共通的な景観統一等のための構築物等を設置したときは、当該設置者に対し、助成金を交付することができる。

3 第1項に定める助成金の額は、その施設及び設備の設置に要した費用のうち、市長が認めた額の100分の50以内とし、その額は、商店街振興組合等は1,000万円を、中小企業者は500万円を限度とする。

4 第2項に定める助成金の額は、景観統一等のための構築物等の設置に要した費用のうち、市長が認めた額の100分の50以内とし、その額は、50万円を限度とする。

(新規チャレンジ支援事業)

第4条 市長は、中小企業者及び中小企業団体等(以下「中小企業者等」という。)が新商品開発や新たなサービスを提供する場合に対し、助成金を交付することができる。

2 前項に定める助成金の額は、その試作研究開発に要した費用のうち、市長が認めた額の100分の50以内とし、その額は、20万円を限度とする。

第5条 削除

第6条 削除

(従業員福利厚生に対する助成)

第7条 市長は、中小企業者等が従業員福利厚生施設又は職業訓練施設を設置したとき及び中小企業者が退職金制度に新たに加入したときは、1年間の掛金に限り当該中小企業者等に対し、助成金を交付することができる。

2 前項に定める助成金の額は、その施設の設置については、100分の50以内、500万円を限度とし、退職金共済制度の加入については、市長が認めた額の100分の30以内とする。

(商店街活性化事業に対する助成)

第8条 市長は、創業者及び中小企業者等が、地域住民とのふれあいを深め商店街の活性化を推進するため、次の事業を実施したときは、助成金を交付することができる。

(1) 商店街の集客強化のための催事事業

(2) 空き店舗活用事業

(3) 店舗改修事業

2 前項に定める助成金の額は、事業に要した費用のうち、同項第1号については中小企業者等に対し、同項第2号及び第3号については創業者及び中小企業者等に対し市長が認めた額の次に掲げる相当額とする。

(1) 前項第1号に掲げる事業は100分の50以内とし、その額は、中小企業者は10万円、中小企業団体等は100万円を限度とする。ただし、特に市長が必要と認めた場合には、当該限度額を超えて助成することができる。

(2) 前項第2号に掲げる事業

 建物の取得については、100分の30以内とし、その額は、100万円を限度とする。

 借上げ建物にかかる賃貸料助成については1年間とし、その賃貸料の100分の50以内とし、その額は、120万円を限度とする。

(3) 前項第3号に掲げる事業は、次に掲げる額の合算額とし、その額は、100万円を限度とする。

 店舗改修に要した費用が、150万円以内の場合はその額に、150万円を超える場合は150万円に、3分の1以内を乗じた額

 店舗改修に要した費用から150万円を控除し、2分の1以内を乗じた額

(人材育成研修に対する助成)

第9条 市長は、中小企業者が経営者、従業員を国等の行う研修及び中小企業大学校に派遣したとき並びに試験・検定及び個人資格の取得に際し中小企業者が費用を負担したときは、当該中小企業者に対し、助成金を交付することができる。

2 前項に定める助成金の額は、当該派遣及び資格の取得に要した費用のうち、市長が認めた額の100分の30以内とし、その額は、10万円を限度とする。

(認定職業訓練事業に対する助成)

第10条 市長は、中小企業者等が職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)の規定に基づく従業員の認定職業訓練事業を行ったときは、当該中小企業者等に対し、助成金を交付することができる。

2 前項に定める助成金の額は、当該事業に要した費用のうち、市長が認めた額の100分の50以内とし、その額は、50万円を限度とする。

第11条 削除

(雇用の奨励)

第12条 市長は、中小企業者が新たに常用労働者を雇用し、当該労働者の雇用日前1年間の事業所の最多常用労働者数(以下この条において「最多常用労働者数」という。)を、新規に雇用した日の総常用労働者数が上回っており、かつ、雇用日以降1年間、最多常用労働者数を超えて雇用している場合、当該中小企業者に対して、助成金を交付することができる。

2 市長は、前項の規定が適用される場合において、中小企業者が新たに雇用する常用労働者が障害者であって、雇用日以降1年間に加えてさらに1年間雇用した場合、当該中小企業者に対して、助成金を交付することができる。

3 市長は、中小企業者が新たに障害者を短時間労働者として雇用し、当該労働者の雇用日前1年間の事業所の最多雇用障害者数(以下この条において「最多雇用障害者数」という。)を、新規に雇用した日の総雇用障害者数が上回っており、かつ、雇用日以降1年間、最多雇用障害者数を超えて雇用している場合、当該中小企業者に対して、助成金を交付することができる。

4 第1項に定める助成金の額は、同項に定める最多常用労働者を超える労働者1人につき、30万円以内の額とする。

5 第2項に定める助成金の額は、同項に定める障害者1人につき、30万円以内の額とする。

6 第3項に定める助成金の額は、同項に定める最多雇用障害者数を超える障害者1人につき、20万円以内の額とする。

(新規開業等支援事業に対する助成)

第13条 市長は、創業者及び中小企業者が新規に開業又は新分野へ進出(以下「新規開業等」という。)したときは、当該創業者及び中小企業者に対し、助成金を交付することができる。

2 前項に定める助成金の額は、新規開業等に要した費用のうち、市長が認めた額の100分の30以内とし、その額は、200万円を限度とする。ただし、新規開業等をした創業者及び中小企業者のうち、女性又は40歳未満の者にあっては、市長が認めた額の100分の40以内とし、その額は、200万円を限度とする。

(新規創業者の経営安定化に対する助成)

第13条の2 市長は、新規創業時における事業の安定化を図るため、新規創業者に対し、事業又は会社の設立に要した費用について助成金を交付することができる。

2 前項に定める新規創業者は、事業を営んでいない個人であって、地域の活性化に資する事業又は会社を新たに創業したものに限る。

3 第1項に定める助成金の額は、1年目については60万円以内、2年目については36万円以内、3年目については24万円以内とし、3年間で合計120万円を限度とする。

(運転資金及び店舗改修等資金の貸付け)

第14条 市長は、中小企業者等及び創業者が経営安定のために、運転資金及び店舗改修等資金を必要とするときは、市長の指定する金融機関(以下「金融機関」という。)を通じて、運転資金及び店舗改修等資金を貸し付けることができる。

2 前項の規定による資金は、次に掲げる条件で貸し付けるものとする。

(1) 限度額は、運転資金500万円、店舗改修等資金1,000万円とする。ただし、創業者の場合は、運転資金及び店舗改修等資金を併せて1,000万円とする。

(2) 期間は、運転資金5年以内、店舗改修等資金10年以内(いずれも6カ月の据置き期間を含む。)の月賦償還とする。

(3) 貸付けを受ける者は、連帯保証人を付けるものとする。

3 前項に定めるもののほか、貸付けに必要な事項は、市長が金融機関と協議して別に定める。

(運転資金及び店舗改修等資金利子の補給)

第15条 市長は、前条の規定による貸付けをしたときは、運転資金及び店舗改修等資金の利子を補給することができる。

2 前項に定める運転資金及び店舗改修等資金利子の補給は、利子の100分の50以内とし、補給の上限は、運転資金及び店舗改修等資金の2パーセントとする。

(損失補償)

第16条 市長は、第14条の規定による資金について、金融機関に損失が生じた場合には、当該損失額を補償することができる。

(特別融資の斡旋)

第17条 市長は、中小企業者等及び創業者の金融の円滑化を図るため、次の各号に掲げる特別融資の斡旋を行うことができる。

(1) 経営資金 1,000万円以内

(2) 設備資金 1,000万円以内

(3) 緊急経営安定資金 300万円以内

(4) 創業者の場合は、経営資金、設備資金、緊急経営安定資金併せて1,000万円以内とする。

2 前項に定める特別融資の斡旋を行うため、市長は毎年度予算の範囲内において金融機関に一定の金額を預託することができる。

3 前2項に定めるもののほか、特別融資の斡旋に必要な事項は、市長が金融機関と協議して別に定める。

(特別融資利子及び信用保証料の補給)

第18条 市長は、前条の規定による特別融資の斡旋に伴い、利子及び信用保証料を補給することができる。

2 前項に定める利子等の補給について、利子は支払った利子の100分の50以内、補給上限は融資を受けた利率の2%以内とし、信用保証料は支払った信用保証料の100分の75以内を補給することができる。

(事業承継支援資金の信用保証料の補給)

第18条の2 市長は、事業の円滑な承継を図るため、北海道信用保証協会が定める事業承継に関する保証を利用するものに対し、信用保証料を補給することができる。

2 前項に定める信用保証料の補給は、100分の100以内とし、150万円を限度とする。

(助成等の申請)

第19条 この条例に基づく景観整備事業、新規チャレンジ支援事業、従業員福利厚生、商店街活性化事業、人材育成研修、認定職業訓練事業、雇用の奨励、新規開業等支援事業及び新規創業者の経営安定化に対する助成並びに運転資金、店舗改修等資金の貸付け及び運転資金、店舗改修等資金利子の補給並びに特別融資の斡旋、特別融資利子及び信用保証料の補給並びに事業承継支援資金の信用保証料の補給(以下「助成等」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(助成等の決定)

第20条 市長は、前条の申請書を審査のうえ、助成等を行うことに決定したときは、その旨申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定について条件を付すことができる。

(報告及び調査)

第21条 市長は、申請者又は前条による助成等の決定を受けたもの(以下「助成等決定者」という。)に対して必要な報告を求め、又は調査を行うことができる。

(助成等の取消し)

第22条 市長は、助成等決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該助成等の決定を取り消し、又は既に交付した助成等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成等を受け、又は受けようとしたとき。

(2) 助成等の決定の内容又は第20条第2項の条件に違反したとき。

(3) 第3条第7条第8条及び第13条について、設置、開業又は店舗改修した日から3年以内に事業を休止し、若しくは廃止したとき。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(4) 第13条の2について、創業した日から5年以内に事業を休止し、又は廃止したとき。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(適用除外)

第23条 第3条及び第12条の規定は、士別市企業立地促進条例(平成17年士別市条例第190号)第4条第3項及び第11条の規定に基づき、助成の措置を受けたものについては、適用しない。

2 第13条の規定は、国及び北海道等の各種助成事業に該当し、助成の措置を受けたものについては、適用しない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(士別市中小企業振興条例の廃止)

2 士別市中小企業振興条例(平成9年士別市条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の日の前日までに、旧条例及び朝日町中小企業特別融資制度要綱(昭和44年朝日町要綱第1号。以下「旧要綱」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例施行の日の前日までに、旧条例及び旧要綱により貸付けを決定された資金については、なお従前の例による。

(平成20年3月21日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年9月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年2月20日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第28号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

士別市中小企業振興条例

平成18年3月17日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月17日 条例第8号
平成20年3月21日 条例第15号
平成22年3月23日 条例第12号
平成28年9月1日 条例第25号
平成31年2月20日 条例第10号
令和2年3月13日 条例第12号
令和5年3月17日 条例第28号