○士別市農業顕彰実施要綱

平成18年2月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、士別市農業・農村活性化条例(平成17年士別市条例第163号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、農業者並びに生産組織及び団体の顕彰について、必要な事項を定めるものとする。

(顕彰の対象者)

第2条 顕彰の対象者は、次に掲げる農業者、生産組織及び団体とする。

(1) 農業者 10年以上農業に従事している60歳未満の者で、かつ、地域や団体で指導的な役割を経験している個人とする。ただし、特に顕著な功績がある場合はこの限りでない。

(2) 生産組織等 農業者が、共同で生産に関する活動又は共同で機械、施設等を利用することを目的とした組織及び農地所有適格法人並びに学習活動等の目的を持った団体で、かつ、60歳未満の者で構成した地域内で積極的な行動を行っている設立5年以上の組織とする。ただし、特に顕著な功績がある場合はこの限りでない。

2 前項の対象者のうち、合併前の士別市表彰条例(昭和53年士別市条例第16号)、合併前の士別市山崎賞条例(昭和33年士別市条例第19号)士別市表彰条例(平成18年士別市条例第6号)及び士別市山崎賞条例(平成18年士別市条例第2号)の規定による受賞者は対象者から除くものとする。

(顕彰の基準)

第3条 顕彰の対象者は、次の各号に掲げる基準のいずれかに該当しなければならない。

(1) 自らの創意工夫により、立地条件に応じて優れた農業経営に取り組んでいること。

(2) 農家生活及び環境改善等の生活改善に著しい成果を上げていること。

(3) 農村地域の活性化に向けて地域活動に積極的に取り組んでいること。

2 前各号のいずれかにおいて顕彰を受けた農業者、生産組織等は、受賞後に基準に該当する場合があっても対象としない。

(選考委員会の設置等)

第4条 顕彰候補者の選考を行うため、北ひびき農業協同組合、上川農業改良普及センター士別支所、北海道農業共済組合道央統括センター上川北支所及び農業委員会の実務担当者をもって構成する、士別市農業顕彰候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、農業奨励賞候補者選考調書(別記様式)により、顕彰候補者を市長に報告するものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長、副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

(処務)

第7条 委員会の庶務は、経済部農業振興課において行う。

(受賞者の決定)

第8条 市長は、第4条第2項により報告のあったものについて、条例第20条第3項の規定により、士別市農業・農村活性化審議会の意見を聴取し、受賞者を決定する。

(顕彰)

第9条 顕彰は、条例第20条第2項に定める士別市農業奨励賞とし、顕彰盾を贈呈するものとする。

2 顕彰は、農業者にあっては、現に士別市に住所を有する者とし、生産組織等にあっては、現に士別市に事務所を有しているものに対して行う。ただし、受賞決定後、士別市に住所を有しなくなったとき、及び死亡したときは、この限りでない。

(顕彰の時期)

第10条 顕彰は、毎年3月に行うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の士別市農業顕彰実施要綱(平成12年士別市訓令第52号)の規定により表彰を受けているものは、それぞれこの要綱の相当規定により表彰を受けたものとみなす。

3 第2条の規定に該当する年数は、合併前の士別市及び合併前の朝日町における年数を通算する。

(平成19年1月10日告示第1号)

この要綱は、平成19年1月10日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年3月30日告示第35号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第42号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日告示第86号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第193号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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士別市農業顕彰実施要綱

平成18年2月1日 告示第9号

(令和4年4月1日施行)