○士別市表彰条例
平成18年3月17日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、市勢振興に寄与した個人又は団体の功績をたたえ、市民の総意によりこれを表彰し、もって市民の愛郷の精神を養うことを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び社会貢献表彰とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、その功績が顕著な者に対して、市長が行う。
(1) 自治功労 地方自治の振興発展に貢献した者
(2) 産業功労 産業経済の興隆に貢献した者
(3) 社会福祉功労 社会福祉の向上に貢献した者
(4) 保健衛生功労 保健衛生の向上に貢献した者
(5) 教育文化功労 教育、文化、体育及び科学技術の振興に貢献した者
(6) 労働功労 労働者福祉の増進に貢献した者
(7) 消防功労 消防の発展向上に貢献した者
(8) 実践功労 コミュニティ活動、交通安全運動若しくは防犯活動の推進、消費者保護活動又はその他住民運動の発展向上に貢献した者
(社会貢献表彰)
第4条 社会貢献表彰は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して、市長が行う。
(1) 地域自治又は地域振興に大きく貢献したことが認められるもの
(2) 前号に定めるもののほか、市の公益又は公共の福祉増進に大きく貢献したもの
(表彰の基準)
第5条 前2条に規定する表彰の基準は、市長が別に規則により定める。
(表彰の時期)
第6条 表彰式は、毎年11月3日文化の日に行い、表彰の選考基準日は毎年10月1日とする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、選考基準日及び表彰式の日を別に指定し、又は設けることができる。
(表彰の方法)
第7条 表彰は、被表彰者に対し、次により行うものとする。
(1) 功労表彰 功労章及び表彰状を贈る。
(2) 社会貢献表彰 表彰状及び記念品を贈る。
2 審議会は、委員8人以内をもって組織する。
3 委員は、学識経験を有する者の中から市長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第9条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第10条 審議会は、市長の諮問に応じ会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(被表彰者が死亡した場合の措置)
第11条 被表彰者として決定された者が表彰前に死亡したときは、功労章及び表彰状又は記念品をその遺族に授与することができる。死亡後に被表彰者として決定された場合にあっても同様とする。
(表彰者名簿)
第12条 被表彰者として表彰を受けた者(以下「受章者」という。)の氏名及び表彰の区分等、その他必要な事項は、表彰者名簿に登録し、永久に保存するものとする。
(表彰の取消し)
第13条 市長は、受章者が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失い、受章者として不適当と認めたときは、審議会の同意を得て表彰を取り消し、功労章及び表彰状を返納させるとともに、表彰者名簿から抹消するものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、合併前の士別市表彰条例(昭和53年士別市条例第16号)及び朝日町表彰条例(平成14年朝日町条例第13号)により表彰を受けたものは、それぞれ、この条例に基づく表彰を受けたものとみなす。
附則(平成22年9月9日条例第35号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年2月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。