○士別市山崎賞条例

平成18年2月24日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、士別市山崎賞(以下「山崎賞」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(山崎賞)

第2条 市長は、本市農業の研究意欲向上奨励のため、優秀な農業者に山崎賞を贈る。

2 山崎賞は、賞状及び記念金品とする。

3 前項の賞状及び記念金品は、毎年度予算の範囲内で市長が定める。

4 山崎永太翁の寄附金を基金とするほか、それより生ずる金利をもって前項の山崎賞を賄えるまで毎年度予算の範囲内で基金を積み立てるものとする。

第3条 市長は、前条によって山崎賞を授賞する場合は、士別市農業委員会が推薦したものを授賞しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市山崎賞条例(昭和33年士別市条例第19号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

3 この条例施行の際、合併前の士別市山崎賞条例の規定により授賞したものは、この条例の相当規定により授賞したものとみなす。

士別市山崎賞条例

平成18年2月24日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
平成18年2月24日 条例第2号