○士別市水道事業給水条例施行規程

平成17年9月1日

水道管理訓令第4号

(趣旨)

第1条 士別市水道事業給水条例(平成17年士別市条例第222号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。

(給水装置の新設等の届出)

第2条 条例第5条第1項の規定により給水装置を新設、改造及び修繕又は撤去の届出をしようとする者(以下「申請者」という。)は、給水装置工事施工申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を水道事業管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、承認をしたときは、給水装置工事施工承認通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、承認をしないときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(同意書等の提出)

第3条 市長は、条例第5条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当する場合は、申請者に利害関係人同意書(様式第1号裏面)の提出を求めるものとする。

(1) 他人の家屋若しくは土地内に又はこれらを通過して給水装置を設置するとき。

(2) 他人の給水管から分岐して給水管を設置するとき。

2 前項の規定において民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項第1号(他人の土地内に又はこれを通過して給水装置を設置するときに限る。)及び第2号の規定は、適用しない。

3 前項の場合において、申請者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書(様式第1号裏面)を市長に提出しなければならない。

(工事の変更等の承認)

第4条 第2条第2項の通知書の交付を受けた者が承認された事項を取り消し、又は変更しようとするときは、給水装置工事取消(変更)申込書(様式第3号)を直ちに市長に提出し、給水装置工事取消(変更)承認通知書(様式第3号の2)の交付を受けなければならない。

(工事しゅん工の届出)

第5条 条例第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者が、同条第2項の規定による届出をするときは、給水装置工事検査願(様式第4号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受けたときは、速やかに検査を行い、給水装置工事完成検査通知書(様式第5号)により指定給水装置工事事業者及び申請者に通知するものとする。

(工事の指定)

第6条 条例第8条第1項の規定による給水装置の位置は、申請者において指定する。ただし、市長においてその位置が給水装置管理上支障があると認めるときは、申請者の同意を得て変更することができる。

(給水装置の分岐)

第7条 給水装置から分岐して給水することに同意した給水装置の所有者が、当該給水装置を廃止し、又は位置を変更し、若しくは撤去しようとするときは、給水装置から分岐して給水装置を設置している者(以下「分岐装置者」という。)に、あらかじめその旨を通知しなければならない。

2 前項の場合において、分岐装置者が給水管取得の手続をしないときは、水道の使用を廃止したものとみなす。

(給水装置等の補修)

第8条 給水装置工事及び修繕工事の施行により生じた家屋、庭園、工作物その他の原形復旧について、市長は原形に復旧する責めは負わないものとする。

2 給水装置工事施行後において工作物その他の障害によりその位置が不適当となったものについては、市長は申請者に必要な措置を講じさせることができる。

(工事費の算出)

第9条 条例第9条第1項に規定する市長が施行する給水装置工事の工事費の算出については、次の各号の定めるところによる。

(1) 設計費は、材料費、運搬費、労力費、道路復旧費、工事監督費、間接経費その他の費用の合計額の100分の5以内とする。

(2) 材料費、労力費及び道路復旧費は、市長が別に定める単価により算出した額とする。

(3) 運搬費は、材料費の100分の5以内とする。

(4) 工事監督費は、材料費、労力費の合計額の100分の5以内とする。

(5) 間接経費は、材料費、労力費の合計額の100分の12以内とする。

(6) 一般管理費は、材料費、労力費及び間接経費の合計額の100分の14以内とする。

(給水装置等の基準)

第10条 給水装置の構造及び材質の基準は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条及び次の各号に定めるものとする。

(1) 配水管からの水圧が不足する個所又は高層建築及び一時に多量の水を使用する個所は、受水槽方式による給水によらなければならない。

(2) 給水装置の立ち上がり管は、原則としては露出管とし、水抜きその他凍結防止の措置を講じなければならない。

(給水契約の申込)

第11条 条例第16条の規定による承認を受けようとする者は、水道の使用場所、使用者の氏名その他の必要な事項について、原則として使用を開始しようとする日の5日前までに市長に申込みをしなければならない。

(中止、変更等の届出)

第12条 条例第21条の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおり行わなければならない。

(1) 条例第21条第1項第1号又は第2号若しくは第2項第1号又は第2号若しくは第4号に掲げる事項の場合 水道の使用場所、使用者の氏名その他の必要な事項について、原則として中止、変更等をしようとする日の5日前までに市長に届出

(2) 条例第21条第1項第3号又は同条第2項第3号に掲げる事項の場合 私設消火栓使用届出書(様式第6号)の提出

(代理人及び管理人の責務)

第13条 条例第17条及び条例第18条に規定する代理人並びに管理人は、次の責務を負うものとする。

(1) 条例又はこの規程等に定める諸届等

(2) 当該給水栓使用戸数及び人員の確認

(3) 水道料金の取りまとめ及び納入等

(貯水槽水道の設置等の報告)

第14条 条例第25条の規定による貯水槽水道を設置、改造又は撤去しようとする者は、貯水槽水道設置報告書(様式第7号)により報告しなければならない。

2 前項の報告をした者は、貯水槽水道を撤去し、又はその内容に変更が生じたときは、貯水槽水道変更(撤去)報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第15条 条例第27条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水の汚染を防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い及び味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあると認知したときは、直ちに給水を停止し、かつ、関係者に周知する措置を講ずること。

(2) 前号に定める管理に関し、毎年1回以上定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(料金の算定及び徴収)

第16条 条例第30条の料金の算定において、1立方メートル未満の端数があるときは、これを次の月の料金に算入する。ただし、給水の中止又は廃止のときは切り捨てて算定する。

2 水道メーター(以下「メーター」という。)に流量表示がない場合においても給水装置の閉栓又は廃止の届出がないときは、基本料金を徴収する。

3 料金は、納入通知書によるものについては、当該月の使用水量を決定した日の属する月の28日までに、口座振替によるものについては25日に徴収する。ただし、当該納期限の日又は納付日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日その他市長が定める日の場合は、これらの日の翌日を当該納期限の日又は納付日とする。

4 前項の規定にかかわらず、水道使用を中止若しくは廃止したとき、又はその他市長が必要と認めたときは、随時徴収する。

(使用水量等の認定)

第17条 条例第31条の規定による使用水量及び用途の認定については、次に定めるところによる。

(1) メーターに異状があったときは、メーター取替後の使用水量により認定する。

(2) 水道管に損傷を与えたときは、管径及び流出時間により水量を推定し、料金については臨時用を適用する。

(3) 料金の異なる用途に使用するときは、使用日数等により用途、種別を認定する。

(特別な場合における使用水量の認定)

第18条 条例第32条に規定する料金の算定において、月の途中に水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの使用日数が31日を超えたときは、31日とこれを超えた日数に分けて2箇月分とみなし料金を算定する。

2 前項に規定する料金の算定において、計量した使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、これを最後に計量した日が属する月の翌月の料金に算入する。ただし、給水の中止又は廃止のときはこれを切り捨てて算定する。

3 第1項に規定する2箇月分の各月の使用水量は、前項の使用水量から日割計算により一日あたりの使用量を求め、各月の使用日数を乗じて算定する。この場合において、31日分の月の使用水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、この端数は31日を超えた分の月の使用水量に算入する。

(料金等の減免)

第19条 条例第37条の規定により料金等の減免を受けようとする者は、その理由を記載した水道料金等減免申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認めたときはこの限りでない。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の士別市水道事業給水条例施行規則(平成10年士別市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年1月20日水管訓令第4号)

この規程は、平成21年1月20日から施行する。

(平成30年4月1日水管訓令第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日水管訓令第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日水管訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日水管訓令第1号)

この規程は、令和3年3月19日から施行する。ただし、様式第1号、様式第3号、様式第4号及び様式第7号から様式第9号までの改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日水管訓令第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の士別市水道事業給水条例施行規程の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以降の申込み及び届出について適用し、施行日前の申込み及び届出については、なお従前の例による。

(令和4年4月1日水管訓令第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日水管訓令第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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士別市水道事業給水条例施行規程

平成17年9月1日 水道管理訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年9月1日 水道管理訓令第4号
平成21年1月20日 水道管理訓令第4号
平成30年4月1日 水道管理訓令第4号
平成31年3月18日 水道管理訓令第4号
令和2年3月31日 水道管理訓令第2号
令和3年3月19日 水道管理訓令第1号
令和3年11月1日 水道管理訓令第8号
令和4年4月1日 水道管理訓令第1号
令和5年4月1日 水道管理訓令第5号