○士別市上下水道事業事務決裁規程

平成17年9月1日

水道管理訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長が、その権限に属する事務の処理について意思決定をすることをいう。

(2) 専決 市長の権限に属する事務を、常時市長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 前2号の決裁をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合において、士別市上下水道事業管理規程(平成17年士別市水道管理訓令第1号。以下「管理規程」という。)第3条に規定する範囲内で一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 部長 管理規程第3条第1項に規定する建設環境部長をいう。

(5) 局長 管理規程第3条第1項に規定する上下水道局長をいう。

(市長の決裁事項)

第3条 市長の決裁事項は、次のとおりとする。

(1) 上下水道事業の総合企画及び運営に関する基本方針の樹立に関すること。

(2) 基本方針に基づく上下水道事業の実施計画及び処理方針の決定に関すること。

(3) 管理規程の制定及び改廃に関すること。

(4) 上下水道審議会委員の任免に関すること。

(5) 企業の業務に係る公金の出納事務の一部を行わせる金融機関の指定に関すること。

(6) その他市長の指示を受ける必要があると認められるもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、士別市事務専決規程(平成17年士別市訓令第4号。以下「専決規程」という。)において、市長の決裁事項とされている事務及び別表第1の副市長の専決区分とされている事務に準ずる事務

(部長以下の職員の専決事項)

第4条 部長及び局長が専決できる事項は、別表に定めるもののほか、専決規程第3条の部長及び課長に関する規定をそれぞれ準用する。

(専決事項の拡張)

第5条 前条の規定により専決する職員は、別表に掲げられていない事務であってもその専決に属する事務に準ずると認めたときは、これを専決することができる。

(専決事項の委譲)

第6条 前2条の規定により専決する職員は、必要によりその専決に属する事務をあらかじめ市長の承認を得て、その所属の職員に専決させることができる。

(専決事項の特例)

第7条 前3条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 重要又は異例に属し、若しくは先例になると認められる事項

(2) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項

(3) 法令等の解釈上疑義があると認められる事項

(4) 上司の指揮で起案した事項

(5) 前各号に規定するもののほか、上司の決裁を受ける必要があると認められる事項

(専決事項に関する報告)

第8条 事務の専決を行った者は、専決した事務のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められる事項については、適宜その内容を報告しなければならない。

(代決権者及び順位)

第9条 次の表の左欄に掲げる決裁権者の代決をすることができる者は、それぞれ同表の左欄に掲げる決裁権者の区分に応じ、同表の中欄及び右欄に掲げる者とし、その順位は、中欄及び右欄に掲げる順位とする。

代決権者

決裁権者

第1順位者

第2順位者

市長

部長

局長

部長

局長

副長

局長

副長

係長(支出命令を除く)

(代決事項の特例)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示された場合は、この限りでない。

(1) 第7条各号の規定に該当すると認められるとき。

(2) 事案の重要度及び緊急度を衡量して、緊急に実施する必要がないと認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、代決することが適当でないと認められるとき。

(代決事項に関する報告又は後閲)

第11条 事務の代決を行った者は、代決した事項について必要があると認めたときは、その文書に「後閲」の印を押した上、速やかに決裁権者にその旨を報告し、又は自ら後閲に供し、若しくは当該文書の起案者に対し後閲に供するよう指示しなければならない。ただし、代決者において軽易な事項であってその必要がないと認めた場合若しくはあらかじめ決裁権者から報告又は後閲を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年4月1日水管訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日水管訓令第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日水管訓令第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日水管訓令第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日水管訓令第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日水管訓令第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日水管訓令第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事項

部長

局長

使用料、手数料等の分割、延納の許可又は承認に関すること。


指定水道工事業者及び排水設備工事業者の取扱いに関すること。


下水道の受益者負担金・分担金に関すること。


不用品の処分に関すること。

100万円以下

50万円以下

明示された基準による使用料、手数料等の減免に関すること。


使用料等の滞納による軽易な給水の停止に関すること。


支出命令に関すること。


収入の調定及び督促に関すること。


特殊勤務命令に関すること。


職員の事務引継に関すること。


水道及び下水道に関する諸届けの処理に関すること。


消火栓の使用許可に関すること。


給排水の許可、給排水工事の施行及び変更に関すること。


給排水工事の調査設計に関すること。


水量及び水質検査に関すること。


工事用器材の検査及び保管に関すること。


工事の監督に関すること。


上下水道施設の管理に関すること。


士別市上下水道事業事務決裁規程

平成17年9月1日 水道管理訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年9月1日 水道管理訓令第2号
平成19年4月1日 水道管理訓令第2号
平成28年4月1日 水道管理訓令第2号
平成30年3月27日 水道管理訓令第3号
平成31年3月18日 水道管理訓令第2号
令和3年4月1日 水道管理訓令第5号
令和5年4月1日 水道管理訓令第3号
令和6年4月1日 水道管理訓令第2号