○士別市水道事業管理規程

平成17年9月1日

水道管理訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、水道事業の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(局の設置)

第2条 士別市水道事業の設置等に関する条例(平成17年士別市条例第219号)第3条第2項に規定する建設環境部に、上下水道局を置く。

(職の設置)

第3条 部に部長、局に局長その他必要な職員を置く(以下「企業職員」という。)ただし、必要があるときは部に統括監並びに局に管理監、副長、主幹、係長及び主査を置くことができる。

2 前項の企業職員のほか、水道法(昭和32年法律第177号)第19条の規定により、水道技術管理者を置く。

(各職位の基本職能)

第4条 各職位の基本職能は、士別市行政組織規則(平成17年士別市規則第4号)を準用する。

2 前項のほか、水道技術管理者は、上司の命を受けて水道法に規定する技術を管理する。

(所掌事務)

第5条 上下水道局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道事業会計に係る財政計画、資金計画、予算編成、経理及び決算に関すること。

(2) 物品及び財産の購入契約並びに管理及び処分に関すること。

(3) 工事請負の入札、契約及び受渡しに関すること。

(4) 使用水量の計量及び認定に関すること。

(5) 料金の調定及び徴収に関すること。

(6) 水道使用者の受付、異動及び整理に関すること。

(7) 給水装置の開閉栓に関すること。

(8) 指定給水装置工事事業者に関すること。

(9) 水道使用の違反取締りに関すること。

(10) 水道施設の企画、調整及び設計施工に関すること。

(11) 配水及び給水施設の維持管理に関すること。

(12) 浄水施設及びその附帯設備の維持管理に関すること。

(13) 水質保全及び浄水作業に関すること。

(14) その他水道事業に関すること。

(事務分担)

第6条 局内の事務分担は、別に定める事務分担表によるものとする。

(会計事務の処理)

第7条 水道事業の会計事務の処理に関しては、別に定める。

(契約及び保証金)

第8条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第9条第8号の規定による契約並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の15の規定による入札保証金及び契約保証金に関しては、士別市契約事務に関する規則(平成17年士別市規則第41号)を準用する。

(準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、企業職員の任用、分限及び懲戒、服務と研修、福利等については、一般職員に属する地方公務員と同様の取扱いをすることとし、法第39条の規定により適用除外される事項を除いて士別市の一般行政職の適用される条例、規則及び規程を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の士別市水道事業管理規則(昭和46年士別市規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日水管訓令第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日水管訓令第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日水管訓令第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日水管訓令第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日水管訓令第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

士別市水道事業管理規程

平成17年9月1日 水道管理訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成17年9月1日 水道管理訓令第1号
平成28年4月1日 水道管理訓令第1号
平成30年3月27日 水道管理訓令第2号
平成31年3月18日 水道管理訓令第1号
令和3年4月1日 水道管理訓令第5号
令和5年4月1日 水道管理訓令第2号