○士別市個別排水処理施設条例

平成17年9月1日

条例第217号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 区域(第3条)

第3章 排水設備の設置等(第4条―第6条)

第4章 施設の使用等(第7条―第11条)

第5章 分担金(第12条―第18条)

第6章 雑則(第19条―第23条)

第7章 罰則(第24条・第25条)

附則

第1章 総則

(設置及び管理)

第1条 市は、生活環境の整備及び公衆衛生の向上を図るため、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、士別市個別排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)を設置し、その管理、使用及び分担金について、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水処理施設 法第2条第1号に規定する浄化槽であって、各戸ごと(共同住宅にあっては各共同住宅ごと)にし尿と併せて雑排水を処理し、放流等の処理をする合併浄化槽をいう。

(2) 排水設備 し尿及び雑排水を合併浄化槽に流入させるために必要な排水管その他排水施設をいう。

(3) 排水設備設置者 合併浄化槽を設置する家屋を所有する者をいう。

(4) 使用者 排水処理施設を使用する者をいう。

第2章 区域

(区域)

第3条 市が設置する合併浄化槽の区域は、市の公共下水道計画処理区域及び集落排水施設計画処理区域を除く居住地とする。

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の設置期限)

第4条 排水設備設置者は、排水処理施設の使用開始に併せ、排水設備を設置しなければならない。

(工事の届出、確認及び施行)

第5条 排水処理施設に排水管を接続しようとする者は、あらかじめ工事の計画について規則の定めるところにより市長に届け出し、確認を受けなければならない。

2 排水設備工事(別に定める軽微な工事を除く。)の設計又は施行は、排水設備等の工事に関し技能を有する者が専属する業者として市長が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

3 排水処理施設に排水管を接続した者は、当該工事が完了したとき直ちにその旨を市長に届け出て市長が指定する者の検査を受けなければならない。

(工事の負担)

第6条 排水設備に要する費用は、排水設備設置者の負担とする。

第4章 施設の使用等

(使用開始等の届出)

第7条 使用者が排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、若しくは現に休止しているその施設の使用を再開したとき、又は使用者の変更があったときは、当該使用者は、規則の定めるところにより遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 士別市水道事業給水条例(平成17年士別市条例第222号)第16条の承認を受けた者又は同条例第21条第1項第1号若しくは第2号若しくは第2項第1号若しくは第2号のいずれかに該当して同条第1項若しくは第2項の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第8条 市長は、排水処理施設の使用者からその使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書による払込み又は口座振替により隔月に徴収する。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りでない。

3 使用料は、納入通知書によるものについては、当該月の使用水量を決定した日の属する月の翌月末までに、口座振替によるものについては市長が定める日までに徴収する。ただし、当該納期限の日又は納入日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日その他市長が定める日の場合は、これらの日の翌日を当該納期限の日又は納付日とする。

4 前項の規定にかかわらず、排水処理施設の使用を中止し、若しくは廃止したとき又は市長が必要と認めたときは、随時徴収する。

(使用料の算定方法)

第9条 使用料の額は、毎使用月において、別表に規定する基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量は使用者の使用態様を勘案して市長が認定する。

3 月の途中において使用者が、排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は使用を再開したときの使用料は、次の区分によって徴収する。

(1) 使用日数が15日を超えないで使用水量が基本水量の2分の1以下のとき基本料金の2分の1の金額

(2) 使用日数が15日を超えたとき、また、使用水量が基本水量の2分の1を超えたときは所定の料金として算定した金額

(手数料)

第10条 第5条第2項に規定する指定工事店の指定を受けようとする者は、別に定める士別市排水設備工事業者の登録等に関する規則(平成17年士別市規則第173号)に基づく登録申請する際に、1件につき1万円の手数料を納めなければならない。

2 第5条第3項に規定する排水設備等の新設等を行った者で工事の検査を受けようとする者は、排水設備工事完了届の際に1件につき1,000円の手数料を納めなければならない。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の減免)

第11条 市長は、公益上その他特別な事情があると認めたときは第9条の規定による使用料及び前条第2項に規定する手数料を減免することができる。

第5章 分担金

(分担金の徴収)

第12条 市長は、個別排水処理施設事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者から分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。

(受益者)

第13条 受益者とは、事業により設置される排水処理施設を連結する家屋の所有者をいう。この場合において、市長は、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された使用賃貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「質権等」という。)の目的となっている家屋については、その質権等を有する者と当該家屋所有者とがそれぞれ協議し、当該家屋に係る分担金を負担する者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができる。

(分担金の額)

第14条 受益者が負担する分担金の額は、排水処理施設の事業費に10パーセントを乗じた額とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第15条 市長は、排水処理施設の設置を決定した場合、前条の規定により分担金の額を定め、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

2 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第16条 市長は、受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことなどにより、分担金を納入することが困難あると認めた場合、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している家屋に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している家屋に係る受益者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる家屋に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱)

第18条 第15条第1項の通知の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届出をし、新たに受益者となった者は従前の受益者の地位を承継するものとする。

第6章 雑則

(送風機動力費の負担)

第19条 排水処理施設に係る送風機の動力費は、使用者が直接負担するものとする。

(損傷負担金)

第20条 市長は、排水処理施設を損傷した行為により必要を生じた排水処理施設に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、その行為をした者にその全部又は一部を負担させることができる。

(工事負担金)

第21条 市長は、排水処理施設の能力を超える排水等を排除することができる排水設備が設けられることにより、排水処理施設の改築が必要になったときは、設備を設ける者に負担させることができる。

2 市長は、排水設備設置者の申出により、排水処理施設の撤去又は移設を行うときは、その必要を生じた限度において、当該工事に要する費用の全部又は一部を、排水設備設置者に負担させることができる。

(条例の準用)

第22条 分担金の徴収については、士別市使用料等の督促等に関する条例(平成17年士別市条例第73号)の規定を準用する。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第7章 罰則

(過料)

第24条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 詐欺その他不正行為によって使用料の徴収を免れようとした者

第25条 偽りその他不正の手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。ただし、合併前の朝日町の区域については平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第27号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第21条から第24条までの規定 平成26年7月1日

(経過措置)

5 第21条の規定による改正後の士別市下水道条例、第22条の規定による改正後の士別市集落排水施設条例、第23条の規定による改正後の士別市個別排水処理施設条例及び第24条の規定による改正後の士別市水道事業給水条例の規定は、施行日以後の汚水排出量又は使用水量に係る使用料等について適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日から平成26年7月31日までの間にその額が確定する使用料等の算定方法は、なお従前の例による。

(平成29年11月30日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 第4条の規定による改正後の士別市個別排水処理施設条例別表の規定は、施行日以後の汚水排出量に係る使用料について適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日から平成30年4月30日までの間にその額が確定する使用料の算定方法は、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

5 第22条の規定による改正後の士別市下水道条例、第23条の規定による改正後の士別市集落排水施設条例及び第24条の規定による改正後の士別市個別排水処理施設条例の規定は、施行日以後の汚水排出量に係る使用料等について適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日から平成31年10月31日までの間にその額が確定する使用料等の算定方法は、なお従前の例による。

(令和3年3月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の士別市水道事業給水条例、第2条の規定による改正後の士別市下水道条例、第3条の規定による改正後の士別市集落排水施設条例及び第4条の規定による改正後の士別市個別排水処理施設条例の規定は、施行の日(以下「施行日」という。)以後の料金及び使用料の算定及び徴収について適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日から令和4年4月30日までの間にその額が確定する料金及び使用料の徴収は、なお従前の例による。

(令和4年6月17日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の士別市水道事業給水条例、第2条の規定による改正後の士別市下水道条例、第3条の規定による改正後の士別市集落排水施設条例及び第4条の規定による改正後の士別市個別排水処理施設条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の料金及び使用料の算定について適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、隔月の定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ市長が定めた日をいう。)にメーターをもって計量した使用水量(市長が認定した使用水量を含む。)により、10月分として算定する料金及び使用料の算定方法は、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

種別

基本料金(1月につき)

超過料金

摘要

汚水量

料金

汚水量

料金

水道の汚水

5m3まで

706円

1m3につき

143円

 

井戸の汚水

5m3まで

706円

1m3につき

143円

家庭用については3人まで5m3として1人増すごとに2m3を加える。

その他の汚水

5m3まで

706円

1m3につき

143円

 

士別市個別排水処理施設条例

平成17年9月1日 条例第217号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成17年9月1日 条例第217号
平成19年12月17日 条例第39号
平成25年3月22日 条例第27号
平成26年3月24日 条例第6号
平成29年11月30日 条例第44号
平成31年3月15日 条例第13号
令和3年3月19日 条例第17号
令和3年11月30日 条例第31号
令和4年6月17日 条例第27号
令和5年9月1日 条例第35号
令和5年11月29日 条例第42号