○士別市農業・農村担い手支援規則取扱要綱

平成17年9月1日

告示第46号

目次

第1章 就農研修者、新規就農者、新規参入者の認定(第1条・第2条)

第2章 就農研修期間助成(第3条・第4条)

第3章 新規就農者等経営規模拡大支援助成(第5条―第7条)

第4章 新規参入者経営安定化助成(第8条)

第5章 受入農家協議会支援助成(第9条・第10条)

第6章 農業研修会等助成(第11条)

第7章 就農体験者宿泊費助成(第12条)

第8章 士別市担い手支援協議会(第13条―第15条)

第9章 その他(第16条―第19条)

附則

第1章 就農研修者、新規就農者、新規参入者の認定

(就農研修者等の申請)

第1条 士別市農業・農村担い手支援規則(平成17年士別市規則第129号。以下「規則」という。)第3条に定める認定申請は、新規就農等認定申請書(様式第1号)により、該当する事実が生じた日から30日以内に、申請するものとする。

(就農研修者等の認定及び通知)

第2条 市長は、前条の認定申請があったときは、その可否を決定し、新規就農者等認定通知書(様式第2号)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。

第2章 就農研修期間助成

(就農研修期間助成申請)

第3条 就農研修者が、規則第4条第1項に規定する研修期間の助成を受けようとする場合は、研修開始後30日以内に研修期間助成金交付申請書(様式第3号)及び就農研修内容が分かる書類を市長に提出するものとし、毎年度、当該申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否を決定し、速やかに当該申請者に通知するものとする。

(報告)

第3条の2 就農研修を終えた者は、就農後5年間、就農状況報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(常勤の雇用契約)

第3条の3 規則第4条第1項に規定する常勤の雇用契約とは、週35時間以上で継続的に労働するものをいう。

(実践的な研修)

第3条の4 規則第4条第2項に規定する実践的な研修とは、農業生産に係る実務の実施及び関係機関等が主催する研修会への参加をいう。

(返還)

第4条 規則第4条第4項に定める返還の期日は、市長がその都度定める。

第3章 新規就農者等経営規模拡大支援助成

(拡大支援助成申請)

第5条 規則第5条第1項及び第3項に規定する経営規模拡大支援助成を受けようとする者は、初年度については、新規就農者等経営規模拡大支援助成金交付申請書(様式第5号)に、2年目以降5年目までは、経営規模拡大支援助成金交付申請書兼就農状況報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して毎年度2月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 農地賃貸の利用権設定を証する書類の写し

(2) その他市長が特に必要と認めた書類

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否を決定し、速やかに当該申請者に通知するものとする。

(制度資金利子の自己負担額)

第6条 規則第5条第2項及び第4項に規定する「当該農地賃借料」とは、保有合理化事業などの契約終了時に助成される額を除く額とする。

(就農報告)

第7条 規則第5条第5項に規定する就農状況の報告について、初年度は就農状況報告書(様式第4号)により行い、2年目以降5年目までは、経営規模拡大支援助成金交付申請書兼就農状況報告書(様式第6号)により行うものとする。

第4章 新規参入者経営安定化助成

(経営安定化助成申請)

第8条 規則第6条第1項に規定する経営安定化助成を受けようとする者は、毎年度1月末までに、新規参入者経営安定化助成金交付申請書(様式第7号)に、固定資産税の課税証明及び市税完納証明書を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請を受けたときは、その可否を決定し、速やかに当該申請者に通知するものとする。

第5章 受入農家協議会支援助成

(支援助成申請)

第9条 規則第7条第1項第1号に規定する研修支援助成を受けようとする各地区の受入農家協議会は、受入れ開始後30日以内に、受入地区研修支援助成金申請書(様式第8号)を、市長に提出しなければならない。

2 規則第7条第1項第2号に規定する資材等支援助成を受けようとする各地区の受入農家協議会は、資材等購入予定日までに、研修資材等支援助成金申請書(様式第9号)を、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前2項の申請を受けたときは、その可否を決定し、速やかに各地区の受入農家協議会に通知するものとする。

4 規則第7条第1項第2号に規定する資材等支援助成の対象費用は、次に掲げる費用とする。

(1) 資材費用 種、苗、農薬、肥料、ハウス資材その他作物生産に係る費用

(2) 農作業費用 作業服、長靴、手袋その他農作業に係る費用

(3) その他費用 前2号のほか市長が特に必要と認める費用

(返還)

第10条 市長は、各地区の受入農家協議会が規則第7条第3項の規定に該当した場合は、助成金について支払期日を指定して返還させるものとする。

第6章 農業研修会等助成

(研修会等助成申請)

第11条 規則第11条第1項に規定する農業研修会等の助成を受けようとする者は、その事業着手10日前までに、農業研修会等助成金交付申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否を決定し、速やかに当該申請者に通知するものとする。

3 助成の対象経費については、交通費、宿泊費、受講料、講師謝礼その他研修会及び研究会の参加並びに実施に要する経費とし、国等の助成又は事業収入があるときは、対象経費から控除するものとする。

4 助成の対象経費については、次のとおり算出するものとし、経費の支出を証する書類は交通費の一部を除き、全て領収書によるものとする。

(1) 交通費 交通費は、路線バス、高速バス及び鉄道を使用した場合に限り、現に要した額を対象経費とする。

(2) 宿泊費 宿泊費は、宿泊及び朝食に係る費用とし、現に要した額を対象経費とする。ただし、士別市職員の旅費に関する条例(平成17年士別市条例第55号)に定める宿泊料を上限とする。

(3) その他費用 受講料、講師謝礼及び会場借上料等の費用は、現に要した額を対象経費とする。ただし、会食に係る費用については、対象経費としない。

第7章 就農体験者宿泊費助成

(宿泊費助成申請)

第12条 規則第12条に規定する宿泊費助成を受けようとする者は、体験開始30日前から前日までに、就農体験者宿泊費助成金申請書(様式第11号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その可否を決定し、速やかに当該申請者に通知するものとする。

3 助成の対象となる費用は、宿泊及び朝食に係る費用とし、現に要した額を対象費用とする。なお、費用の支出を証する書類は、全て領収書によるものとする。

第8章 士別市担い手支援協議会

(設置)

第13条 規則の円滑な運用と、担い手対策全体の推進を図るため、士別市担い手支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第14条 この協議会は、次に掲げる事業について協議調整を行う。

(1) 担い手対策の総合的推進方策に関すること。

(2) 規則の運用及び認定等に関すること。

(3) その他担い手対策に関すること。

(組織)

第15条 この協議会は、次に掲げる団体の実務責任者をもって構成する。

(1) 士別市

(2) 士別市農業委員会

(3) 上川農業改良普及センター士別支所

(4) 北ひびき農業協同組合

(5) その他協議会が必要と認める関係者及び関係団体

2 この協議会に会長を置き、士別市の実務責任者がこれに当たるものとする。

3 この協議会の事務局は、士別市経済部農業振興課内に置く。

第9章 その他

(交付の決定通知)

第16条 第3条第2項第5条第2項第8条第2項第9条第3項第11条第2項及び第12条第2項による助成金の交付決定は、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)第6条に規定する決定通知書により行うものとする。

(事業の変更及び中止)

第17条 第3条第5条第8条第9条第11条及び第12条に規定する助成金等の事業に変更が生じた場合は、助成等事業変更申請書(様式第12号)により、市長の承認を受けなければならない。ただし、士別市補助金交付規則取扱要領(平成17年士別市訓令第37号)第8条第1項に規定する軽微な変更はこの限りでない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、当該申請内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)第5条第1項第1号に規定する補助事業等変更承認通知書をもって変更することができる。

3 第3条第5条第8条第9条第11条及び第12条に規定する助成金等事業を中止しようとする場合は、助成等事業中止申請書(様式第13号)により、市長の承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の申請を受けたときは、当該申請内容を審査し、やむを得ないと認めたときは、士別市補助金交付規則(平成17年士別市規則第40号)第5条第1項第2号に規定する補助事業等中止(廃止)指示通知書をもって中止することができる。

(事業の実績報告)

第18条 第3条第5条第8条第9条第11条及び第12条に定める事業が完了したときは、士別市補助金交付規則第11条の定めるところにより、事業完了後20日以内に市長に報告しなければならない。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年9月1日から施行し、合併前の朝日町の区域については平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の士別市農業・農村担い手支援規則取扱要綱(平成15年士別市訓令第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月20日告示第89号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(就農奨学金にかかる経過措置)

2 この要綱の適用の日の前日までに、就農奨学金の貸与を受けている者に対するこの要綱による改正前の士別市農業・農村担い手支援規則取扱要綱(以下「改正前要綱」という。)第3条から第5条までの適用については、就農奨学金の貸与が行われている間に限り、なお従前の例による。

3 この要綱の適用の際、就農奨学金の貸与を受けていた者に対する改正前要綱第6条から第9条までの規定については、貸与を受けた就農奨学金の償還が終了するまでの間は、なおその効力を有する。

(平成21年3月30日告示第36号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第68号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第80号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第107号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第65号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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士別市農業・農村担い手支援規則取扱要綱

平成17年9月1日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年9月1日 告示第46号
平成18年4月20日 告示第89号
平成21年3月30日 告示第36号
平成24年4月1日 告示第68号
平成30年4月1日 告示第80号
令和3年4月1日 告示第107号
令和5年4月1日 告示第65号