○士別市農業・農村担い手支援規則

平成17年9月1日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市農業・農村活性化条例(平成17年士別市条例第163号)の規定に基づき、本市の基幹産業である農業の担い手を確保し、意欲ある農業者を育成するため必要な支援等を行うとともに、青年・女性・高齢者等が積極的に社会活動等に参画できる環境の整備を図ることで、魅力ある農業の確立と活力ある農村の構築に資するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 就農 市内において、親等の農業経営を継承していること、若しくは親等の農業経営を継承することが確実であり、主として農業に従事していること、若しくは独立営農をしていること、又は農地所有適格法人の構成員であること、若しくは雇用されて農業に従事していること。

(2) 農業後継者 農業の経営権を委譲される前の段階にある農家子弟

(3) 就農研修者 おおむね40歳以下の者で、市内で新たに就農するために研修中又は研修を受けようとする者で、市の認定を受けた者

(4) 新規就農者 おおむね45歳以下の農業後継者であって、市内で新たに就農した者で、市の認定を受けた者

(5) 新規参入者 農業後継者以外の者で、就農研修を終了し、市内で新たに就農した者で、市の認定を受けた者

(6) 就農研修 市内で新たに就農するために、先進農家又は先進農業法人で行う研修

(7) 農地 農地法第2条1項に規定する土地

(8) 就農体験 農家等で行う3日以内の農作業体験

(9) 就農体験者 おおむね40歳以下の市外在住の者で、市内に宿泊し、就農体験を行う者

(10) 農地所有適格法人 農地法第2条第3項に規定する要件を満たし、同法第3条の規定により、農業委員会の許可を受けたもの

(認定申請)

第3条 前条第3号から第5号までに規定する市の認定を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(就農研修期間助成)

第4条 市長は、就農研修者が研修を受ける場合は、農業経験のある者は2年間、農業経験のない者は3年間を上限とし、研修期間に応じて、次の表に掲げる額を助成することができる。ただし、常勤の雇用契約を締結している者及び親元での研修者は除く。

区分

助成額(月額)

単身者

100,000円

配偶者有

120,000円

2 前項の助成については、月の半分以上の日数で、月100時間以上の実践的な研修をした場合を対象とし、当該研修月の翌月に支払うものとする。

3 第1項の助成を受けている者のうち、同項の表の配偶者有の区分に該当する者であって、配偶者が賃金、給料又は事業収入を得ている場合は、区分を単身者とみなす。

4 第1項の助成を受けている者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が特別な事由があると認めたものを除き、助成金の全部又は一部について、返還しなければならない。

(1) 研修期間中、農業以外の職に就職したとき。

(2) 研修期間終了後、1年以内に市内において就農しないとき。

(3) 研修期間終了後、市内において就農開始してから、助成を受けた期間の1.5倍の期間を就農しないとき。

(4) その他就農研修期間助成の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(新規就農者等経営規模拡大支援助成)

第5条 市長は、新規就農者若しくは新規就農者を後継者とする農業者で、当該新規就農者が就農した日が属する年度から5年度以内に農地の集積を行った場合又は農地所有適格法人が、新規就農者若しくは新規参入者を構成員とし、その者が就農した日が属する年度から5年度以内に農地の集積を行った場合、5年を限度として助成をすることができる。ただし、助成対象については、初回の集積に限るものとする。

2 前項に規定する助成は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)に基づくおおむね5年以上の契約による農地賃借について、当該農地賃借料の2分の1以内の額で、10アール当たり3,000円を限度とする。なお、各年度の助成上限額は15万円とする。

3 市長は、新規参入者が就農した日が属する年度から5年度以内に農地の集積を行った場合、5年を限度として助成をすることができる。ただし、助成対象については、初回の集積に限るものとする。

4 前項に規定する助成は、基盤強化法に基づくおおむね5年以上の契約による農地賃借を対象とし、助成額については次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 当該農地賃借料が30万円以下の場合 当該農地賃借料の全額

(2) 当該農地賃借料が30万円を超える場合 次に掲げる額を比較し、いずれか低い方の額に30万円を加えた額

 当該農地賃借料から30万円を減じた額に2分の1を乗じた額

 当該農地面積に対し、10アールあたり3,000円を乗じた額

5 第1項及び第3項の助成を受けている者は、助成期間の各年度において、新規就農者及び新規参入者の就農状況を、毎年度2月末までに、市長に報告しなければならない。

6 市長は、第1項及び第3項の助成を受けている期間中に、新規就農者及び新規参入者が離農した場合は、当該年度以降の助成を中止するものとする。

(新規参入者経営安定化助成)

第6条 市長は、新規参入者が就農したときから5年以内に農地の所有権を取得し、当該農地の固定資産税を納付した場合、当該新規参入者に対し、当該取得から5年を限度として当該農地の固定資産税の2分の1以内の額を助成することができる。ただし、助成対象は初回の申請のみとする。

2 市長は、前項の規定による助成を受けている期間中に当該新規参入者が離農した場合は、当該年度以降の助成を中止するものとする。また、当該新規参入者が前項の規定による助成を受けてから1年以内に離農した場合は、助成を受けた額を市長に返還しなければならない。

(受入農家協議会支援助成)

第7条 市長は、各地区の受入農家協議会に対し、次に掲げる助成をすることができる。

(1) 受入地区研修支援助成 就農研修者及び士別市地域おこし協力隊規則(令和2年士別市規則第12号)に基づき任用を受けた者(以下「就農研修者等」という。)1人の受入れにつき、月額3万円を助成することができる。

(2) 研修資材等支援助成 研修に必要な資材等について就農研修者1人の受入れにつき、年間10万円を限度に助成することができる。

2 前項の支援助成期間は、最大3年間とする。

3 第1項の支援助成金を受けた各地区の受入農家協議会は、自己の都合により研修の受入れを中止した場合は、その助成金の全部又は一部を返還しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(農村青年活動の推進)

第8条 市長は、地域農業の担い手である農業後継者等に対して、農業経営、農業技術等の研修及び農村づくり等の取組を推進するため、農村青年組織等の自主的な活動を支援するものとする。

(農村女性活動の推進)

第9条 市長は、農村女性の能力の積極的な活用を図ることを目的に、農業経営、生活改善、農村づくり等に係る研修又は啓発普及活動等を推進するため、農村女性組織等の自主的な活動を支援するものとする。

(農村高齢者活動の推進)

第10条 市長は、豊富な農業経験や農業技術を有する高齢農業者の積極的活動を推進することにより、農村社会の文化伝承等を図るため、組織する農村高齢者組織等の自主的な活動を支援するものとする。

(農業研修会等助成)

第11条 市長は、前3条に規定する組織(5人以上で組織するものに限る。)、就農した日が属する年度から5年度以内の新規就農者、新規参入者及び就農研修者が、市長が認める農業研修及び研究会等(以下「農業研修会等」という。)を実施し、又はこれに参加しようとする場合において、次に掲げる費用の助成をすることができる。

(1) 農業研修会等の実施に係る助成金の額は、市長が別に定める対象経費の2分の1以内の額とし、2万円を限度とする。

(2) 農業研修会等の参加に係る助成金の額は、市長が別に定める対象経費の2分の1以内の額とし、1万円を限度とする。

(就農体験者宿泊費助成)

第12条 市長は、就農体験者に対し、市内宿泊施設で宿泊に要した費用の全額について1万円を限度に助成することができる。ただし、1泊あたりの限度額は、5,000円とする。

2 第2条第8号で規定する1日あたりの就農体験時間は、8時間以内とする。

3 助成回数は、当該就農体験者につき1回限りとする。

(協議会の設置)

第13条 市長は、農業者及びその他関係機関の意見を聴取し、担い手対策の円滑な推進を図るため協議会を設置することができる。

(市税の完納)

第14条 この規則に基づく助成(第7条及び第12条に規定する助成を除く。)を受けようとするものは、市税を完納しているものとし、助成の申請を行う場合は、市税の完納証明書を添付して行うものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行し、合併前の朝日町の区域については平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市農業・農村担い手支援規則(平成15年士別市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(就農奨学金にかかる経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の士別市農業・農村担い手支援規則(以下「改正前規則」という。)第4条第1項に規定する就農奨学金の貸与を受けている者に対する就農奨学金の貸与は、その在学期間に限り、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前規則第4条第1項の規定による就農奨学金の貸与を受けていた者は、その貸与を受けた就農奨学金の償還が終了するまでの間は、改正前規則第4条第2項から第8項までの規定について、なおその効力を有する。

(平成28年3月18日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第41号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の士別市農業・農村担い手支援規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る助成について適用し、同日前の申請に係る助成については、なお従前の例による。

(令和5年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第2条第3号並びに第9号及び第4条第3号の規定は、この規則の施行の日以降の申請に係る助成について適用し、同日前の申請に係る助成については、なお従前の例による。

士別市農業・農村担い手支援規則

平成17年9月1日 規則第129号

(令和5年4月1日施行)