○士別市地域おこし協力隊規則
令和2年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、人口減少と高齢化の進む本市にあって、豊かな自然環境をはじめ、安全・安心な農産物、地域文化などの様々な地域資源を生かし、農村と都市との交流・共生や地域づくり活動に意欲のある都市住民を受け入れ、その定住・定着を図るとともに地域力の維持・向上を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、士別市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「地域協力活動」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 基本活動
ア 観光の振興に関する活動
イ 農林業の振興に関する活動
ウ スポーツの推進に関する活動
エ 地域の情報発信に関する活動
オ 農畜産物等の地域資源活用と販路拡大に関する活動
カ 地域間交流及び移住促進に関する活動
キ 合宿招致及び宿泊受入れ等に関する活動
(2) 地域おこし活動
ア 地域の課題やニーズの解決に向けた活動
イ 地域行事やイベントに関する活動
ウ 集落の維持活性化に関する活動
(3) 生活基盤形成活動 協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)個々の適正に合わせながら、本事業終了後の定住に向けた基礎の構築活動
(協力隊の活動)
第3条 協力隊は、地域協力活動を行う。
2 協力隊は、勤務を要する時間以外の活動として、市長が認める範囲において、次の各号に掲げる活動等を行うことができるものとする。
(1) 地域協力活動に関連して実施するものであって、対価を得る活動等
(2) 本事業終了後の定住に向けた基盤づくりのために必要な実証活動であって、対価を得る活動等
(協力隊員の任用)
第4条 協力隊員は、次に掲げる要件をすべて満たす者のうちから、市長が任用する。
(1) 任用の通知があってから任用を開始するまでの間に、生活の拠点を3大都市圏その他の都市地域等から士別市に移し、住民票を異動させた者(任用の通知を受ける前に既に士別市に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等をいう。)は、含まない。)
(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域になじみ、本事業終了後に定住する意思のある者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(協力隊員の身分)
第5条 協力隊員の身分は、次の各号のいずれかとする。
(1) 雇用型隊員 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員
(2) 委託型隊員 市が、第2条に規定する活動を行うものとして委託契約をする法人等(以下「支援団体等」という。)に雇用される者(雇用が見込まれる者も含む。)又は個人事業主
(雇用型隊員の報酬等)
第6条 雇用型隊員の報酬は、月額200,000円とする。
2 雇用型隊員に対する期末手当は、士別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年士別市条例第41号)第17条の規定の例による。
3 雇用型隊員に対する通勤手当は、支給しない。
4 雇用型隊員が地域協力活動中に生活する住宅に係る家賃は、市が負担する。ただし、家賃額が50,000円を超えるときは、超えた額を雇用型隊員が負担する。
(委託型隊員の勤務条件等)
第7条 委託型隊員の勤務条件等は、市と支援団体等又は個人事業主との協議により定めるものとする。
(地域協力活動の経費)
第8条 市長は、第2条に規定する活動及び関連する研修等に要する経費について、予算の範囲内で支給するものとする。
(市及び支援団体等の役割)
第9条 市は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げることを行うものとする。
(1) 協力隊の年間事業計画の作成
(2) 協力隊の活動に関するコーディネート
(3) 協力隊の活動終了後の定住支援
(4) 前3号に掲げるもののほか協力隊の円滑な活動に必要な事項
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、協力隊の活動等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日規則第29号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第41号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第55号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第79号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。