○士別市墓地条例施行規則
平成17年9月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市墓地条例(平成17年士別市条例第153号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用者台帳)
第4条 市長は、墓地使用台帳(様式第5号)により常に墓地(合同墓を除く。以下同じ。)の使用状況を明らかにしておかなければならない。
2 市長は、合同墓に埋蔵された焼骨の管理を行うため、士別市合同墓埋蔵者台帳(様式第5号の2)により整理しなければならない。
(使用料の減免)
第5条の2 条例第10条の規定に基づく使用料の減免基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) しべつ霊園を返還し、焼骨を合同墓へ改葬する場合 2分の1
(2) 士別市共同墓地条例(平成17年士別市条例第154号)に規定する東山墓地の使用者が、東山墓地を返還し、焼骨を合同墓へ改葬する場合 2分の1
(1) 使用許可証
(2) 戸籍謄本及び住民票の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(使用料及び管理料の返還)
第10条 条例第20条のただし書の規定により市長が特別の理由があると認め、使用料及び管理料を返還するときは、次に定める額とする。
(1) 使用許可を受けた日から1年以内に墓地の全部を返還したとき 全額
(2) 使用許可を受けた日から1年を超え2年以内に墓地の全部を返還したとき 5割
2 前項第2号の規定にかかわらず、使用許可を受けた日から1年を超え2年以内に墓地の全部を返還し、新たな墓地使用許可申請書を提出して、使用許可を受けた者については、既納の使用料の100分の1に使用許可の月から新たな墓地使用許可申請書を提出し使用許可を受けた月までの月数を乗じて得た額を既納の使用料から控除した額を返還するものとする。
(使用場所の設備制限)
第11条 使用者が設置する碑石及びこれに附属する工作物の基準は、別表のとおりとする。
(埋葬の制限)
第12条 使用者は、墓地内に死体を埋葬してはならない。
(埋蔵届等)
第13条 使用者は、墓地に焼骨を埋蔵又は改葬しようとするときは、埋蔵等届(様式第12号)に使用許可証及び火葬許可証又は改葬許可証を添えて市長に届け出なければならない。
(工作物の建設工事の承認)
第14条 使用者は、その墓地に碑石及びこれに附属する工作物を新設、改修、模様替え若しくは移転しようとするとき、又は植樹をしようとするときは、工事施行届(様式第13号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、軽易な工事等で市長が認めたものはこの限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市墓園条例施行規則(昭和51年士別市規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年8月9日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日規則第36号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
墓地使用基準
碑石その他設備類の設置基準は、次のとおりとする。
1 規格墓地
(1) 碑石等の形状寸法は、別図のとおりとする。
(2) 碑石等の材質及び色は、自由とする。
(3) 碑石の正面は、通路と平行して設置しなければならない。
(4) 碑石の建立は、1墓所内1基とする。
(5) 使用場所に形象類、墓標及び塔婆等の建立設置、切土、盛土並びに植樹等をしてはならない。
2 自由墓地
(1) 碑石その他設備類の高さは、次の制限を超えてはならない。
施設等 区画面積 | 碑石 | 盛土 | 囲障 | その他工作物 | 樹木 | 測定基準点 |
6平方メートル | 2.5メートル | 0.3 | 0.4 | 1.0 | ― | 墓地前面通路の縁石上部面 |
12平方メートル | 3メートル | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 墓地前面通路の縁石上部面 |
(2) 樹木は主としてかん木類とし、根幹枝葉等は通路又は隣接地にはみだしてはならない。
(3) 碑石の正面は、通路と平行して設置しなければならない。ただし、市長が認めた場合はこの限りでない。
3 背部境界線及び隣接境界線
(1) 4及び6平方メートルの墓地については、0.25メートル以上
(2) 9平方メートルの墓地については、0.5メートル以上
(3) 12平方メートルの墓地については、0.5メートル以上