○士別市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬等のふん害の防止に関する条例施行規則

平成17年9月1日

規則第107号

(猫の飼養及び保護)

第2条 猫の飼養者は、飼い猫であることを明らかにするよう努めなければならない。

2 猫の飼養者は、猫の本能、習性を理解し、周辺環境に配慮するとともに責任を持って飼養するよう努めなければならない。

3 市民は、飼養管理されていない猫(以下「野良猫」という。)であることと、ふん害等により複数の地域住民が共通して環境衛生上支障を受けていることを確認した後に、その野良猫を保護する場合にあっては、市長に対し保護器の使用を申請することができる。

4 前項に定める申請は、猫の保護器使用申請書(様式第1号)により行うものとする。

(指導)

第3条 条例第10条の規定による指導については、指導書(様式第2号)により行うものとする。

(勧告及び命令等)

第4条 条例第11条第1項の規定による勧告については、勧告書(様式第3号)により行うものとし、同条第2項の規定による命令については、命令書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第11条第3項の規定による公表は、士別市公告式条例(平成17年士別市条例第3号)に規定する掲示場へ掲示して行うものとし、併せて市が発行する広報に掲載するものとする。

3 前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表される者に、その理由を通知し、弁明及び有利な証拠を提示する機会を与えなければならない。

(身分証明書)

第5条 条例第12条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第5号)とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行し、合併前の士別市の区域については平成17年9月1日から、合併前の朝日町の区域については平成18年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬等のふん害の防止に関する条例施行規則(平成16年士別市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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士別市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬等のふん害の防止に関する条例施行規則

平成17年9月1日 規則第107号

(平成17年9月1日施行)