○士別市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬等のふん害の防止に関する条例施行規則
平成17年9月1日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬等のふん害の防止に関する条例(平成17年士別市条例第150号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(猫の飼養及び保護)
第2条 猫の飼養者は、飼い猫であることを明らかにするよう努めなければならない。
2 猫の飼養者は、猫の本能、習性を理解し、周辺環境に配慮するとともに責任を持って飼養するよう努めなければならない。
3 市民は、飼養管理されていない猫(以下「野良猫」という。)であることと、ふん害等により複数の地域住民が共通して環境衛生上支障を受けていることを確認した後に、その野良猫を保護する場合にあっては、市長に対し保護器の使用を申請することができる。
2 条例第11条第3項の規定による公表は、士別市公告式条例(平成17年士別市条例第3号)に規定する掲示場へ掲示して行うものとし、併せて市が発行する広報に掲載するものとする。
3 前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表される者に、その理由を通知し、弁明及び有利な証拠を提示する機会を与えなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行し、合併前の士別市の区域については平成17年9月1日から、合併前の朝日町の区域については平成18年1月1日から適用する。