○士別市空き缶等のポイ捨て及び飼い犬等のふん害の防止に関する条例
平成17年9月1日
条例第150号
(目的)
第1条 この条例は、空き缶等のポイ捨てや飼い犬等のふん害の防止について必要な事項を定めることにより、市民、事業者及び土地所有者等並びに市の責務を明らかにし、市民の清潔で快適な生活環境の確保と地域における環境美化の促進を図り、もってきれいなまちづくりに資することを目的とする。
(1) 市民等 市民及び市内に滞在する者並びに通過する者をいう。
(2) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。
(3) 土地所有者等 市内において土地、建物を所有し、又は占有し、若しくは管理する者をいう。
(4) 空き缶等 空き缶、空き瓶、ペットボトル、その他容器(以下「飲料容器等」という。)、タバコの吸い殻、チューインガムのかみかす及び包装用紙その他紙くずをいう。
(5) 飼い犬等 飼養管理されている犬及び猫をいう。
(基本責務)
第3条 何人も、みだりに空き缶等を捨て、又は飼い犬等のふんを放置してはならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、屋外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰るなど適正に処理するよう努めなければならない。
2 市民等は、飼い犬等を飼養する場合、これに係るごみの処理をはじめとして十分な注意を払い、環境の美化に努め、猫にあっては屋内での飼養に努めなければならない。
3 市民等は、空き缶等のポイ捨て又は飼い犬等のふんの放置を防止するために、相互に協力しあい快適な生活環境づくりに努めなければならない。
4 市民等は、第1条の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、空き缶等のポイ捨ての防止に関して、従業員等に対する啓発とともに、自らの事業活動により生ずるごみの回収、処分及び再資源化に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者で、飲料容器等、タバコその他ごみの散乱の原因となるおそれのある物の製造、加工、販売を行う者は、消費者に対する啓発その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動の充実に努めるとともに、第1条の目的を達成するために、市が実施する施策に協力しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地の環境美化に努めるとともに、第1条の目的を達成するために、市が実施する施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第7条 市長は、第1条の目的を達成するために、環境美化施策を策定し、その実施に当たっては市民等、事業者及び土地所有者等に対して啓発その他の施策の推進を図るとともに必要な指導をし、又は情報提供等の協力を求めるものとする。
(推進組織)
第8条 市長は、空き缶等のポイ捨て又は飼い犬等のふん放置の防止策に関する啓発、指導その他の活動を行い、環境美化の促進を図るため、推進組織を設置することができる。
(自発的な活動の促進)
第9条 市長は、市民、事業者又はこれらの者で組織する団体の空き缶等のポイ捨てや飼い犬等のふんの放置を防止するための自発的な活動を促進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(勧告及び命令等)
第11条 市長は、第3条の規定に違反している者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由なくして勧告に従わない場合は、期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。
3 市長は、前項の命令に従わない場合については、期限を定めてその内容及び氏名又は事業者名を公表することができる。
(立入調査等)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、関係する職員に対し、ごみの散乱に関し、関係する土地又は建物に立ち入り、必要な調査及び指導をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪調査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行し、合併前の士別市の区域については平成17年9月1日から、合併前の朝日町の区域については平成18年1月1日から適用する。