○士別市廃棄物処理施設条例施行規則
平成17年9月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市廃棄物処理施設条例(平成17年士別市条例第149号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例(平成17年士別市条例第148号)の例による。
(休日及び開設時間)
第3条 士別市環境センターリサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)の休日及び開設時間は、次のとおりとする。
(1) 休日 次に掲げる日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日まで(イに掲げる日を除く)
(2) 開設時間 午前9時から午後4時30分まで
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に定める休日及び開設時間を変更することができる。
(廃棄物の受入れ)
第4条 リサイクルセンターに搬入できる廃棄物は、生ごみ以外の一般廃棄物とする。
2 搬入を行う者は、廃棄物の搬入に当たり、その都度職員の確認及び指示を受けなければならない。
(計量)
第5条 リサイクルセンターに搬入された廃棄物は、すべて計量するものとする。
(施設の保全)
第6条 リサイクルセンターを利用する者は、この施設の保全及び附帯施設の保全並びに衛生保持に留意し、職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成17年11月15日規則第186号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年9月1日から適用する。
附則(平成24年12月21日規則第50号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月8日規則第82号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。