○士別市廃棄物処理施設条例施行規則

平成17年9月1日

規則第106号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市廃棄物処理施設条例(平成17年士別市条例第149号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休日及び開設時間)

第3条 士別市環境センターリサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)の休日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 休日 次に掲げる日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日まで(に掲げる日を除く)

(2) 開設時間 午前9時から午後4時30分まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に定める休日及び開設時間を変更することができる。

(廃棄物の受入れ)

第4条 リサイクルセンターに搬入できる廃棄物は、生ごみ以外の一般廃棄物とする。

2 搬入を行う者は、廃棄物の搬入に当たり、その都度職員の確認及び指示を受けなければならない。

(計量)

第5条 リサイクルセンターに搬入された廃棄物は、すべて計量するものとする。

(施設の保全)

第6条 リサイクルセンターを利用する者は、この施設の保全及び附帯施設の保全並びに衛生保持に留意し、職員の指示に従わなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年11月15日規則第186号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年9月1日から適用する。

(平成24年12月21日規則第50号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成29年3月17日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月8日規則第82号)

この規則は、令和元年12月1日から施行する。

士別市廃棄物処理施設条例施行規則

平成17年9月1日 規則第106号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年9月1日 規則第106号
平成17年11月15日 規則第186号
平成24年12月21日 規則第50号
平成29年3月17日 規則第14号
令和元年10月8日 規則第82号