○士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例

平成17年9月1日

条例第148号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条・第2条)

第2節 関係者の責務(第3条―第5条)

第2章 資源化・再利用の促進

第1節 市民の役割(第6条・第7条)

第2節 事業者の役割(第8条―第10条)

第3節 市の役割(第11条―第14条)

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 適正処理困難物の抑制(第15条―第17条)

第2節 一般廃棄物の処理(第18条―第23条)

第3節 産業廃棄物(第25条)

第4章 清潔の保持(第26条―第28条)

第5章 手数料等(第29条―第32条)

第6章 市の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出(第33条―第35条)

第7章 雑則(第36条―第39条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この条例は、士別市環境基本条例(平成23年士別市条例第4号)の目的及び理念に基づき、廃棄物の発生を抑制し、資源化・再利用を促進することにより、廃棄物の減量化を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、地域の環境を清潔に保つことによって、資源が循環して活用される社会の形成並びに快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭等の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) し尿等 し尿、農業集落排水施設汚泥及び浄化槽汚泥をいう。

(5) 再利用 活用しなければ不要となる物及び廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(6) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(7) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。

第2節 関係者の責務

(市民の責務)

第3条 市民は、廃棄物の発生を抑制し、資源化・再利用を促進するよう努めなければならない。

2 市民は、家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障のない方法でなるべく自ら処分することなどにより、その減量に努めなければならない。

3 市民は、廃棄物の発生の抑制、資源化・再利用の促進及び廃棄物の適正な処理に関し、分別収集その他市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、資源化・再利用を促進するよう努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、流通、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合においてその適正な処理が困難にならないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の発生の抑制、資源化・再利用の促進及び廃棄物の適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、資源化・再利用を促進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図るなどその効率的な運営に努めなければならない。

3 市は、廃棄物の発生の抑制、資源化・再利用の促進及び廃棄物の適正な処理に関する技術調査に努めなければならない。

4 市は、廃棄物の発生の抑制、資源化・再利用の促進及び廃棄物の適正な処理について市民の意見を聴くなど市民の参加を求め、これを施策に反映させるとともに、市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

第2章 資源化・再利用の促進

第1節 市民の役割

(自主的活動への参加等)

第6条 市民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための市民の自主的な活動に参加することなどにより、廃棄物の減量及び有効利用に努めなければならない。

(商品の選択)

第7条 市民は、商品を購入するに当たっては、当該商品の内容及び包装、容器等が廃棄物となった場合を勘案し、資源化・再利用が容易な商品及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

第2節 事業者の役割

(分別の徹底等)

第8条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図るなど、再利用を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(廃棄物の発生の抑制等)

第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品を利用するよう努めるとともに、製品の修理体制の確保その他の廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(適正包装等)

第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その包装、容器等については、再利用の可能なものを使用するとともに、包装、容器等が過大又は過剰になることを抑制するよう努め、市民がその購入する商品の包装、容器等を不要とするときは、その回収等に努めなければならない。

第3節 市の役割

(意識啓発)

第11条 市長は、資源化・再利用を促進するための事業等を実施するよう努めなければならない。

2 市長は、資源化・再利用を促進するための技術、情報を収集し、市民及び事業者に対し周知することなどにより、意識の啓発に努めなければならない。

(自主的活動への支援)

第12条 市長は、資源化・再利用の促進等に関する市民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(再生品の使用等)

第13条 市長は、再利用の可能な廃棄物の収集、廃棄物の処理施設での再生資源の回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用することなどにより、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。

(指導又は助言)

第14条 市長は、資源化・再利用の促進等に関し必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

第3章 廃棄物の適正処理

第1節 適正処理困難物の抑制

(製品、容器等の開発等)

第15条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器が廃棄物となった場合に適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うとともに、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供するようにしなければならない。

(適正処理困難物の指定)

第16条 市長は、製品、容器のうち、市の廃棄物の処理施設及び処理技術に照らし、廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。

(適正処理困難物の回収)

第17条 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の回収等に関し、必要な協力を求めることができる。

2 市民は、前項の事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

第2節 一般廃棄物の処理

(一般廃棄物の処理計画)

第18条 市長は、一般廃棄物の処理に関する計画を定め、当該計画のうち、排出方法、受入れ日時等の基本的事項を告示するものとする。

2 前項の基本的事項に変更があったときは、その都度変更の内容を告示するものとする。

(市が処理する一般廃棄物)

第19条 市は、家庭系廃棄物及びし尿を収集し、運搬し、及び処分するものとする。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない。

2 市は、前項の収集、運搬及び処分について、法第6条の2第2項の規定により、法人又は団体若しくは個人に委託することができる。

3 市は、事業系廃棄物の収集、運搬は行わないものとする。

4 事業者は、その事業系一般廃棄物を処分するため、市の処理施設に搬入することができる。

5 市民は、家庭系廃棄物を処分するため、市の処理施設に搬入することができる。

6 前2項の規定により搬入することができる処理施設及び廃棄物の種類は、別に定める。

7 し尿等の処理については、別に定める。

(多量の事業系一般廃棄物)

第20条 市長は、多量の事業系一般廃棄物を生ずる事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該事業系一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬方法を指示することができる。

(排出マナーの遵守義務)

第21条 市民は、自ら処分できない家庭系廃棄物については、必要な分別、減量のための処理を行い、市長が定める排出日時及び排出方法を遵守して、所定の収集場所に持ち出さなければならない。

2 市民は、家庭系廃棄物の排出に当たっては、廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が発散しない方法により行い、収集場所の清潔の保持に努めなければならない。

3 第1項に定める場合において、一般ごみ、生ごみ、衛生ごみ及びその他プラスチックを排出するときは、市が指定する規格及び材質に基づく容器により排出しなければならない。

(集合住宅のごみ収集場所等の設置)

第22条 階数が2以上(地階は除く。)で、かつ、8戸以上を有する集合住宅(事務所等を併用するものを含む。)を所有する者又は建築しようとする者は、その建築物又は建築物の敷地内にごみ収集場所を設置しなければならない。

2 前項の収集場所の設置については、規則で定めるところにより、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(排出禁止物)

第23条 市民は、市が行う家庭系廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 毒性のある物

(2) 感染性のある物

(3) 爆発性及び引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(6) 収集、運搬又は処分をするための器材を著しく汚損し、又は損壊するおそれのある物

(7) その他市長が定める物

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める処理を施した物及び市長が指定する物は、この限りでない。

第3節 産業廃棄物

第24条 削除

(産業廃棄物の処理に関する指導監督)

第25条 市長は、快適な生活環境の保全のため、市の区域内で発生する産業廃棄物の実態を把握し、その適正な処理が行われるよう、事業者に対して必要な指導監督を行うことができる。

第4章 清潔の保持

(地域の清潔保持)

第26条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地、建物及びそれらの周囲を清潔に保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

(公共の場所の清潔保持等)

第27条 道路、公園、河川その他の公共の場所を利用する者は、紙くず、空き缶、空きびん、吸殻その他の廃棄物を捨て、又は飼育する動物のふんを放置することなどにより、当該公共の場所を汚してはならない。

2 土木、建物の工事を行う者は、美観を損なわないように、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。

(空き地の管理)

第28条 土地の所有者等は、その土地が空き地の場合は、草刈りを行うなど清潔を保つように努めるとともに、その土地に廃棄物が捨てられないように囲いを設けるなど適正な管理をしなければならない。

2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

第5章 手数料等

(一般廃棄物処分手数料)

第29条 第19条の規定に基づき市が一般廃棄物を処分する場合は、別表第1に定める手数料を徴収する。

2 前項の手数料の徴収方法については、規則で定める。

第30条 削除

(手数料の減免)

第31条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第29条第1項の処分手数料を減免することができる。

(1) 災害により手数料の納付が著しく困難と認めるもの(家庭系廃棄物を搬入する場合に限る。)

(2) 地域の清潔の保持のための清掃活動及びボランティア活動により収集した廃棄物と認めるもの

(3) 前2号のほか、市長が特別の事由があると認めるもの

(一般廃棄物処理業許可申請等手数料)

第32条 別表第2に掲げる許可等の申請をする者は、当該申請の際に、許可等の区分に応じ、それぞれ同表に定める手数料を納入しなければならない。

第6章 市の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出

(生活環境影響調査結果の縦覧等の対象施設)

第33条 法第9条の3第2項(同条第8項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による同条第1項に規定する調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「対象施設」という。)とする。

(縦覧)

第34条 市長は、法第9条の3第2項の規定により生活環境影響調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 縦覧の場所

(2) 縦覧の期間

(3) 法第8条第2項第2号から第5号までに掲げる事項

(4) 実施した生活環境影響調査の項目

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定による縦覧をするときは、生活環境影響調査の結果を記載した書類と併せて、法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。

3 第1項第2号に掲げる縦覧の期間は、告示の日から1月間とする。

(意見書の提出)

第35条 法第9条の3第2項の規定により、対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、前条第3項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、市長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

2 前項の意見書の提出先は、前条第1項の規定による告示の際、併せて告示するものとする。

第7章 雑則

(報告)

第36条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者又は事業者その他必要と認める者に対し、廃棄物の処理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。

(立入検査)

第37条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者又は事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の処理に関し必要な調査を行うことができる。

(清掃指導員)

第38条 市長は、法第19条第1項及び前条の規定による立入検査並びにこの条例に規定する事項を指導させるため、市職員のうちから清掃指導員を任命する。

2 清掃指導員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第39条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間は、別表第1の規定中「150円」とあるのは「70円」とし、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間は、同表中「150円」とあるのは「90円」とし、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間は、同表中「150円」とあるのは「115円」とする。

(平成24年12月14日条例第47号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条から第20条までの規定 平成26年5月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の士別市立診療所条例、第2条の規定による改正後の士別市立病院診療費等徴収条例、第4条の規定による改正後の士別市手数料徴収条例、第5条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第7条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第8条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第9条の規定による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例、第10条の規定による改正後の士別市バイオマス資源堆肥化施設条例、第11条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第12条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第13条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第16条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例並びに第17条の規定による改正後の士別市中心市街地交流施設条例の規定は、前項に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等にかかる当該使用料等については、なお従前の例による。

(平成29年2月23日条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月21日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第19条第4項の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第21条第3項の規定の施行のために必要な準備行為をすることができる。

(家庭系廃棄物の排出にかかる経過措置)

3 平成31年10月1日から平成31年11月30日までの間に限り、生ごみ及び衛生ごみの排出方法については、この条例による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例(以下「新条例」という。)第21条第3項に定めるもののほか、この条例による改正前の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例第21条第3項に定める方法により行うことができる。

(一般廃棄物処分手数料の経過措置)

4 平成31年10月1日から平成32年3月31日までの間は、新条例別表第1家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物の処分(直接搬入)の部一般廃棄物処分手数料の款中「102円」とあるのは「65円」とする。

5 平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間は、新条例別表第1家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物の処分(直接搬入)の部一般廃棄物処分手数料の款中「102円」とあるのは「85円」とする。

(粗大ごみ処分手数料の経過措置)

6 平成31年10月1日から平成33年3月31日までの間は、新条例別表第1家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物の処分(直接搬入)の部粗大ごみ処分手数料の款中「371円」とあるのは「322円」とする。

(令和元年11月29日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の別表第1の規定は、令和3年7月19日から適用する。

別表第1(第29条関係)

処理区分

手数料の種類

取扱区分

基準単位

金額

家庭系廃棄物の処分(収集及び運搬)

一般廃棄物処分手数料

一般ごみ

指定ごみ袋の容量1リットルにつき

3円

生ごみ

指定ごみ袋の容量1リットルにつき

7円

衛生ごみ

指定ごみ袋の容量1リットルにつき

1円50銭

その他プラスチック

指定ごみ袋の容量1リットルにつき

2円

粗大ごみ処分手数料

粗大ごみ

重量10kgにつき

基準単位当たり371円により算出した額(10円未満は切り捨てる。)

家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物の処分(直接搬入)

一般廃棄物処分手数料

粗大ごみを除く廃棄物

重量10kgにつき

基準単位当たり102円により算出した額(10円未満は切り捨てる。)

粗大ごみ処分手数料

粗大ごみ

重量10kgにつき

基準単位当たり371円により算出した額(10円未満は切り捨てる。)

し尿の処分(収集、運搬及び処分)

し尿処理手数料

事業の実施に伴うもの

200リットルまで

3,000円

200リットルを超える10リットルにつき

150円

上記以外

10リットルにつき

70円

備考

基準単位未満の端数があるときは、これを基準単位の量とみなして計算する。

別表第2(第32条関係)

手数料の種類

許可の区分

手数料の額

一般廃棄物収集運搬業許可等申請手数料

法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可又は同条第2項の当該許可の更新

1件につき 5,000円

一般廃棄物処分業許可等申請手数料

法第7条第6項の一般廃棄物処分業の許可又は同条第7項の当該許可の更新

1件につき 5,000円

浄化槽清掃業許可申請手数料

浄化槽法第35条第1項の浄化槽清掃業の許可又は当該許可の更新

1件につき 5,000円

許可書再交付手数料

一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業及び浄化槽清掃業に係る許可書の再交付

1件につき 1,000円

士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例

平成17年9月1日 条例第148号

(令和3年8月18日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年9月1日 条例第148号
平成24年12月14日 条例第47号
平成26年3月24日 条例第6号
平成29年2月23日 条例第9号
平成30年2月21日 条例第3号
平成31年3月5日 条例第11号
令和元年11月29日 条例第52号
令和3年8月18日 条例第25号
令和5年11月29日 条例第40号