○士別市廃棄物処理施設条例

平成17年9月1日

条例第149号

(設置)

第1条 この条例は、廃棄物を適正に処理するため、士別市廃棄物処理施設(以下「処理施設」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

士別市環境センター 一般廃棄物最終処分場

士別市西士別町2549番地4

士別市環境センター リサイクルセンター

士別市西士別町2549番地4

士別市一般廃棄物最終処分場

士別市西士別町学田

士別市朝日町一般廃棄物最終処分場

士別市朝日町岩尾内6582番地

(職員)

第3条 処理施設に必要な職員を置く。

(技術管理者の資格)

第4条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第1項に規定する技術管理者は、次の各号のいずれかに該当する資格を有しなければならない。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(損害賠償)

第5条 搬入者の不注意により場内の施設又は附属物若しくは備付物件をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市廃棄物処理施設設置条例(平成元年士別市条例第2号)又は朝日町廃棄物処理施設設置条例(平成14年朝日町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月1日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

士別市廃棄物処理施設条例

平成17年9月1日 条例第149号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年9月1日 条例第149号
平成24年3月1日 条例第13号
平成29年3月17日 条例第16号