○士別市地域保育所条例施行規則

平成17年9月1日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市地域保育所条例(平成17年士別市条例第131号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開設の期間)

第2条 保育所の開設期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(保育時間及び休日)

第3条 保育所の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、保育時間を変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(1) 保育時間 午前8時から午後5時まで

(2) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(入所の制限)

第4条 次の各号のいずれかに該当する児童は、保育所に入所することができない。

(1) 感染症又は悪質な疾患をもつ者

(2) 心身が虚弱で保育所における保育に耐えられない者

(3) その他入所を不適当と認めた者

(入所の承諾)

第5条 市長は、士別市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年士別市規則第1号。以下「細則」という。)第2条第3項の申請書を提出した者が保育所への入所を希望する場合において、保育所への入所を認めるときは地域保育所入所承諾書(様式第1号)を、入所を保留とするときは地域保育所保留通知書(様式第1号の2)を、入所を不承諾とするときは地域保育所入所不承諾通知書(様式第2号)を保育を受ける教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)及び保育園長に対し通知するものとする。

2 市長は、条例第3条第2号に基づく入所を希望する者から地域保育所(学童保育)入所申込書(様式第3号)の提出を受け、入所を認めるときは地域保育所(学童保育)入所承諾書(様式第4号)を、入所を保留とするときは地域保育所(学童保育)入所保留通知書(様式第4号の2)を、入所を不承諾とするときは地域保育所(学童保育)入所不承諾通知書(様式第5号)により児童の保護者又はそれに代わるもの(以下「児童の保護者等」という。)及び保育園長に対し通知するものとする。

(保育の実施の解除)

第6条 保育所を退所させようとする者は、地域保育所退所届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の実施を解除し、教育・保育給付認定保護者等又は児童の保護者等及び保育園長に対し地域保育所保育実施解除通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(1) 前項に規定する様式第6号を受理したとき。

(2) 細則第7条に規定する教育・保育給付認定の取消しを行ったとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(利用者負担額の算定等)

第7条 条例第4条の規定による利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)は、士別市特別教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年士別市規則第6号)で定める。

2 利用者負担額は、当月分を当月末日までに市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

3 既納の利用者負担額は、返還しない。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

4 月の途中において入退所した場合の利用者負担額は、日割計算によるものとする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(利用者負担額の減免)

第8条 満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者は、次の各号のいずれかに該当し、利用者負担額の全部又は一部を負担できないときは利用者負担額減免申請書(様式第8号)により、市長に減免の申請をすることができる。

(1) 世帯の収入に著しい変動があり生活困窮となったとき。

(2) 災害により著しい被害を受けたとき。

2 市長は、前項の申請書を受理したときはこれを審査し、可否を決定したときは利用者負担額減免決定(却下)通知書(様式第9号)により満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年7月25日規則第57号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成27年11月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 当面の間、別表の規定の適用については、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、廃止による利用者負担額に与える影響を可能な限り生じさせないよう、同表により計算された税額を調整するものとする。

(平成28年3月31日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第28号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月1日規則第41号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年9月1日規則第72号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第89号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年2月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第30号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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士別市地域保育所条例施行規則

平成17年9月1日 規則第68号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年9月1日 規則第68号
平成18年7月25日 規則第57号
平成27年11月30日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第29号
平成29年3月31日 規則第19号
平成29年4月1日 規則第28号
平成29年9月1日 規則第41号
平成30年9月1日 規則第72号
令和元年10月1日 規則第89号
令和3年2月24日 規則第5号
令和4年4月1日 規則第30号