○士別市地域保育所条例施行規則
平成17年9月1日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市地域保育所条例(平成17年士別市条例第131号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開設の期間)
第2条 保育所の開設期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(保育時間及び休日)
第3条 保育所の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、保育時間を変更し、又は臨時に休日を設けることができる。
(1) 保育時間 午前8時から午後5時まで
(2) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(入所の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する児童は、保育所に入所することができない。
(1) 感染症又は悪質な疾患をもつ者
(2) 心身が虚弱で保育所における保育に耐えられない者
(3) その他入所を不適当と認めた者
(入所の承諾)
第5条 市長は、士別市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年士別市規則第1号。以下「細則」という。)第2条第3項の申請書を提出した者が保育所への入所を希望する場合において、保育所への入所を認めるときは地域保育所入所承諾書(様式第1号)を、入所を保留とするときは地域保育所保留通知書(様式第1号の2)を、入所を不承諾とするときは地域保育所入所不承諾通知書(様式第2号)を保育を受ける教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)及び保育園長に対し通知するものとする。
(保育の実施の解除)
第6条 保育所を退所させようとする者は、地域保育所退所届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(1) 前項に規定する様式第6号を受理したとき。
(2) 細則第7条に規定する教育・保育給付認定の取消しを行ったとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
2 利用者負担額は、当月分を当月末日までに市長が発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 既納の利用者負担額は、返還しない。ただし、市長が特別な事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
4 月の途中において入退所した場合の利用者負担額は、日割計算によるものとする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 世帯の収入に著しい変動があり生活困窮となったとき。
(2) 災害により著しい被害を受けたとき。
附則
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年7月25日規則第57号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成27年11月30日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 当面の間、別表の規定の適用については、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、廃止による利用者負担額に与える影響を可能な限り生じさせないよう、同表により計算された税額を調整するものとする。
附則(平成28年3月31日規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第19号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第28号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日規則第41号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年9月1日規則第72号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年10月1日規則第89号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第30号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。