○士別市地域保育所条例

平成17年9月1日

条例第131号

(設置)

第1条 この条例は、保育を要する児童の健全な育成を図り、もって児童福祉に寄与するため、士別市地域保育所(以下「保育所」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。

(入所基準)

第3条 保育所に入所できる基準は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号及び第3号に規定する教育・保育給付認定子ども

(2) 小学校に就学している児童であって、下校時又は休業日において、当該児童の保護者又はこれに代わる者の就労等により、家庭が常時留守になっている児童

(費用の徴収)

第4条 市長は、前条第1号に規定する教育・保育給付認定子どもが保育所から保育を受けるときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から利用者負担額を徴収する。

2 前項の利用者負担額は、士別市保育所条例(平成17年士別市条例第129号)で定める保育所において実施する保育サービスの内容、利用者負担額その他の事情を勘案して士別市特定教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める条例(平成27年士別市条例第17号)で定める。

3 前条第2号に規定する児童の利用者負担額は、無料とする。

(利用者負担額の減免)

第5条 市長は、特別な事由があると認められる者に対しては、利用者負担額を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市へき地保育所条例(平成8年士別市条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成27年11月30日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の士別市へき地保育所条例第3条から第5条までの規定は、平成27年9月1日から適用する。

(平成29年2月23日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年8月30日条例第40号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年2月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

定員

上士別保育園

士別市上士別町16線南2番地

40人

多寄保育園

士別市多寄町35線西4番地

40人

士別市地域保育所条例

平成17年9月1日 条例第131号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年9月1日 条例第131号
平成18年6月26日 条例第31号
平成27年11月30日 条例第37号
平成29年2月23日 条例第8号
令和元年8月30日 条例第40号
令和3年2月24日 条例第6号
令和4年3月18日 条例第15号
令和5年2月22日 条例第6号