○士別市地域保育所条例
平成17年9月1日
条例第131号
(設置)
第1条 この条例は、保育を要する児童の健全な育成を図り、もって児童福祉に寄与するため、士別市地域保育所(以下「保育所」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。
(入所基準)
第3条 保育所に入所できる基準は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号及び第3号に規定する教育・保育給付認定子ども
(2) 小学校に就学している児童であって、下校時又は休業日において、当該児童の保護者又はこれに代わる者の就労等により、家庭が常時留守になっている児童
(費用の徴収)
第4条 市長は、前条第1号に規定する教育・保育給付認定子どもが保育所から保育を受けるときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から利用者負担額を徴収する。
2 前項の利用者負担額は、士別市保育所条例(平成17年士別市条例第129号)で定める保育所において実施する保育サービスの内容、利用者負担額その他の事情を勘案して士別市特定教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める条例(平成27年士別市条例第17号)で定める。
3 前条第2号に規定する児童の利用者負担額は、無料とする。
(利用者負担額の減免)
第5条 市長は、特別な事由があると認められる者に対しては、利用者負担額を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市へき地保育所条例(平成8年士別市条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月26日条例第31号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成27年11月30日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の士別市へき地保育所条例第3条から第5条までの規定は、平成27年9月1日から適用する。
附則(平成29年2月23日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月30日条例第40号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年2月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第15号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月22日条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 定員 |
上士別保育園 | 士別市上士別町16線南2番地 | 40人 |
多寄保育園 | 士別市多寄町35線西4番地 | 40人 |