○士別市保育所条例施行規則
平成17年9月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、士別市保育所条例(平成17年士別市条例第129号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第3条に規定するその他必要な職員とは、次のとおりとする。
(1) 副所長
(2) 保育士
(3) 調理員
(4) 嘱託医
(5) その他の職員
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受けて所務を掌理し所属職員を指揮監督する。
2 所長不在のときは、副所長がその職務を代理する。
3 職員は、所長の命を受けてそれぞれの業務に従事する。
(入所の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する乳幼児は、保育所に入所することができない。
(1) 感染症又は悪質の疾患のある者
(2) 心身が虚弱で保育所での保育に堪えられない者
(3) その他入所を不適当と認める者
(入所の承諾)
第5条 市長は、士別市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年士別市規則第1号。以下「細則」という。)第2条第3項の申請書を提出した者のうち給付認定を受けた者において、士別市立保育所(以下「保育所」という。)への入所を認めるときは、保育を受ける子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者に対し保育所入所承諾書(様式第1号)を交付するものとし、入所を保留とするときは、保育所入所保留通知書(様式第2号)を、入所を不承諾のときは、保育所入所不承諾通知書(様式第3号)により通知するものとする。また、保育所長に対してはそれぞれ上記通知書の写しにより通知するものとする。
(保育の実施の解除)
第6条 保育所等利用保護者は、その保護する子どもを退所させようとするときは、保育所退所届(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。
(1) 前条の保育所退所届を受理したとき。
(2) 細則第7条の取消しを行ったとき。
(3) その他市長が認めるとき。
(特別保育事業)
第7条 市長は、特別保育事業の実施について(平成12年3月29日児発第247号)に準拠し、地域における保育需要に対応するため特別保育事業を実施するものとする。
(休日)
第8条 保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に休日を変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(4) その他市長が特に必要と認めた日
(保育時間)
第9条 保育所の保育時間は、次のとおりとする。
区分 | 保育時間 |
保育標準時間 | 午前7時15分から午後6時15分まで |
保育短時間 | 午前8時30分から午後4時30分まで |
2 市長が必要と認めたときは、臨時に保育時間を変更することができる。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の士別市保育所条例施行規則(昭和35年士別市規則第4号)又は朝日町保育所規則(昭和38年朝日町規則第1号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第57号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月29日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の士別市保育所条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第22号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第34号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第12号)
この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第21号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月1日規則第71号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第74号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第28号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。