○士別市保育所条例

平成17年9月1日

条例第129号

(設置)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき士別市立保育所(以下「保育所」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 保育所に所長その他必要な職員を置く。

(費用の徴収)

第4条 市長は、別表に掲げる保育所から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から士別市特定教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める条例(平成27年士別市条例第17号)に定める利用者負担額等を徴収する。

2 利用者負担額等の納期は、毎月の月末とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市保育所条例(昭和35年士別市条例第11号)又は朝日町立保育所条例(昭和37年朝日町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月21日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第18号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(令和元年8月30日条例第39号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

定員

0歳児

1歳児及び2歳児

3歳児以上

士別市立あいの実保育園

士別市東5条7丁目20番地14

8人

38人

64人

士別市立北星保育園

士別市東5条北5丁目24番地1

8人

31人

51人

士別市保育所条例

平成17年9月1日 条例第129号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年9月1日 条例第129号
平成24年3月21日 条例第20号
平成27年3月20日 条例第18号
令和元年8月30日 条例第39号
令和4年3月18日 条例第14号