○士別市スキーリフト条例施行規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第55号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 リフトの管理及び運行

第1節 通則(第4条―第7条)

第2節 リフトの利用及び運送(第8条―第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市スキーリフト条例(平成17年士別市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の配置)

第2条 条例第3条による職員は、次のとおりとする。

所長、安全統括管理者、索道技術管理者、索道技術管理員、出札係、乗客係、監視係、運転係、整備係

2 所長以下の職制及び服務については、士別市特殊索道職員職制及び服務に関する規程(平成17年士別市教育委員会訓令第31号)の定めるところによる。

(運行期間等)

第3条 スキーリフト(以下「リフト」という。)の運行期間は、次のとおりとする。

(1) 日向スキー場第1リフト及び第2リフト 11月15日から翌年の3月30日までとする。

(2) あさひスキー場リフト 12月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、12月31日から1月1日まで及び月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に該当する場合を除く。)を除く。

2 リフトの運行期間は、積雪の状況によりその期間を延長し、又は短縮することができる。

3 リフトの運行時間については、次のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた場合は、運行時間を変更することができる。

(1) 日向スキー場第1リフト

 11月15日から2月末日まで

(ア) 月曜日から土曜日まで 午前10時から午後8時30分まで

(イ) 日曜日

a 翌日が平日の場合 午前10時から午後5時まで

b 翌日が休日の場合 午前10時から午後8時30分まで

(ウ) 休日

a 翌日が平日の場合 午前10時から午後5時まで

b 翌日が日曜日、土曜日及び休日の場合 午前10時から午後8時30分まで

 3月1日から3月30日まで

(ア) 月曜日から金曜日まで 午後1時から午後8時30分まで

(イ) 土曜日 午前10時から午後8時30分まで

(ウ) 日曜日

a 翌日が平日の場合 午前10時から午後5時まで

b 翌日が休日の場合 午前10時から午後8時30分まで

(エ) 休日

a 翌日が平日の場合 午前10時から午後5時まで

b 翌日が日曜日、土曜日及び休日の場合 午前10時から午後8時30分まで

(2) 日向スキー場第2リフト

 11月15日から2月末日まで 午前10時から午後4時30分又は日没時まで

 3月1日から3月30日まで

(ア) 月曜日から金曜日まで 午後1時から午後4時30分又は日没時まで

(イ) 日曜日、土曜日及び休日 午前10時から午後4時30分又は日没時まで

(3) あさひスキー場リフト

 12月1日から2月末日まで

(ア) 火曜日から金曜日まで 午後1時から午後9時まで

(イ) 日曜日、土曜日及び休日 午前9時から午後5時まで

(ウ) 12月30日、1月2日及び1月3日 午前10時から午後4時まで

 3月1日から3月31日まで

(ア) 火曜日から金曜日まで 午後4時から午後9時まで

(イ) 日曜日、土曜日及び休日 午前9時から午後5時まで

第2章 リフトの管理及び運行

第1節 通則

(整備規定等)

第4条 リフトに関する整備、運転については、索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号。以下「令」という。)の定めるところにより別に定める。

(安全施設)

第5条 所長は、乗客の安全を図るため施設の整備に務めるとともに、乗客に対する利用上の注意事項を徹底しなければならない。

(利用の制限)

第6条 所長は、次に掲げるものがあるときは、搭乗させないことができる。

(1) 飲酒酩酊しているもの

(2) 酒気を帯びていると認められるもの

(3) 天災その他やむを得ない理由により利用上支障があると認めるとき。

(4) その他法令の規定に反するとき。

(利用者の心得)

第7条 リフトの利用者は、秩序と安全を維持することに努め、他の利用者に迷惑を及ぼさないように利用しなければならない。

第2節 リフトの利用及び運送

(利用券の発売)

第8条 リフトを利用するものは、あらかじめ出札所においてリフト利用券(以下「利用券」という。)を購入しなければならない。

(利用券の効力)

第9条 利用券は、券面記載の条件により利用する場合に限り有効とする。

2 汚損若しくは破損が甚だしく、券面表示事項の判読が困難な利用券又は利用者等が故意に改、変造した利用券は無効とする。

(利用券の提示及び入鋏)

第10条 リフトの利用者は、搭乗時において利用券を係員に提示し、入鋏を受けなければならない。ただし、1回券については入鋏に代えて回収するものとする。

(運転中止の場合の輸送途中における利用者の取扱)

第11条 所長は、リフトが事故その他の理由により運転を中止した場合、輸送途中にある利用者に対しては、その利用者に対し運転再開後、有効利用券の無償交付等によって継続輸送に必要な責任の措置をとらなければならない。

(使用料の払戻)

第12条 使用料の払戻しは行わない。ただし、次の場合にあっては、この限りでない。

(1) リフトが事故等により運行できなくなり、かつ、その日に請求があった場合

2 令に定める一時的な運行中止等の場合も払戻しを行わない。

3 第1項ただし書の規定により払戻しをする場合は、次の各号に掲げる計算方法による。

(1) 1回券は、残存枚数の金額

(2) 回数券は1回分を除き残存券に相当する金額

(3) 1日券及びナイター券は、事故の発生した残余時間30分(30分未満は切捨て)の割で計算した額とする。ただし、払戻し金額に生じた10円未満は切り捨てる。

(使用料の払戻場所)

第13条 前条の規定による使用料の払戻しは、第8条に定める出札所において行うものとする。

(使用料の減免)

第14条 条例第5条の規定による使用料の減免基準は、別表のとおりとする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめリフト使用料減免申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の申請があったときは、リフト使用料減免承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

(責任の始期及び終期)

第15条 リフトの運送に関する責任は、利用者がリフトに乗車したときに始まり降車したときをもって終わる。

(利用者に関する責任)

第16条 リフトの運行によって、利用者の生命身体を害したときは、損害を賠償するものとする。ただし、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) リフトの運行に関し法令の規定上の注意を怠らなかったこと又は索道の施設に欠陥若しくは機能上の障害がなかったこと等が証明されたとき。

(2) 当該利用者に故意又は過失があったことが証明されたとき。

(携帯品等に関する責任)

第17条 利用者の運送によって生じたスキーその他の携帯品等の滅失又はき損による損害は、これを賠償しない。ただし、その滅失又はき損がリフトの運送等において過失があった場合はこの限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市スキーリフト設置条例施行規則(昭和54年士別市教育委員会規則第17号)又は朝日町営スキーリフトの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年朝日町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月20日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(令和3年2月15日教委規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年11月28日教委規則第25号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

別表(第14条関係) リフト使用料減免基準

主催又は主管

減免率

備考

1

市又は教育委員会

10割

 

2

学校教育

本市の学校

10割

本市以外の学校

5割

1回券を対象

3

その他特別な理由があると認めたもの

5割

 

※ 減免の対象となる行事等で、上記の主催又は主管団体がその目的を達成するために行うものに限る。

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士別市スキーリフト条例施行規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第55号

(令和4年12月1日施行)