○士別市スキーリフト条例
平成17年9月1日
条例第111号
(設置)
第1条 この条例は、市民の冬期間の体育の振興の用に供し、健康増進と体位の向上を図るため、日向スキー場及びあさひスキー場にスキーリフトを設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 スキーリフトの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
日向スキー場第1リフト | 士別市多寄町4095番地 |
日向スキー場第2リフト | 士別市多寄町4094番地の1 |
あさひスキー場リフト | 起点 士別市朝日町中央6656番地の1 終点 士別市朝日町中央7489番地 |
(職員)
第3条 スキーリフト管理のため、管理者及び必要な職員を置くことができる。
(使用料)
第4条 スキーリフトの使用料は、別表に定める額とする。
(使用料の減免)
第5条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(損害賠償)
第6条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設等を損傷し、又は滅失したときは、委員会が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
3 条例第4条別表に規定する共通シーズン券の使用料の額は、旧朝日町に住所を有する者に限り、平成20年3月31日までは、「16,000円」とあるのは「10,000円」と、「8,000円」とあるのは「5,000円」とする。
附則(平成18年6月26日条例第31号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成29年10月5日条例第33号)
この条例は、平成29年11月1日から施行する。
別表(第4条関係)
施設名 | 区分 | 使用料 | |
高校生以上 | 中学生以下 | ||
日向スキー場リフト | 1回券 | 130円 | 60円 |
回数券(11回券) | 1,300円 | 600円 | |
3時間券 | 1,600円 | 700円 | |
1日券(オールデー券) | 1,900円 | 800円 | |
ナイター券 | 950円 | 400円 | |
ナイターシーズン券 | 9,500円 | 4,000円 | |
あさひスキー場リフト | 1回券 | 70円 | 40円 |
回数券(11回券) | 700円 | 350円 | |
1日券 | 1,200円 | 600円 | |
シーズン券 | 10,000円 | 5,000円 | |
日向スキー場リフト あさひスキー場リフト | 共通シーズン券 | 19,000円 | 8,000円 |