○士別市スキーリフト条例

平成17年9月1日

条例第111号

(設置)

第1条 この条例は、市民の冬期間の体育の振興の用に供し、健康増進と体位の向上を図るため、日向スキー場及びあさひスキー場にスキーリフトを設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 スキーリフトの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日向スキー場第1リフト

士別市多寄町4095番地

日向スキー場第2リフト

士別市多寄町4094番地の1

あさひスキー場リフト

起点 士別市朝日町中央6656番地の1

終点 士別市朝日町中央7489番地

(職員)

第3条 スキーリフト管理のため、管理者及び必要な職員を置くことができる。

(使用料)

第4条 スキーリフトの使用料は、別表に定める額とする。

(使用料の減免)

第5条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償)

第6条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設等を損傷し、又は滅失したときは、委員会が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市スキーリフト設置条例(昭和54年士別市条例第25号)又は朝日町営スキーリフト設置及び管理に関する条例(昭和55年朝日町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 条例第4条別表に規定する共通シーズン券の使用料の額は、旧朝日町に住所を有する者に限り、平成20年3月31日までは、「16,000円」とあるのは「10,000円」と、「8,000円」とあるのは「5,000円」とする。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成29年10月5日条例第33号)

この条例は、平成29年11月1日から施行する。

(令和5年11月29日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第3条の規定による改正後の士別市学校開放事業施設使用料条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市スポーツ交流館条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第7条の規定による改正後の士別市陸上競技場条例、第8条の規定による改正後の士別市ふどう野球場条例、第9条の規定による改正後の士別市朝日山村広場条例、第10条の規定による改正後の士別市パークゴルフ場条例、第11条の規定による改正後の士別市スキーリフト条例、第12条の規定による改正後の士別市グリーンスポーツ条例、第14条の規定による改正後の士別市高齢者生活福祉センター条例、第15条の規定による改正後の士別市診療所条例、第16条の規定による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例、第17条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第18条の規定による改正後の士別市農畜産物加工体験交流工房条例、第19条の規定による改正後の士別市農産加工実習施設条例、第20条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第21条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第22条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第24条の規定による改正後の士別市めん羊工芸館条例、第25条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例、第26条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例、第27条の規定による改正後の士別市岩尾内湖神社山水道施設条例、第28条の規定による改正後の士別市都市公園条例、第29条の規定による改正後の士別市病院事業診療費等徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(単位:円)

施設名

区分

高校生以上

中学生以下

市民

市民以外

日向スキー場リフト

1回券

140

160

70

回数券(11回券)

1,400

1,600

700

3時間券

1,800

2,000

800

1日券(オールデー券)

2,200

2,400

900

ナイター券

1,100

1,200

500

ナイターシーズン券

10,500

12,000

4,500

あさひスキー場リフト

1回券

80

50

回数券(11回券)

800

400

1日券(オールデー券)

1,400

700

シーズン券

12,000

6,000

日向スキー場リフト

共通シーズン券

22,000

24,000

9,000

あさひスキー場リフト

備考 この表において「市民」とは、士別市内に住所を有する者をいう。

士別市スキーリフト条例

平成17年9月1日 条例第111号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年9月1日 条例第111号
平成18年6月26日 条例第31号
平成29年10月5日 条例第33号
令和5年11月29日 条例第40号