○士別市スキーリフト条例

平成17年9月1日

条例第111号

(設置)

第1条 この条例は、市民の冬期間の体育の振興の用に供し、健康増進と体位の向上を図るため、日向スキー場及びあさひスキー場にスキーリフトを設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 スキーリフトの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日向スキー場第1リフト

士別市多寄町4095番地

日向スキー場第2リフト

士別市多寄町4094番地の1

あさひスキー場リフト

起点 士別市朝日町中央6656番地の1

終点 士別市朝日町中央7489番地

(職員)

第3条 スキーリフト管理のため、管理者及び必要な職員を置くことができる。

(使用料)

第4条 スキーリフトの使用料は、別表に定める額とする。

(使用料の減免)

第5条 教育委員会(以下「委員会」という。)は、特別な理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(損害賠償)

第6条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設等を損傷し、又は滅失したときは、委員会が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市スキーリフト設置条例(昭和54年士別市条例第25号)又は朝日町営スキーリフト設置及び管理に関する条例(昭和55年朝日町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 条例第4条別表に規定する共通シーズン券の使用料の額は、旧朝日町に住所を有する者に限り、平成20年3月31日までは、「16,000円」とあるのは「10,000円」と、「8,000円」とあるのは「5,000円」とする。

(平成18年6月26日条例第31号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成29年10月5日条例第33号)

この条例は、平成29年11月1日から施行する。

別表(第4条関係)

施設名

区分

使用料

高校生以上

中学生以下

日向スキー場リフト

1回券

130円

60円

回数券(11回券)

1,300円

600円

3時間券

1,600円

700円

1日券(オールデー券)

1,900円

800円

ナイター券

950円

400円

ナイターシーズン券

9,500円

4,000円

あさひスキー場リフト

1回券

70円

40円

回数券(11回券)

700円

350円

1日券

1,200円

600円

シーズン券

10,000円

5,000円

日向スキー場リフト

あさひスキー場リフト

共通シーズン券

19,000円

8,000円

士別市スキーリフト条例

平成17年9月1日 条例第111号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年9月1日 条例第111号
平成18年6月26日 条例第31号
平成29年10月5日 条例第33号
令和5年11月29日 条例第40号