○士別市特殊索道職員職制及び服務に関する規程

平成17年9月1日

教育委員会訓令第31号

(趣旨)

第1条 この規程は、士別市が設置する特殊索道に勤務する職員(以下「索道職員」という。)の職制及び服務について定め、もって輸送の安全を確保し、公共の便益を増進することを趣旨とする。

(服務の原則及び法令の遵守)

第2条 索道職員は、別に定めのあるもののほかこの規程を遵守し、常に自己の職務に係る法規令達及び上司の命令を守り、誠実に職務を行わなければならない。

2 索道職員は、常に品位を保ち、知識技能の会得上達に務め、旅客及び公衆に対して職務を行うに当たっては、親切公平を旨とし、礼儀を失しないよう務めなければならない。

(業務遂行の基本)

第3条 索道職員は、常に業務の安全と正確迅速を旨として事故を引き起こさないように務めるとともに、関係係員相互の連絡協調を図り、いかなる場合でも協力互助の精神を失ってはならない。

2 索道職員は、自己の担当業務以外の事項であっても、重大又は異常と認められる場合は、直ちに上司に通報し応急の措置をしなければならない。

(索道職員の勤務時間)

第4条 索道職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 士別市スキーリフトは、午前9時から午後9時まで。ただし、別に指示したときは、この限りでない。

2 索道職員の勤務時間の割振りは、所長が命ずる。

(服務の心得)

第5条 索道職員は、次に掲げる事項を遵守し、服務能力の向上に努めなければならない。

(1) みだりに欠勤、遅刻、早退し、執務の場所を離れないこと。

(2) 上司の許可なく勤務を交換しないこと。

(3) みだりに他人を勤務場所に立ち入らせないこと。

(4) 酒気を帯びて勤務しないこと。

(5) 職務について金銭その他の利益を得ないこと。

(6) 勤務時間以外は休養に努めること。

(7) 勤務場所その他関係箇所の清潔を保つこと。

(8) 火気の取扱いは、厳重に行うこと。

(勤務交替の場合の取扱)

第6条 索道職員は、勤務交替の場合、帳簿、口頭その他の方法により現場の状況を引継ぎしなければならない。

(物品の整理等)

第7条 索道職員は、勤務に必要な書類、機械器具その他の用品を常に整備し、その取扱いに注意するとともに、備品、消耗品等を乱用してはならない。

(所長等の心得)

第8条 所長及び索道技術管理者は、服務に関し、常に所属職員の範となり所属係員の指導訓練を行い、前各条の規定を遵守励行させるよう努めなければならない。

2 索道技術管理者は、所属係員に関係法規、令達類を会得させ、特に職務上必要な令達等は適切な方法によりこれを熟知させるようにしなければならない。

(職務分担)

第9条 索道技術管理者は、所属係員の業務分担を定めるに当たっては、負担をできる限り公平均等になるようにし、かつ、配置上無駄のないように努めなければならない。

2 索道技術管理者は、専任の担当者がない場合又は欠員、欠勤等のあるときは、他の担当者にその職務を代行させ、又は自らこれを代行させ、又は自らこれを処理しなければならない。

(事故防止等の措置)

第10条 索道技術管理者は、事故発生の防止に努めるとともに、特に死傷事故のために、救急用具を備え、事故対策をしておかなければならない。

2 索道職員は、前項の事故対策により訓練を行うとともに、事故が発生した場合は連絡を緊密にし、一致協力してその収拾復旧及び救助に当たらなければならない。

(安全統括管理者の職務)

第11条 安全統括管理者は、輸送の安全の確保に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 安全確保を最優先した輸送業務の実施及び管理部門を統括管理すること。

(2) 職員等に対し、関係法令等の遵守と安全第一の意識を徹底させること。

(3) 輸送業務の実施及び管理の状況について、随時、確認を行い、必要な改善措置を講じること。

(4) 輸送の安全確保に関する事業運営の重要な決定に参画し、市長はその他必要な者に対し、輸送の安全の確保に関し、その職務を行う上での必要な意見を述べること。

(5) 輸送の安全の確保に関し、事故・災害等に係る必要な情報を収集し、索道技術管理者その他必要な者にこれを周知し必要な指示を行うこと。

(所長の職務)

第12条 所長は、所属職員を指揮監督し、索道の運輸、運転及び整備に関する一切の事務を掌理する。

2 所長は、事業場内の整理、清掃に注意しなければならない。

3 所長は、運賃表、運転時間、使用者の注意事項その他運輸事業上必要な諸表を整備しなければならない。

4 所長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、一時乗客の輸送を見合わせるか、運転を中止して乗客の安全を図らなければならない。

(1) 運転に関する事故が発生したとき。

(2) 強風のため搬器が動揺し危険と認めるとき。

(3) 濃霧、吹雪等のため見透しが困難で危険と認めるとき。

(4) 整備係その他の係員から危険の合図があったとき。

(5) その他運転上危険と認められたとき。

5 所長は、乗客に死傷者があったときは、応急の手当を施し、必要な処置をとらなければならない。

6 所長は、使用券の請求、保管及び収入金の取扱いをしなければならない。

7 所長は、常に経費支出の状況に注意し、予算執行上遺憾のないよう努めなければならない。

8 所長は、事業場内業務について、特に異例又は重要と認めるものについてその内容を記録しなければならない。

(索道技術管理者の職務)

第13条 索道技術管理者は、所長の指揮を受けて係員を指揮監督し、索道の運転及び施設の保守整備に関する一切の実務に当たるものとする。

2 索道技術管理者は、索道に関する一切の整備について、修理又は交換を要するものがあるときは、速やかにその手続をとらなければならない。

3 索道技術管理者の任務等については、別に定める索道整備に関する規程及び運転に関する規程による。

(索道技術管理員の職務)

第14条 索道技術管理員は、所長及び索道技術管理者の指揮を受け、索道の運輸、運転及び技術に関する一切の業務を処理し、所属職員の指揮監督に当たる。

(運転係の職務)

第15条 運転係は、索道技術管理員の指揮を受け、原動機の運転取扱いに関する一切の業務に従事し、職務上必要な器具、油脂及び予備品を用意しなければならない。

2 前項のほか運転係の職務については、別に定める士別市特殊索道運転取扱に関する規程(平成17年士別市教育委員会訓令第30号)の定めるところによるものとする。

(整備係の職務)

第16条 整備係は、索道技術管理員の指揮を受け線路及び機械器具の補修整備並びに索道の運転状態監視に関する一切の業務に従事し、常に職務上必要な器具、油脂及び予備品を用意しなければならない。

2 前項のほか整備係の職務については、別に定める単線固定循環式特殊索道の整備に関する規程(平成17年士別市教育委員会訓令第32号)の定めるところによるものとする。

(乗客係の職務)

第17条 乗客係は、索道技術管理員の指揮を受け使用券の改札及び乗客の誘導案内に関する一切の業務に従事する。

2 乗客係は、運転状態に注意し、搬器その他に異状がないことを確認して搭乗させなければならない。

3 乗客係は、乗客が搭乗の際搬器から転落のおそれがないよう姿勢等につき指導しなければならない。なお、乗降場の足場は常に危険でないように整備しなければならない。

4 乗客係は、輸送秩序及び安全輸送を保持するため、必要あるときは乗客に対し相当の指示を与え、又は搭乗を拒否することができる。

(監視係の職務)

第18条 監視係は、索道技術管理員の指揮を受け搬器の運行、乗客の状態及び降車時における補助並びに索道支柱その他の監視業務に従事する。

(出札係の職務)

第19条 出札係は、索道技術管理員の指揮を受け使用券の発売に関する一切の業務に従事し、使用券の発売を行うときは言語及び態度に留意し、かつ、迅速に処理し、収受金額に過不足を生じないよう注意しなければならない。

2 出札係は、成規に従い使用券及び収入金を保管し、使用券を保管し、使用券の出納については正確に記帳整理しなければならない。

3 出札係は、当日分の収入金を取りまとめ業務終了後、別に定める管理、保管方法により現金分任出納員に引継ぎを行わなければならない。

この規程は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年9月28日教委訓令第9号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(令和5年1月30日教委訓令第2号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

士別市特殊索道職員職制及び服務に関する規程

平成17年9月1日 教育委員会訓令第31号

(令和5年4月1日施行)