○士別市ふどう野球場条例施行規則

平成17年9月1日

教育委員会規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、士別市ふどう野球場条例(平成17年士別市条例第105号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第4条の規定により、球場を利用しようとする者は、あらかじめふどう野球場利用許可(減免)申請書(様式第1号)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用許可)

第3条 委員会は、前条の規定による申請を受け、その利用を許可したときは、ふどう野球場利用許可(減免承認)(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条に規定する使用料の減免は、次の各号に定めるとおりとし、その減免の基準は、別表のとおりとする。

(1) 士別市又は委員会が主催若しくは共催する事業に利用するとき。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する士別市内の学校が利用するとき。

(3) 士別市内の社会教育関係団体が利用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、ふどう野球場利用許可(減免)申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の申請を承認したときは、申請者にふどう野球場利用許可(減免承認)(様式第2号)を交付する。

(特別設備の許可)

第5条 条例第11条の規定による特別の設備をしようとする者は、ふどう野球場利用許可(減免)申請書(様式第1号)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用日時の変更)

第6条 利用許可書の交付を受けた後、雨天その他利用者の責めに帰することのできない理由によって球場の利用が不可能になったときは、改めて委員会の指示を受けなければならない。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、条例第12条の規定を遵守するとともに、ふどう野球場利用許可(減免承認)(様式第2号)を球場管理人に提示し、その指示に従わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の士別市営球場設置条例施行規則(平成8年士別市教育委員会規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月25日教委規則第11号)

この規則中第1条の規定は平成28年5月1日から、第2条から第10条までの規定は同年4月1日から施行する。

(令和4年6月10日教委規則第20号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

条例第8条に規定する減免基準

減免率

1

市又は委員会が主催又は共催する事業

10割

2

小学校、中学校又は高等学校の利用

10割

3

社会教育関係団体の利用

5割

4

社会福祉関係団体の利用

5割

5

その他委員会が特に必要と認める場合

2割

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士別市ふどう野球場条例施行規則

平成17年9月1日 教育委員会規則第49号

(令和4年7月1日施行)