○士別市ふどう野球場条例
平成17年9月1日
条例第105号
(設置)
第1条 この条例は、市民の健康増進と野球の普及、振興に寄与するため、士別市ふどう野球場(以下「球場」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 球場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
士別市ふどう野球場 | 士別市南士別町1612番地3 |
(利用期間)
第3条 球場の利用期間及び時間は次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 利用期間 5月1日から10月31日まで
(2) 利用時間 午前8時から午後7時まで
(利用の許可)
第4条 球場を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用の制限又は禁止)
第5条 市長は、球場の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限又は禁止する。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設設備及び備品等を滅失又は破損するおそれがあると認めたとき。
(3) 施設の管理又は公益上支障があると認めたとき。
(4) その他市長が適当でないと認めたとき。
(利用条件の変更等)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(3) その他球場の管理上必要と認めたとき。
2 前項の使用料は、当該許可を受けた際に前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別設備の設置)
第10条 利用者は、球場の利用に当たり特別の設備を設置するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第11条 利用者は、球場の利用を終了したとき、又は利用を禁止させられたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに市長又は委託を受けた者の指示に従って球場を整理整頓し、かつ、特別の設備を行い、又は変更を加えたときは、これを原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、その費用を利用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第12条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第31号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
別表(第7条関係)
士別市ふどう野球場使用料
区分 | 入場料の類を徴収するもの | 入場料の類を徴収しないもの | 練習のため | ||||
1日 | 半日 | 1日 | 半日 | 1日 | 半日 | 2時間まで | |
一般 | 最高入場料の70人分 | 最高入場料の50人分 | 2,400円 | 午前 1,200円 午後 1,400円 | 1,800円 | 午前 1,000円 午後 1,200円 | 600円 |
高校生以下 | 最高入場料の50人分 | 最高入場料の30人分 | 1,600円 | 午前 800円 午後 1,000円 | 900円 | 午前 500円 午後 600円 | 300円 |
備考 半日は正午をもって区分し、2時間に満たないときは2時間に、半日に満たないときは半日に、1日に満たないときはこれを1日とみなす。