○士別市ふどう野球場条例
平成17年9月1日
条例第105号
(設置)
第1条 この条例は、市民の健康増進と野球の普及、振興に寄与するため、士別市ふどう野球場(以下「球場」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 球場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
士別市ふどう野球場 | 士別市南士別町1612番地3 |
(利用期間)
第3条 球場の利用期間及び時間は次のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 利用期間 5月1日から10月31日まで
(2) 利用時間 午前5時から午後7時まで
(利用の許可)
第4条 球場を利用する場合は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可を与える場合において、球場の運営上必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限又は禁止)
第5条 委員会は、球場の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限又は禁止する。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設設備及び備品等を滅失又は破損するおそれがあると認めたとき。
(3) 施設の管理又は公益上支障があると認めたとき。
(4) その他委員会が適当でないと認めたとき。
(利用条件の変更等)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(3) その他球場の管理上必要と認めたとき。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 委員会は、特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により、利用不能となったとき。
(2) その他委員会において、特別の理由があると認めたとき。
(特別設備の設置)
第10条 利用者は、球場の利用に当たり特別の設備を設置するときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第11条 利用者は、球場の利用を終了したとき、又は利用を禁止させられたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちに委員会又は委託を受けた者の指示に従って球場を整理整頓し、かつ、特別の設備を行い、又は変更を加えたときは、これを原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、その費用を利用者から徴収するものとする。
(損害賠償)
第12条 利用者は、自己の責めに帰すべき原因により施設等を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定めるところによりその損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償を免除し、又はその額を減額することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市営球場設置条例(平成8年士別市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月26日条例第31号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第3条の規定による改正後の士別市学校開放事業施設使用料条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市スポーツ交流館条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第7条の規定による改正後の士別市陸上競技場条例、第8条の規定による改正後の士別市ふどう野球場条例、第9条の規定による改正後の士別市朝日山村広場条例、第10条の規定による改正後の士別市パークゴルフ場条例、第11条の規定による改正後の士別市スキーリフト条例、第12条の規定による改正後の士別市グリーンスポーツ条例、第14条の規定による改正後の士別市高齢者生活福祉センター条例、第15条の規定による改正後の士別市診療所条例、第16条の規定による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例、第17条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第18条の規定による改正後の士別市農畜産物加工体験交流工房条例、第19条の規定による改正後の士別市農産加工実習施設条例、第20条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第21条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第22条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第24条の規定による改正後の士別市めん羊工芸館条例、第25条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例、第26条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例、第27条の規定による改正後の士別市岩尾内湖神社山水道施設条例、第28条の規定による改正後の士別市都市公園条例、第29条の規定による改正後の士別市病院事業診療費等徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
士別市ふどう野球場使用料
(単位:円)
区分 | 一般 | 高校生以下 | ||
入場料等を徴収する場合 | 1日 | 27,000 | 19,000 | |
半日 | 19,000 | 11,000 | ||
入場料等を徴収しない場合 | 1日 | 3,100 | 2,000 | |
半日 | 午前 | 1,500 | 1,000 | |
午後 | 1,800 | 1,300 | ||
練習の場合 | 1日 | 2,300 | 1,100 | |
半日 | 午前 | 1,300 | 600 | |
午後 | 1,500 | 700 | ||
2時間まで | 700 | 400 |
備考 半日は正午をもって区分し、2時間に満たないときは2時間に、半日に満たないときは半日に、1日に満たないときはこれを1日とみなす。