○士別市朝日サンライズホール条例

平成17年9月1日

条例第90号

(設置)

第1条 この条例は、市民の芸術文化及び教養の向上と、健全で社会性豊かな福祉の増進を図ることを目的として、士別市朝日サンライズホール(以下「サンライズホール」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 サンライズホールの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

あさひサンライズホール

士別市朝日町中央4038番地

2 サンライズホール内に、士別市立図書館条例(平成17年士別市条例第86号)に基づく市立士別図書館朝日図書室及び士別市公民館条例(平成17年士別市条例第85号)に基づく士別市朝日公民館を置く。ただし、これらの施設の維持管理に関しては、この条例の規定を適用する。

(職員)

第3条 サンライズホールに館長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第4条 サンライズホールを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(以下「委員会」という。)に申請し許可を受けなければならない。この場合において、申請内容を変更又は取り消すときも同様とする。

2 委員会は、前項の許可をする場合において、サンライズホールの管理運営上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及び備付物件をき損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他サンライズホールの管理運営上適当と認め難いとき。

(利用条件)

第6条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可を受けた目的以外に利用し、その一部若しくは全部を転貸又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用料)

第7条 使用料は、別表のとおりとする。ただし、利用登録団体として委員会が認定したもの(以下「登録団体」という。)が練習その他定期的な活動でこだまホールを利用する場合の使用料は、1回につき300円とする。

2 営利、営業の目的で利用する場合は、次に掲げる額を別表に定める使用料に加算した額を納付しなければならない。

(1) 入場料等を徴収する場合

 入場料等の額が1,000円以下の場合 0円

 入場料等の額が1,000円を超え3,000円以下の場合 使用料に10割を乗じて得た額

 入場料等の額が3,000円超の場合 使用料に20割を乗じて得た額

(2) 商品展示、販売その他の場合

 市内業者の場合 使用料に10割を乗じて得た額

 市外業者の場合 使用料に20割を乗じて得た額

(使用料の減免)

第8条 委員会は、市、市の行政機関等及び委員会が別に定めるものが主催し、又は共催して利用する場合にあっては、使用料を減免することができる。

2 委員会は、登録団体が利用する場合(前条第1項ただし書の場合を除く。)その他委員会が特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由によって利用不能となったとき。

(2) 第11条第3号の規定により利用の許可を取り消したとき。

(3) 利用の前日までに利用の取消し、又は変更の申出があって、これについて相当の理由があると認めたとき。

(4) 館長が相当の理由があると認めたとき。

(特別設備等の設置)

第10条 利用者は、その利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件の搬入をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消等)

第11条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用許可の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても、その賠償の責めを負わない。

(1) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又はサンライズホールの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(4) 第5条各号のいずれかに該当するとき。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、サンライズホールの利用を終了したとき、又は利用許可を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、委員会がこれを代行し、その費用を利用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第13条 利用者は、その利用によりサンライズホールの建物又は附属施設若しくは備品等をき損し、又は滅失したときは、委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 委員会は、サンライズホールの管理運営上必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にサンライズホールの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) サンライズホールの運営及び維持管理に関する業務

(2) サンライズホールの利用の許可等に関する業務

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、第4条第1項中「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあり、及び同条第2項第5条第10条及び第11条中「委員会」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第15条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、委員会は、適当と認めるときは、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者にサンライズホールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 第7条の規定にかかわらず、前項の規定により利用料金を指定管理者に収受させる場合(以下「利用料金制の場合」という。)において、利用者は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者の定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。この場合において、第9条の規定の適用については、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「館長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 利用料金制の場合において、指定管理者は、委員会が別に定める減免の基準に該当するとき、その他特に必要があると認めるときは、前項の利用料金を減免することができる。

4 利用料金制の場合において、指定管理者は、利用料金の額、納入方法、還付等について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ委員会の承諾を受けなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝日町サンライズホール設置及び管理等に関する条例(平成6年朝日町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条から第20条までの規定 平成26年5月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の士別市立診療所条例、第2条の規定による改正後の士別市立病院診療費等徴収条例、第4条の規定による改正後の士別市手数料徴収条例、第5条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第7条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第8条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第9条の規定による改正後の士別市廃棄物の適正処理及び資源化・再利用の促進に関する条例、第10条の規定による改正後の士別市バイオマス資源堆肥化施設条例、第11条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第12条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第13条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第16条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例並びに第17条の規定による改正後の士別市中心市街地交流施設条例の規定は、前項に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等にかかる当該使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年12月18日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第4条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第6条の規定による改正後の士別市生涯学習情報センター条例、第7条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第8条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第12条の規定による改正後の士別市朝日町いきいきセンター条例、第15条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第16条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第19条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例及び第21条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第3条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日町いきいきセンター条例、第7条の規定による改正後の士別市立診療所条例、第8条の規定による改正後の士別市多寄研修センター条例、第9条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第10条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第11条の規定による改正後の士別市構造改善センター条例、第12条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例、第13条の規定による改正後の士別市営牧野条例、第14条の規定による改正後の士別市日向保養センター条例、第15条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第18条の規定による改正後の士別市岩尾内湖白樺キャンプ場条例及び第25条の規定による改正後の士別市病院事業診療費等徴収条例は、前項に規定する施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等にかかる当該使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年8月30日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(指定管理者の指定に係る準備行為)

2 この条例による改正後の第14条に規定する指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和元年11月29日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の士別市朝日地域交流センター条例、第2条の規定による改正後の士別市民文化センター条例、第3条の規定による改正後の士別市朝日サンライズホール条例、第4条の規定による改正後の士別市総合体育館条例、第5条の規定による改正後の士別市スポーツ交流館条例、第6条の規定による改正後の士別市朝日農業者トレーニングセンター条例、第10条の規定による改正後の士別市多寄研修センター条例、第11条の規定による改正後の士別市温根別生活改善センター条例、第12条の規定による改正後の士別市温根別多目的研修集会施設条例、第13条の規定による改正後の士別市構造改善センター条例、第14条の規定による改正後の士別市朝日多目的交流施設条例、第16条の規定による改正後の士別市勤労者センター条例、第17条の規定による改正後の士別市スポーツ合宿センター条例、第18条の規定による改正後の士別市サイクリングターミナル条例及び第20条の規定による改正後の士別市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用又は占用(以下「使用等」という。)に係る当該使用料、利用料金又は占用料(以下「使用料等」という。)について適用し、施行日前の使用等に係る当該使用料等については、なお従前の例による。

別表(第7条、第15条関係)

室名

1時間当たりの使用料

こだまホール

4,000円

リハーサル室(テシウシの間A)

1,500円

創作活動室(テシウシの間B)

1,500円

和室A

300円

和室B

300円

研修室A

300円

研修室B

300円

調理実習室

500円

会議室

300円

美術工芸室

300円

視聴覚室

500円

備考

① 公演に係るリハーサル(公演当日を除く。)については、当該使用料の5割とする。

② 利用時間については、1時間未満の端数は切り上げるものとする。

③ 時間区分を延長して利用することが許可された場合の当該延長時間に係る使用料も同額とする。

④ 各室の使用料には、基本的に設置されている備品設備及び一般備品の使用料を含むものとする。

⑤ ピアノ調律料は、利用者が負担し、館長の指定する調律技術者に行わせる。

⑥ テーブルクロス等のクリーニング料金は、利用者が負担する。

士別市朝日サンライズホール条例

平成17年9月1日 条例第90号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月1日 条例第90号
平成26年3月24日 条例第6号
平成27年12月18日 条例第43号
平成31年3月15日 条例第13号
令和元年8月30日 条例第35号
令和元年11月29日 条例第52号