○士別市公民館条例

平成17年9月1日

条例第85号

(設置)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき、市に公民館を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(分館の名称、位置及び対象区域)

第3条 分館の名称、位置及び対象区域は、別表第2のとおりとする。

(職員)

第4条 公民館に館長を置き、主事その他の職員を置くことができる。

2 前項の職員は、教育長が任命する。

(運営審議会)

第5条 法第29条第1項の規定に基づき、第2条に定める公民館にそれぞれ公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

3 委員の定数は、次の各号に掲げる公民館の区分に応じ、当該各号に定める人数とする。

(1) 中央公民館 10人以内

(2) 中央公民館以外の公民館 8人以内

4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠によって委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(利用の許可)

第6条 公民館を利用しようとする者は、あらかじめ公民館長の許可を受けなければならない。

2 公民館長は、管理運営上必要があると認めたときは、その利用許可について条件を付することができる。

(使用料)

第7条 公民館の使用料は無料とする。

(権利譲渡の制限)

第8条 利用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、又は転貸をすることができない。

(利用の制限)

第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 法第23条の規定に反すると認めたとき。

(3) その他管理運営上支障があると認めたとき。

(利用者の義務)

第10条 利用者は、その利用に当たり、係員又は関係者の指示に従わなければならない。

2 利用者は、その利用を終わったとき、又はその利用を停止され、若しくは変更されたときは、直ちに利用の場所を原状に復して返還しなければならない。

3 利用者が、前項の義務を履行しないときは、委員会がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(賠償責任)

第11条 利用者が、建物、設備その他の物件を滅失又はき損したときは、委員会が定める損害額を賠償しなければならない。

(許可の取消等)

第12条 公民館長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例及びこれに基づく規則等に違反したとき。

(2) 利用条件に違反したとき。

(3) その他公民館長が必要と認めたとき。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の士別市公民館条例(昭和41年士別市条例第27号)又は朝日町公民館設置及び管理に関する条例(平成10年朝日町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年5月12日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月1日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日条例第7号)

この条例中第1条の規定は平成24年4月1日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成24年12月6日条例第37号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第18号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

士別市中央公民館

士別市東6条4丁目1番地

士別市上士別公民館

士別市上士別町16線南2番地

士別市多寄公民館

士別市多寄町36線西4番地

士別市温根別公民館

士別市温根別町6340番地1

士別市朝日公民館

士別市朝日町4038番地

別表第2(第3条関係)

名称

位置

対象区域

士別市中央公民館中士別分館

士別市中士別町7線東2

士別市中士別町全域

〃  〃    下士別〃

〃  下士別町42線東

〃  下士別町全域

〃  〃    武徳 〃

〃  武徳町44線東7号

〃  武徳町全域

〃  上士別公民館川南〃

〃  上士別町16線南5号

〃  上士別町川南南沢地区全域

〃  〃     兼内〃

〃  〃   25線北2

〃  兼内地区全域

〃  〃     大和〃

〃  〃   24線南

〃  大和大英地区全域

〃  〃     成美〃

〃  〃   20線5号

〃  成美三郷地区全域

〃  温根別公民館北温〃

〃  温根別町北14線

〃  温根別町北温地区全域

士別市朝日公民館壬子 〃

士別市朝日町南朝日

士別市朝日町南朝日全域

〃  〃    三栄 〃

〃     三栄

〃     三栄全域

〃  〃    登和里〃

〃     登和里

〃     登和里全域

士別市公民館条例

平成17年9月1日 条例第85号

(平成31年4月1日施行)