○士別市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年9月1日

条例第51号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、士別市長職務執行者(以下「職務執行者」という。)の給与及び旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の種類及び額)

第2条 職務執行者が受ける給与の種類及び額は、士別市特別職の職員の給与に関する条例(平成17年士別市条例第50号。以下「特別職給与条例」という。)に規定する市長の例による。

(旅費)

第3条 職務執行者の旅費は、士別市職員の旅費に関する条例(平成17年士別市条例第55号。以下「旅費条例」という。)に規定する市長の例による。

(給与及び旅費の支給方法)

第4条 職務執行者の給与及び旅費の支給方法については、特別職給与条例に規定する市長の例及び旅費条例に規定する市長の例による。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。

士別市長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年9月1日 条例第51号

(平成17年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成17年9月1日 条例第51号